企業の経営者のほとんどは、経営が順調なときは、まさか自分の会社が倒産するとは思っていないのが一般的ではないでしょうか。しかしながら、企業は、常に経営が順調であるとは限りません。万一の場合に備えて金融機関や仕入れ先との信頼関係を深めておくとともに、各種施策の活用について十分検討しておくことも経営者の心構えとして大切です。不幸にして会社が危うくなりそうになったら、対処策のメニューが豊富な早期に「倒産防止(経営安定)特別相談室」へご相談ください。そこが、中小企業の経営安定への入り口です。
関連中小企業に対するセーフティネット対策
|
相談窓口
|
政府系中小企業金融機関融資
|
信用保証
|
倒産防止共済
|
倒産防止
(経営安定)
特別相談事業
|
緊急経営安定対応貸付制度
|
経営安定関連
保証制度
(大型倒産関連等)
|
中小企業
倒産防止
共済制度
|
倒産対策資金
|
運転資金
円滑化資金
|
(実施機関)
主要商工会議所
商工会連合会
|
(実施機関)
中小企業金融公庫
国民生活金融公庫
商工組合中央金庫
|
(実施機関)
各保証協会
|
(実施機関)
中小企業総合事業団
|
※詳細は、次頁以降に掲載されています。
経営危機に直面している中小企業の方への無料の相談事業
|
●倒産防止特別相談事業
全国の主要な商工会議所および都道府県商工会連合会に『倒産防止特別相談室』や『経営安定特別相談室』の名称で設置(平成15年度279ヶ所)されている相談室では、商工調停士及び弁護士・公認会計士等の専門スタッフ等により、倒産のおそれのある中小企業者に対し、金融あっせんを行ったり、民事再生法等倒産関係の法律に関する相談を無料で行っています。相談の内容は秘密厳守されています。
問い合わせ先
|
日本商工会議所 : 03-3283-7823
または最寄りの商工会議所
|
全国商工会連合会 : 03-3503-1251
または最寄りの都道府県商工会連合会
|
取引先の倒産や一時的な業況悪化により経営にお困りの中小企業の方への融資制度があります。
|
●緊急経営安定対応貸付制度
(中小企業倒産対策資金)
関連企業の倒産に伴い、経営に困窮をきたしている中小企業者に、緊急に必要とされる運転資金等を一般貸付に加え別枠で融資する制度です。
●貸付対象
次のいずれかの中小企業者
1. |
倒産企業に対する売掛金債権等を50万円以上有する方 |
2. |
倒産企業との取引額が、全取引額の20%以上を占める方 |
3. |
倒産企業に貸付金、前払金、差入保証金等の債権を有する方 |
4. |
倒産企業の債務を保証している方 |
5. |
倒産企業の設置する商業施設等に入居し、倒産企業の業況悪化の影響を受けるおそれのある方 |
6. |
倒産企業から受注予定の商品、役務等が企業倒産により取り消された方 |
●貸付金利
基準利率。ただし、倒産企業が増えている等中小企業者をめぐる経済情勢、倒産企業との取引依存度、月平均売上高、担保特例の状況に応じて貸付利率が変わります。
●貸付限度
中小企業金融公庫 |
1億5,000万円(別枠) |
商工組合中央金庫 |
1億5,000万円(別枠) |
国民生活金融公庫 |
3,000万円(別枠) |
●貸付期間
運転資金: |
5年以内(特に必要な場合は7年以内、うち据置期間1年間以内) |
設備資金:
(5.の対象に限る) |
15年以内(うち据置期間2年間以内) |
●担保特例
担保が不足する場合、担保徴求の一部免除が受けられます(中小企業金融公庫および商工組合中央金庫における貸付が対象)。
●緊急経営安定対応貸付制度
(中小企業運転資金円滑化資金)
最近の経済環境の変化のため、一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障をきたしている中小企業者のために運転資金を一般貸付に加え別枠で融資する制度です。
●貸付対象
最近の経済環境の変化等により、資金繰りに困難を生じている中小企業者で、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方で、次の1のいずれかに該当し、かつ、2のいずれかの要件を満たす方。
1. |
(1) |
最近3ヶ月間または6ヶ月間(急激な環境変化によるものと認められる場合は1ヶ月間)の売上高が前年同期比5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれること |
|
(2) |
