FAQ「下請代金の支払手段について」
- Q1:下請代金の支払手段に関する通達は平成28年にも発出されていますが、今般改めて要請する趣旨を教えてください。
- Q2:旧通達の記中1を今回見直さない理由教えてください。現金払化は十分ということなのでしょうか。
- Q3:新通達の記中2において「当該協議を行う際、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように、親事業者は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示すこと。」を追記した趣旨を教えてください。
- Q4:親事業者は、割引料等のコストを勘案した下請代金の額を協議する際、現金により支払う場合の下請代金の額等を示す必要があるとのことですが、いつ、どのように示せばよいのか教えてください。
- Q5:下請事業者の割引料等のコストについては把握していませんが、その場合はどのように対応したらよいか教えてください。
- Q6:「支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額」とは、例えば手形により支払う場合であれば、手形の「満期日」に支払う額のことを意味するのでしょうか。
- Q7:協議の際に示した現金により支払う場合の額や割引料等のコストについては、発注時に交付する書面(発注書面)にも記載したほうがいいのでしょうか。
- Q8:現金により支払う場合の下請代金の額や割引料等のコストについては、発注書面に記載さえすれば問題ないのか教えてください。
- Q9:手形により下請代金を支払うに当たり、現金により支払う場合の下請代金の額も発注書面に記載していた場合は、下請事業者の希望に伴う現金払への変更において、発注書面に記載していた現金により支払う場合の下請代金の額を支払うことは下請法上問題となるのでしょうか。
- Q10:新通達の記中3において「繊維業90日以内、その他の業種120日以内とすることは当然として」、「将来的には」といった記載を削除した趣旨を教えてください。
- Q11:旧通達に基づいて、既に手形等のサイトは60日以内に短縮していたところ、今回の新通達によれば「おおむね3年」の間は、60日超のサイトの手形を交付するなど、新通達の内容を実施しなくてもよいということでしょうか。
- Q12:新通達の記中4の「前記1から3までの要請内容については、新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること。」の趣旨を教えてください。
Q1:下請代金の支払手段に関する通達は平成28年にも発出されていますが、今般改めて要請する趣旨を教えてください。
政府は、平成28年12月に「下請代金の支払手段について」(以下「旧通達」といいます。)を関係事業者団体に発出し、親事業者に対し、下請代金の支払に関し、手形払等(手形と併せて、一括決済方式及び電子記録債権を含む。以下同じ。)の現金払化、手形等の割引料等の代金上乗せ及び手形等のサイトの短縮化を行うことにより支払手段の適正化に努めるよう要請しました。
中小企業庁において実施した自主行動計画のフォローアップ調査(以下「フォローアップ調査」という。)で、改善が道半ばである実態が判明したことから、政府は、下請代金の支払の更なる適正化を図るため、令和2年7月に中小企業庁が設置した「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」の議論を経て、「中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」で設置され、令和3年1月に開催された「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において、旧通達を見直す方針を示しました。
こうした方針に基づき、今般、政府において、下請代金の支払について新たに整理したため、親事業者に対し一層の下請代金の支払の適正化を要請したものです(以下今般の通達について「新通達」といいます。)。
Q2:旧通達の記中1を今回見直さない理由教えてください。現金払化は十分ということなのでしょうか。
フォローアップ調査によれば、支払条件について「すべて現金払」と回答した割合が、平成29年度では発注側で49%、受注側で26%だったのが、令和元年度では発注側で57%、受注側で30%と、現金払が増加しており改善傾向にあります。その一方で、令和元年度では受注側で一部でも手形等での支払があるなど、すべて現金払ではないと回答した割合が70%と、現金払化が十分であるとは言い難い面があります。
