平成25年7月22日及び7月28日からの大雨等による災害に関して被災中小企業者対策を行います
平成25年7月30日
経済産業省は、平成25年7月22日からの山形県、7月28日からの山口県及び島根県の大雨等による災害に係る災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業者対策として以下の措置を講ずることとしましたのでお知らせします。 |
1.特別相談窓口の設置
山形県、山口県及び島根県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会並びに、中小企業基盤整備機構東北本部、 同中国本部、東北経済産業局及び中国経済産業局に特別相談窓口を設置します(参考資料@参照)。
2.災害復旧貸付の適用
被害を受けた中小企業者を対象に、山形県、山口県及び島根県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は 設備資金を別枠で融資を行う災害復旧貸付を適用します(参考資料A参照)。
3.既往債務の返済条件緩和等の対応
山形県、山口県及び島根県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、 貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応します。
4.小規模企業共済災害時即日貸付の適用
今般の災害により被害を受けた山形県、山口県及び島根県の災害救助法適用地域の小規模企業共済契約者に対し、 中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時即日貸付を適用します(参考資料B参照)。
参考資料
- 参考資料1:特別相談窓口(大雨)
- 参考資料2:災害復旧貸付の概要
- 参考資料3:小規模企業共済災害時貸付の概要
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁経営安定対策室長 大槻担当者:成瀬、板橋 電 話:03−3501−1511(内線 5251) 03−3501−2698(直通) |