FAQ「小売商業対策について」
- Q1:全国にある商店街の数を教えてください。
- Q2:商店街における空き店舗の現状について教えてください。
- Q3:地域商店街活性化法の認定対象となるのはどのような取組ですか。
- Q4:地域商店街活性化法の認定を受けるとどのような支援を受けられますか。
- Q5:フランチャイズ契約事業を始めるにあたっての留意点を教えてください。
- Q6:商店街の支援策について詳しく知りたい、相談したい場合は、どちらに問い合わせをすればよいですか。
Q1:全国にある商店街の数を教えてください。
「商店街」についての明確な定義はありませんが、商業統計では、小売店、飲食店及びサービス業を営む事業所が近接して30店舗以上あるものを、一つの商店街と定義しており、平成26年の商店街数は12,681となっています。なお、ショッピングセンターや多事業所ビル(駅ビル、寄合百貨店等)も、本定義に該当するものであれば、原則、数に含まれています。
商業統計については、以下のアドレスをご覧ください。
Q2:商店街における空き店舗の現状について教えてください。
平成30年度の商店街実態調査によると、商店街における空き店舗数は平均で5.33店、空き店舗率は平均で13.77%となっています。
平成30年度商店街実態調査については、以下のアドレスをご覧ください。
- 平成30年度商店街実態調査の結果を公表します(平成31年4月26日)
Q3:地域商店街活性化法の認定対象となるのはどのような取組ですか。
地域住民のニーズに対応する商店街の取組であるとともに、来街者増加などの活性化効果が見込まれるものを支援の対象とします。例えば、空き店舗を活用した高齢者交流支援・子育て支援施設の設置、買い物代行、宅配サービス、地域の特色を活かしたイベントの実施などが考えられます。
地域商店街活性化法の具体的な内容については、以下のページ内「地域商店街活性化法関連」をご覧ください。
Q4:地域商店街活性化法の認定を受けるとどのような支援を受けられますか。
認定を受けた計画に基づく事業に対する支援措置は次のとおりです。
(1) | 補助金の採択審査における取扱い 中小企業庁商業課が行う商店街向け補助事業において、採択審査時に有利な取扱いを受けることができます。 |
(2) | 信用保険の保証限度額の別枠化 認定商店街活性化事業に係る普通保険、無担保保険、特別小口保険に同額の別枠を設けることができます。 |
(3) | 課税の特例 認定を受けた事業に利用されることを目的に土地を譲渡した場合、その譲渡所得から1,500万円の特別控除が受けられます。 |
(4) | 都道府県又は市町村による無利子融資(独立行政法人中小企業基盤整備機構の高度化融資) 都道府県又は市町村(特別区を含む。)が認定事業者等に対して必要な資金を無利子貸付する場合に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が貸付金の一部を分担できるようにします。 |
(5) | 低利融資制度((株)日本政策金融公庫の融資) 地域商店街活性化法に基づく商店街活性化事業計画の認定を受けた地域内の中小小売商業者等の事業資金について低利融資を実施します。 |
なお、各支援策を受けるためには、それぞれの支援策ごとに個別に申請し、審査を受ける等の手続が必要となります。
Q5:フランチャイズ契約事業を始めるにあたっての留意点を教えてください。
フランチャイズ契約は、本部事業者があらかじめ用意した内容を加盟店が受け容れる契約であり、契約期間が長期にわたることが多いため、適切な情報を得た上で内容をよく理解して契約することが重要です。
中小小売商業振興法では、同法で規定する特定連鎖化事業(いわゆる小売・飲食のフランチャイズ・チェーン)について、本部事業者の事業概要や契約の主な内容等についての情報を、チェーンに加盟しようとする方に対して契約締結前に書面を交付し、説明することを義務付けています。
フランチャイズ事業の内容や契約内容について、十分留意・検討すべきことを中心にまとめた冊子は以下からご覧いただけます。
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フランチャイズ事業を始めるにあたって(PDF形式:2,749KB)
(令和3年10月更新)
※P.10に誤植がありましたので修正しました(令和3年11月25日)
また、2021年4月1日、中小小売商業振興法施行規則の一部を改正する省令が公布され、事前開示項目に「加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項」を追加する等の改正が行われました。この省令は公布から1年後の2022年4月1日に施行されます。
詳細は以下プレスリリースをご覧ください。
Q6:商店街の支援策について詳しく知りたい、相談したい場合は、どちらに問い合わせをすればよいですか。
中小企業庁商業課又は各経済産業局の商業担当課室にお問い合わせください。
担当課室 | 連絡先 |
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中小企業庁 経営支援部商業課 | 03-3501-1929 |
北海道経済産業局 経営支援課商業振興室 | 011-738-3236 |
東北経済産業局 商業・流通サービス産業課 | 022-221-4914 |
関東経済産業局 流通・サービス産業課商業振興室 | 048-600-0318 |
中部経済産業局 流通・サービス産業課商業振興室 | 052-951-0597 |
近畿経済産業局 流通・サービス産業課 | 06-6966-6025 |
中国経済産業局 流通・サービス産業課 | 082-224-5655 |
四国経済産業局 商務・流通産業課 | 087-811-8524 |
九州経済産業局 流通・サービス産業課商業振興室 | 092-482-5456 |
沖縄総合事務局 商務通商課 | 098-866-1731 |
(最終更新日:令和3年11月25日)