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有限会社三谷原護商店による補助金の
不正受給に対する措置について

平成19年12月21日
経済産業省 中小企業庁


平成13年度に岡山県に交付した中小企業経営革新支援対策費補助金について、有限会社三谷原護(みたにはらまもる)商店は、交付決定の内容及びこれに附した条件に違反したので、国は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づき、交付決定の取り消し及び補助金返還請求等の措置を講じた。


1.経緯

(1)有限会社三谷原護商店(以下、「三谷原商店」という。倉敷市)は、平成13年度において、岡山県から中小企業経営革新支援対策費補助金の交付を受けた。※

(2)平成19年2月、松江地検は、島根県における詐欺事件の共犯として同社専務等を逮捕。同年3月に補助金適正化法違反で再逮捕し、同4月起訴、現在、公判中。(平成21年1月19日有罪確定)

(3)平成19年3月、岡山県は、同社専務の逮捕の報を受け、同社社長等に対し現地調査を実施した結果、補助金の不正受給が認められたため、同社に係る補助金全部を取り消し、返還請求を行った。

(4)一方、国は、今般、岡山県による調査の報告を受けて、同社に係る岡山県に対する補助金を取り消すとともに、同社に対する処分を行うこととした。

   ※注 中小企業経営革新支援対策費補助金
       (平成13年度 10,000千円、うち国庫補助金が5,000千円)


2.措置概要

本件に関し、次の措置を講じる。

  • 補助金交付の取消し及び返還請求
    国(中国局)は、岡山県に対し、三谷原商店に対して交付した補助金の交付決定の取り消し及び返還請求を行う。
  • 補助金交付等の停止措置
    三谷原商店に対して、当省からの補助金及び委託費の交付を平成19年12月21日から30ヶ月間停止する。

   (本資料のお問い合わせ先)

  中小企業庁 経営支援部 経営支援課
  担当者:出沼
  電 話:03−3501−1763(直通)