トップページ 経営サポート 経営安定支援 平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害が、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき 激甚災害として指定されました

平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害が、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき激甚災害として指定されました

平成30年7月24日

【別紙】市町村一覧を更新しました(平成30年8月31日)
【別紙】市町村一覧を更新しました(平成30年8月10日)
【別紙】市町村一覧を更新しました(平成30年7月31日)
【別紙】市町村一覧を更新しました(平成30年7月25日)

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、今回の「平成30年7月豪雨」をはじめとして、平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受け、災害救助法が適用された市町村等の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずることとする政令等が7月24日に閣議決定されました。

概要

今回の「平成30年7月豪雨」をはじめとして、平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受け、災害救助法が適用された市町村(以下の別紙をご覧ください)の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずるとともに、災害復旧貸付の金利引下げを行います。

  • 中小企業信用保険の特例措置 (政令、平成30年7月27日公布・施行予定)
    市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証とは別枠での信用保証をご利用いただける特例措置を講じます(借入債務の額の100%を保証)。
    一般保証限度額 災害関係保証限度額
    普通保険 2億円 2億円
    無担保保険 8,000万円 8,000万円
     (うち特別小口保険 2,000万円 2,000万円)
  • 日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ(閣議決定)
    市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者等を対象に、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います(貸付後3年間、1千万円まで)。
    @資金使途 運転資金又は設備資金
    A貸付限度額 中小企業事業:別枠で1.5億円
    国民生活事業:各貸付制度の限度額に上乗せ3千万円
    B貸付金利 基準利率(中小企業事業1.16%、国民生活事業1.36%)
    (貸付期間5年以内の基準利率(平成30年7月11日現在))
    C金利引下げ 貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)

参考:激甚災害指定に係る中小企業関係被害額

<本激>
〇全国の中小企業関係被害額 4,738億円
 うち岡山県内の中小企業関係被害額 2,810億円
 うち広島県内の中小企業関係被害額 1,398億円
 うち愛媛県内の中小企業関係被害額  494億円

(激甚災害指定基準)
本激B基準 @全国の中小企業関係被害額がおおむね1,510億円を超える かつ
      Aある都道府県内の中小企業関係被害額が当該都道府県内の中小企業所得推定額の2%(※)を超えること
          ※岡山県: 658億円
           広島県:1,037億円
           愛媛県: 438億円

参考資料



(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部経営安定対策室長 佐藤
担当者:長沼、岩瀬
電話:03-3501-1511(内線5251〜3)
   03-3501-0459(直通)
FAX:03-3501-6805