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平成27年台風第18号等による大雨に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(対象地域の追加)

平成27年9月11日

※災害救助法の適用地域を更新しました(平成27年9月14日更新)

経済産業省は、平成27年台風第18号等による大雨に係る災害に関して既に茨城県に被災中小企業・小規模事業者対策を実施(本日午前10時公表)しているところですが、宮城県及び栃木県に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策として宮城県及び栃木県を対象地域に追加し、以下の措置を行います。

1.対象地域の追加

今回追加する地域:宮城県、栃木県 ※既に対策を講じている地域:茨城県

2.講じる措置

(1)特別相談窓口の設置

宮城県、茨城県及び栃木県の日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会及び中小企業団体中央会並びに中小企業基盤整備機構東北本部、中小企業基盤整備機構関東本部、東北経済産業局及び関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料(1)参照)

(2)災害復旧貸付の実施

今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、宮城県、茨城県及び栃木県の日本政策金融公庫及び商工中金が運転資金又は設備資金を別枠の限度額で融資を行う災害復旧貸付を実施します。(参考資料(2)参照)

(3)セーフティネット保証4号の実施

災害救助法が適用された宮城県、茨城県及び栃木県内の各市町において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、宮城県信用保証協会、茨城県信用保証協会及び栃木県信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を実施します。近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、本日から、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料(3)参照)

(4)既往債務の返済条件緩和等の対応

宮城県、茨城県及び栃木県の日本政策金融公庫、商工中金及び信用保証協会が、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応します。

(5)小規模企業共済災害時貸付の適用

今般の災害により被害を受けた宮城県、茨城県及び栃木県内の各市町村の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料(4)参照)

※災害救助法の適用地域(平成27年9月14日更新)

宮城県:仙台市、栗原市、東松島市、大崎市、宮城郡松島町、黒川郡大和町、加美郡加美町、遠田郡涌谷町
茨城県:古河市、結城市、下妻市、常総市、守谷市、筑西市、坂東市、つくばみらい市、結城郡八千代町、猿島郡境町
栃木県:栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、下野市、下都賀郡壬生町、下都賀郡野木町
※9月12日付にて下都賀郡壬生町を追加。

参考資料

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営安定対策室長 最上
担当者:野村、是安
電 話:03-3501-1511(内線5251)
    03-3501-2698(直通)