| 番号 |
問 題 |
○× |
| 1 |
中小企業税制を活用して財務基盤を強化し、経営課題を克服するためには、適正な会計に基づいて経営計画を作ってチャンスをとらえなければならない。
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| 2 |
中小企業新事業活動促進法に基づいて経営革新計画の承認をとり、適正に申告すれば、留保金課税も停止されるし、設備投資減税も適用できる。
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| 3 |
「中小企業投資促進税制」及び「中小企業等基盤強化税制」の対象となる設備は、いわゆる「新品」でなければならない。
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| 4 |
「IT投資促進税制」の特別償却を適用したパソコンについて、「中小企業投資促進税制」の税額控除を重複して活用できる。
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| 5 |
少額減価償却資産の特例により即時償却した場合には、確定申告書の別表にその旨を記載しなければならない。
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| 6 |
従業員に対する教育訓練費を支出した場合、一定割合を法人税額から控除できる優遇措置がある。
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| 7 |
「人材投資促進税制」の適用において、中小企業者等の場合、法人住民税においても控除することができる。
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| 8 |
経営者自らが試験研究のプロジェクトに参画した場合でも、一定の条件を満たせばその役員報酬は試験研究費に含まれる人件費の対象となる。
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| 9 |
相続で取得した自社株式を、自分の会社に譲渡した場合には非課税である。
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| 10 |
資本金1億円以下の中小企業は、交際費をいくらでも損金算入することが認められる。
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