申告情報ガイドライン
下請取引に関して
中小企業庁では、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の対象となる違反事実(親事業者の義務・禁止行為)(※1)に関する申告・報告(情報提供)を受け付けています。
申告・相談のあった内容につきましては情報漏洩がないよう厳守します。なお、当サイトでは民事的な紛争解決のための仲介等を行うものではありません。記述事項をよくお読みいただいた上で、申告・報告(情報提供)を行ってください。
(※1) 親事業者の義務・禁止行為
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義務
書面の交付、下請代金の支払期日を定める義務、等
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禁止行為
受領拒否、下請代金の支払遅延、下請代金の減額、不当返品、買いたたき、購入・利用強制、報復措置、有償支給材原材料等の対価の早期決済、割引困難な手形の交付、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し
下請法の適用範囲は、
(1)取引(委託)の内容 (※2)
(2)取引当事者(下請事業者と親事業者)の資本金(出資金等を含む)区分 (※3)
の2つの条件により決められています。
(※2) 適用対象となる取引
「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」となります。建設工事の請負や、労働者派遣法に基づき労働者を派遣することは対象とはなりません。
(※3) 適用対象となる資本金区分
- (1) 物品の製造・修理、プログラムの作成、運送・物品の倉庫保管・情報処理に係る役務提供の委託
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【 親事業者 】 【 下請事業者 】 資本金3億円超 ⇒ 資本金3億円以下(個人含む) 資本金1千万円超3億円以下 ⇒ 資本金1千万円以下(個人含む) - (2) 情報成果物の作成、役務提供の委託(上記(1)を除く)
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【 親事業者 】 【 下請事業者 】 資本金5千万円超 ⇒ 資本金5千万円以下(個人含む) 資本金1千万円超5千万円以下 ⇒ 資本金1千万円以下(個人含む)