平成29年6月7日から7月27日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に伴う被災中小企業・小規模事業者支援策を延長します
平成30年2月6日
平成29年6月7日から平成29年7月27日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「災害関係保証」等の特例措置について、適用期限を平成31年2月9日まで延長する政令等が本日閣議決定されました。 |
概要
平成29年6月7日から平成29年7月27日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者向けに、平成30年2月9日を適用期限として以下の支援策を講じています。
本日、その支援策の適用期限を平成31年2月9日まで1年間延長するための政令等が閣議決定されました。
(1) | 激甚災害法に基づく中小企業支援措置(平成30年2月9日政令公布予定) |
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一般保証限度額 | 災害関係保証限度額 | |
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普通保険 | 2億円 | +2億円 |
無担保保険 | 8,000万円 | +8,000万円 |
特別小口保険 | 1,250万円 | +1,250万円 |
(2) | 政府系金融機関の災害復旧貸付の金利引下げ(閣議決定) |
日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。 【災害復旧貸付制度及び金利引き下げ特別措置の概要】 1)資金使途:運転資金または設備資金 2)貸付限度額:日本政策金融公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円) 商工中金 1.5億円 3)貸付金利:基準利率(中小事業1.16%、国民事業1.36%) (貸付期間5年以内の基準利率(平成30年2月6日現在)) 4)金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間) |
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部経営安定対策室長 松本担当者:長沼、岩瀬 電話:03-3501-1511(内線5251〜3) 03-3501-0459(直通) FAX:03-3501-6805 |