今回、旧通達の記中1の記載内容については見直しませんが、下請代金の支払は、現金払が基本であるにもかかわらず、なお多くの企業が手形等で支払をしていることを踏まえ、新通達において、下請代金の支払は現金払が基本であることを改めて明確にすることなどにより、現金払化を促すこととしています。
Q3:新通達の記中2において「当該協議を行う際、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように、親事業者は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示すこと。」を追記した趣旨を教えてください。
平成28年の旧通達により、手形等により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者との間で十分協議して決定することを要請いたしました。
しかしながら、令和元年度のフォローアップ調査によれば、下請代金を手形等で支払う場合の割引料等の勘案(手形等の割引料等の上乗せ)については、「勘案していない」と回答した受注側企業が、平成30年度では63%だったのが、令和元年度では60%と、若干の改善が見られますが、未だに6割の企業が割引料等の上乗せを受けていないと回答しているなど、改善は道半ばとなっています。
このような状況を踏まえ、親事業者に対して、手形等により下請代金を支払う場合に割引料等のコストを勘案して下請代金の額を定めることを徹底させるために、親事業者は、手形等の現金化にかかる割引料等のコスト等を下請事業者に明示することとし、当該割引料等のコストを勘案した下請代金が協議により決定されることを促すこととしています。
Q4:親事業者は、割引料等のコストを勘案した下請代金の額を協議する際、現金により支払う場合の下請代金の額等を示す必要があるとのことですが、いつ、どのように示せばよいのか教えてください。
下請事業者と支払手段や下請代金の額を協議するに当たって、例えば下請事業者に見積依頼を行う際に、手形等により支払う場合の額に加えて、現金により支払う場合の額や手形等の現金化にかかる割引料等のコストの額についても合わせて報告するよう求めて、その報告に基づいて親事業者から下請事業者に対し現金により支払う場合の額等を示すことが考えられます。
Q5:下請事業者の割引料等のコストについては把握していませんが、その場合はどのように対応したらよいか教えてください。
一例として、実際に下請事業者が近時に割引をした場合の割引料等(率)の実績等を聞くなどした上で、一般に合理的と考えられる割引料等を協議し、手形等により支払う場合は、当該割引料等を勘案し下請代金の額を協議することが考えられます。
近時の割引料等(率)の考慮については、基本的には、半年ごと又は1年ごとといった単価を見直すタイミングで実施することになると考えられます。ただし、その前提条件を大きく変更するような特別な事情変更が短期的に生じた場合には、その際に丁寧な協議を行うことが望ましいと考えられます。
Q6:「支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額」とは、例えば手形により支払う場合であれば、手形の「満期日」に支払う額のことを意味するのでしょうか。
下請法では、手形等による下請代金の支払については、下請代金の支払期日までに現金化が可能なものである場合には、現金に準じた支払手段として認められるところ、新通達の記中2の「支払期日に…支払う場合の下請代金の額」とは、同法第2条の2第1項において、「下請代金の支払期日は…親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない」としている「支払期日」に支払う下請代金の額を念頭に置いたものであり、手形により支払う場合には、手形を交付する日が「支払期日」に相当し、交付する手形の額面金額が「下請代金の額」に相当することになります。
Q7:協議の際に示した現金により支払う場合の額や割引料等のコストについては、発注時に交付する書面(発注書面)にも記載したほうがいいのでしょうか。
新通達では、協議の際に示すことを要請していますが、支払手段が手形等による場合、協議の結果、下請事業者と合意した現金により支払う場合の下請代金の額や割引料等のコストについては、事後に親事業者と下請事業者の双方で合意した事項の認識が異なることがないようにすることが大切です。そのため、下請事業者との合意内容をお互いに見えるようにする観点から、発注書面に、手形等により支払う下請代金の額に併記することが望ましいと考えられます。その場合は、下請事業者に、支払期日に支払われる下請代金の支払手段が手形等であることが明確に伝わるように記載する必要があります。
