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東日本大震災等に係る激甚災害指定に伴う措置の延長について

平成24年3月2日
中小企業庁


東日本大震災、平成23年新潟・福島豪雨及び平成23年台風第12号に係る激甚災害指定に伴う被災中小企業者対策のうち、本年3月に期限を迎える措置について、適用期間を延長する政令等が閣議決定されましたのでお知らせします。


1.期限を迎える措置及び各災害における適用期間の延長

  1. 東日本大震災
    <適用期限延長:平成24年3月31日 → 平成25年3月31日>
    ○中小企業信用保険法に基づく災害関係保証の特例【政令改正による措置】激甚災害指定をしている市町村長等から「罹災証明」を受けた被災中小企業者に対して、一般保証とは「別枠」で債務を保証(借入債務の額の100%を保証)。
  2. 平成23年新潟・福島豪雨
    <適用期限延長:平成24年3月8日 → 平成24年9月30日>
    ?中小企業信用保険法に基づく災害関係保証の特例【政令改正による措置】
    1.と同様の措置

    ?災害融資(災害復旧貸付)の特別措置【閣議決定による措置】
    激甚災害指定をしている市町村内の被災中小企業者を対象に、日本公庫及び商工中金が実施する「災害復旧貸付」において、貸付金利を引下げる(貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間))。
  3. 平成23年台風第12号
    <適用期限延長:平成24年3月25日 → 平成24年9月30日>
    ?中小企業信用保険法に基づく災害関係保証の特例【政令改正による措置】
    1.と同様の措置

    ?災害融資(災害復旧貸付)の特別措置【閣議決定による措置】
    2.と同様の措置

2.今後の予定

3月7日(水)政令公布・施行


(本発表資料のお問い合わせ先)
中小企業庁 経営安定対策室長 横尾
担当者:成瀬、永野(えいの)
電話:03-3501-1511(内線 5251)
電話:03-3501-2698(直通)