トップページ財務サポート会社法「新会社法33問33答」

よく分かる中小企業のための新会社法 33問33答





  既存の「確認会社」(1円会社)の扱い

最低資本金規制特例制度を利用した「確認会社」はどうなりますか。

新会社法施行後、既存の「確認会社」は、5年以内に資本金を積み増す必要はなく、毎年行っていた経済産業大臣への書類提出も不要となります。
 
ねらい
 
   これまで、最低資本金規制特例制度によって経済産業大臣の確認を受け、最低資本金規制を免除された「確認会社」は、5年以内に最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)以上の増資を行うことや、毎年経済産業大臣に計算書類を提出することなどが必要でした。
 新会社法では、最低資本金制度の撤廃(Q27参照)に伴い本特例制度も廃止され、「確認会社」に課されていた義務もなくなります。

 
 「確認会社」は定款変更が必要
 最低資本金規制特例制度によって設立された「確認会社」は、新会社法の施行により、
5年以内に最低資本金以上の増資を行わなくても解散不要。
毎年経済産業大臣に行っていた計算書類提出不要。
  となるなど、これまでの義務がなくなります。
注意
「確認会社」の定款には、「設立から5年以内に資本金を1,000万円(有限会社は300万円)に増資できなかった場合は解散する」旨の定めが置かれているので、新会社法施行後にこの定めを削除する定款変更を行い、登記することが必要になります。

 
尾間加瀬教授におまかせ
 
「確認会社」は、5年以内の増資が不要に!
新会社法施行後に定款変更が必要!

- 48 -

表紙 目次 索引 前のページ 次のページ