| 合同会社は、次のような特徴を持っています。 |
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有限責任制 |
| 合名会社や合資会社と違い、社員(出資者)は出資額の範囲までしか責任を負いません。 |
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内部自治原則 |
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株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。 |
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また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。 |
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社員数 |
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社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。 |
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意思決定 |
| 社員の入社、持分の譲渡、会社成立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。 |
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業務執行 |
| 各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。 |
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決算書の作成 |
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貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書の作成が必要です。 |