Q8:現金により支払う場合の下請代金の額や割引料等のコストについては、発注書面に記載さえすれば問題ないのかどうか教えてください。
今回の要請は、手形等により支払う下請代金の額を協議する際に、親事業者と下請事業者の双方が、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを具体的に検討できるよう、現金により支払う場合の下請代金の額や割引料等のコストを示すことを求めるものです。
そのため、発注書面には、手形等により支払う下請代金の額に加えて、当該協議の結果、下請事業者と合意した現金により支払う場合の下請代金の額及び割引料等のコストを併記することが望ましいと考えられます。ただし、親事業者と下請事業者の双方が十分協議を行うことなく、親事業者が一方的に定めた事項を発注書面に記載して示すといった、現金により支払う場合の下請代金の額について、一方的に通常の対価より低い額を定めた場合は、下請法の「買いたたき」に該当するおそれがあります。
Q9:手形により下請代金を支払うに当たり、現金により支払う場合の下請代金の額も発注書面に記載していた場合は、下請事業者の希望による現金払への変更において、発注書面に記載していた現金により支払う場合の下請代金の額を支払うことは下請法上問題となるのでしょうか。
手形により下請代金を支払うに当たり、あらかじめ親事業者が下請事業者と十分協議して合意の上で定めた(1)現金により支払う場合の下請代金の額、(2)手形により支払う場合の下請代金の額、(3)当該手形の現金化にかかる割引料相当分を発注書面に記載していた場合は、下請事業者の希望により現金で支払う際に、当該発注書面に記載した現金により支払う場合の下請代金の額を支払うことは下請法の「減額」に該当しません。
ただし、現金又は手形により支払う場合の下請代金の額について、下請事業者と十分協議を行うことなく、一方的に通常の対価より低い額を定めた場合は、下請法の「買いたたき」に該当するおそれがあります。
なお、発注書面において、手形により支払う場合の下請代金の額しか記載していないなど、現金により支払う場合の下請代金の額及び当該手形の現金化にかかる割引料相当分もあらかじめ合意の上定めていたとは認められない場合には、下請事業者の希望により一時的に現金で支払う際に、自社の短期調達金利相当額を超える額を差し引くことは下請法の「減額」に該当します。
Q10:新通達の記中3において「繊維業90日以内、その他の業種120日以内とすることは当然として」、「将来的には」といった記載を削除した趣旨を教えてください。
旧通達では「繊維業90日以内、その他の業種120日以内とすることは当然として」とすることにより、従来の「割引を受けることが困難であると認められる手形」等の期間を緩めることがないのは当然のこととして、さらに、下請事業者が直面している現状を踏まえ、将来的に60日以内に短縮するよう努めることを要請したものです。
その一方で、令和元年度のフォローアップ調査によれば、下請代金を手形等で支払う場合の手形等のサイトについて、「90日超120日以内」(繊維業では「60日超90日以内」)と回答した割合が、多くの業種でおおむね過半数を占めており、60日以内と回答した割合も2割に留まっているなど、改善は道半ばとなっています。
このため、新通達では、「繊維業90日以内、その他の業種120日以内とすることは当然」、「将来的には」といった記載を削除することにより、手形等のサイトを60日以内に短縮することを強く求めるものです。
Q11:旧通達に基づいて、既に手形等のサイトは60日以内に短縮していたところ、今回の新通達によれば「おおむね3年」の間は、60日超のサイトの手形を交付するなど、新通達の内容を実施しなくてもよいということでしょうか。
新通達の記中4では「おおむね3年」の間の可能な限り速やかな時期での実施を求めていますが、その間は手形等のサイトの短縮といった通達の内容を実施しなくてもよいとしたものではありません。
既に旧通達に基づいて手形等のサイトを60日以内に短縮している親事業者におかれては、手形等のサイトを維持するとともに、更なる短縮化を図り、引き続き、手形等払の現金払化に努めていただきたいと考えています。
Q12:新通達の記中4の「前記1から3までの要請内容については、新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること。」の趣旨を教えてください。
今般の通達の見直しにより、手形等のサイトの60日以内への短縮化といった取組を進めることで、支払側である親事業者側の資金繰りの悪化が懸念されることから、親事業者側の資金繰りへの影響に配慮し、即時の対応ではなく、「おおむね3年以内」といった期限内での速やかな対応を求めたものです。