最近3ヶ月間または6ヶ月間(急激な環境変化によるものと認められる場合は1ヶ月間)の売上高が2年前(または3年前)の同期と比較して5%以上減少し、かつ、前年同期と比較して減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれること。 |
|
(3) |
倒産した企業に対して、営業債権等を200万円以上有しているか、または、倒産した企業との取引額が全取引額の20%以上を占めていること |
2. |
(1) |
最近の決算期における当座比率が前期に比べ低下していること |
|
(2) |
最近の決算期における手元流動性比率が前期に比べ低下していること |
|
(3) |
最近の取引条件が悪化していること。 |
●貸付金利
基準利率+0.05%
●貸付限度額
中小企業金融公庫 |
1億5,000万円(別枠) |
商工組合中央金庫 |
1億5,000万円(別枠) |
国民生活金融公庫 |
4,000万円(別枠) |
●貸付期間
運転資金:5年以内(特に必要な場合は7年以内、うち据置期間1年以内)
●担保特例
担保が不足する場合、担保徴求の一部免除が受けられます(中小企業金融公庫及び商工組合中央金庫における貸付が対象)。
問い合わせ先 |
中小企業金融公庫の本店:03-3270-1287
国民生活金融公庫の相談センターまたは最寄りの支店
東 京:03-3270-4649
名古屋:052-211-4649
大阪:06-6536-4649
商工組合中央金庫の本店:03-3272-6111または最寄りの支店 |
大企業等の再生手続開始申立等により、多くの関連中小企業者に影響がある場合には、連鎖倒産を防止するため、中小企業信用保険法に基づく特例制度があります。 |
●経営安定関連保証制度
中小企業信用保険法に基づき経済産業大臣により指定された再生手続開始申立等をした企業と取引のある中小企業者が、売掛金債権の回収難等により経営の安定に支障を生じている場合は、所在地の市町村長の認定を受けることにより、金融機関からの借入に対し、信用保証協会からの保証が一般保証に加え別枠で利用できます。 なお、利用にあたって金融機関および信用保証協会の審査があります。
●主な特例措置
保証限度額の別枠化
一般限度額 |
+ |
別枠限度額 |
普通保証 |
2億円 |
普通保証 |
2億円 |
無担保保証 |
8千万円 |
無担保保証 |
8千万円 |
無担保無保証人保証 |
1,250万円 |
無担保無保証人保証 |
1,250万円 |
問い合わせ先 |
全国信用保証協会連合会:03-3271-7201
または最寄りの都道府県等信用保証協会 |
万一、取引先企業が倒産といった事態になった場合でも当面の資金繰りに困らないよう、中小企業倒産防止共済に加入されることをお奨めします。 |
●中小企業倒産防止共済制度
取引先企業の倒産により、売掛金債権等の回収が困難となった場合に、回収が困難となった売掛金債権等の額と、積み立てた掛金の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内(最高3,200万円)で、無担保、無保証人、無利子(ただし、貸付額の10分の1は掛金から控除されます)、償還期間5年(うち据置期間6ヶ月)で貸付が受けられる共済制度です。
●毎月の掛金
月額5,000~80,000円(5,000円きざみ)
●掛金の税制上の措置
掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
問い合わせ先 |
中小企業総合事業団共済相談室:03-3433-7171 |
■相談室:中小企業相談官が、中小企業施策や経営に関する相談等にお答えします。 |
■日本商工会議所 03-3283-7823 http://www.jcci.or.jp/
■全国商工会連合 03-3503-1251 http://www.shokokai.or.jp/
中小企業
金融公庫 |
03-3270-1260(東京相談センター)
06-6345-3577(大阪相談センター) |
|
国民生活
金融公庫 |
03-3270-4649(東京相談センター)
052-211-4649(名古屋相談センター)
06-6536-4649(大阪相談センター) |
|
商工組合
中央金庫 |
03-3246-9366(広報室相談センター)
06-6532-0309(大阪支店) |
|
全国信用保証協会連合会 |
03-3271-7201(業務企画部) |
●詳しくは最寄りの各支店、又は各地の信用保証協会にお問い合わせください。
|