平成30年大島大橋の損傷に関する中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定などの実施)
平成30年11月15日
経済産業省は、平成30年10月22日に発生した大島大橋(山口県大島郡周防大島町)損傷により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、大島大橋の損傷の影響を受けた中小企業者について、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。 併せて、支援機関による相談窓口の設置等の中小企業者対策を講じます。 |
セーフティネット保証4号の適用
本日11月15日、山口県から、大島大橋損傷によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じたとして、セーフティネット保証4号※の指定の要請がありました。
※ | 「セーフティネット保証4号」とは、売上高等が減少している中小企業者等の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する制度です(以下の参考資料(1)をご覧ください)。 |
これを踏まえ、経済産業省は、大島大橋損傷の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、以下の地域を対象にセーフティネット保証4号を発動することとしました。
【指定地域】
山口県大島郡周防大島町
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、本日から、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。
相談窓口の設置
今回の大島大橋の損傷に関して、山口県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構中国本部及び中国経済産業局に相談窓口を設置しています。
(以下の参考資料(2)をご覧ください。)
既往債務の返済条件緩和等の対応
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、今回の大島大橋の損傷に関して、既往債務の条件緩和などにも柔軟に対応することとしています。
参考資料
- 参考資料(1):セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:234KB)
- 参考資料(2):平成30年大島大橋損傷に関する相談窓口(PDF形式:108KB)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部金融課長 貴田担当者:松原、大澤 電話:03-3501-1511(内線5271〜5) 03-3501-2876(直通) FAX:03-3501-6861 中小企業庁経営安定対策室長 佐藤 担当者:長沼、岩瀬 電話:03-3501-1511(内線5251〜3) 03-3501-0459(直通) FAX:03-3501-6805 |