1.中小企業者の定義
| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
| 卸 売 業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
| 小 売 業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
- 株式会社日本政策金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業としています。
- 上記の業種分類は日本標準産業分類第10回改訂分類に基づきます。
>>日本標準産業分類の改訂に伴う中小企業の範囲の取扱いについて - 平成20年4月より日本標準産業分類の第12回改訂が施行されます。
>>日本標準産業分類第12回改訂に伴う中小企業の範囲の取扱いについて
○参考
2.小規模企業者の定義
| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
| 製造業その他 | 従業員20人以下 |
| 商業・サービス業 | 従業員 5人以下 |
上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。例えば、法人税法における中小企業軽減税率の摘要範囲は、資本1億円以下の企業が対象です。
