内外の経済的環境の変化に伴い我が国経済の生産性の伸び率が低下している現状にかんがみ、我が国に存する経営資源の効率的な活用を通 じて生産性の向上を実現するため、特別の措置として、創業及び中小企業者による新事業の開拓を支援するための措置等を講じ、我が国産業の活力の再生を速やかに実現することを目的として、平成11年8月に「産業活力再生特別 措置法」が成立し、同年9月1日から施行されました。
本法律の成立に伴って、SBIRの支援策が以下のように拡充されました。
1.産業活力再生特別措置法の仕組み |
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(都道府県知事による認定)
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中小企業信用保険法の特例
小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
中小企業投資育成株式会社法の特例 |
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2.SBIR支援策の一部拡充
産業活力再生特別措置法の成立に伴い、SBIR(中小企業技術革新制度)の特定補助金等の交付を受けた者であって特定補助金等の成果 を利用した事業活動を行う者であれば、産業活力再生特別措置法に基づく「経営資源活用新事業計画」を認定された者とみなされ、新たに「経営資源活用新事業計画」の認定を申請することなく、以下の支援措置を受けることが可能となります(平成19年度末まで)。
○中小企業信用保険法の特例措置について、現行措置のほか普通保険等の別枠化が手当されます。
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<経営資源活用関連枠> |
・普通保険 |
:2億円 |
・無担保保険 |
: 8,000万円 |
・特別小口保険 |
: 1,250万円 |
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○小規模企業者等設備導入資金助成法の特例措置について、貸付割合を現行の1/2から2/3に引き上げます。なお、SBIRについては、この措置により初めて小規模企業者等設備導入資金助成法の特例措置が適用されることとなります。
3.その他
○上記の拡充措置は、SBIRのみならず、中小創造法、経営革新法等にも同様に適用されます。
○同法第30条(日本版バイドール条項)の規定により、国の資金を用いた委託研究開発の過程で生まれる特許権等について、受託者にその全部を帰属させ得ることが可能となりました。
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