口蹄疫流行の影響を受けた中小企業への資金貸付措置について
平成22年5月21日
経済産業省は、宮崎県における口蹄疫の流行により影響を被る中小企業を支援するため、4月28日から日本政策金融公庫等に相談窓口(別紙)を設置してきていますが、今般、以下の措置を講ずることとしました。 |
1.セーフティネット貸付の利用手続きの簡素化
口蹄疫による影響を受けている中小企業が、日本政策金融公庫によるセーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)を利用する場合は、通常必要となる「売上が減少していること」が分かる書類の提出を不要とします。
2.危機対応貸付の実施
口蹄疫による影響を受けている中小企業に対しては、商工組合中央金庫(「商工中金」)による「危機対応貸付」を利用できることとします。
3.小規模企業共済緊急経営安定貸付の利用条件の緩和
小規模企業共済加入事業者が口蹄疫による影響を受けている場合に、中小企業基盤整備機構の低利融資(緊急経営安定貸付)を利用する際には、売上が昨年に比べ減少していれば利用できることとします。
参考資料
(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 経営安定対策室長 奈須野 光祐担当者:畠山、今福 電 話:03-3501-1511(内線 5251) 03-3501-2698(直通) |