激甚災害法に基づく東日本大震災に係る被災中小企業者対策について
平成23年9月6日
激甚災害法に基づく東日本大震災に係る被災中小企業者対策のうち、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の適用期間(平成23年9月11日まで)を平成24年3月31日まで延長する政令が閣議決定されました。 |
1.激甚災害法に基づく東日本大震災に係る被災中小企業者対策
本年3月13日、東日本大震災を激甚災害法に基づく激甚災害として指定し、併せて、
以下(1)〜(3)を激甚災害に適用すべき措置として指定しています(対象区域は全国)。
これらのうち、(1)については、実施期限を平成23年9月11日までとしていましたが、今般、被災中小企業の復旧・復興の状況等を踏まえ、平成24年3月31日まで延長する政令が閣議決定されました(政令改正)。
(1)中小企業信用保険法の特例
市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者 に対して、一般保証及び東日本大震災復興緊急保証とは別枠で保証(借入債務の額 の100%を保証。保証限度額は無担保保証8千万円、普通保証2億円)
(2)小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長
小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往 貸付金の償還期間を最大2年延長(7年以内→9年以内)
(3)事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助
都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援 (都道府県が事業費の3/4 を補助する場合、国はその経費の2/3 を補助)
2.今後の予定
9月9日(金) 公布
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 経営安定対策室長 横尾 浩一郎担当者:若井、永野(えいの) 電 話:03-3501-1511(内線 5251) 03-3501-2698(直通) |