商店街振興組合法について
平成19年3月19日
中小企業庁 経営支援部 商業課
平成19年4月1日から中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年6月15日、平成18年法律第75号)が施行されます。
これにより、改正商店街振興組合法も施行され、商店街振興組合の運営方法が大きく変わりますので、改正法等の内容をご理解いただき、適切に対応することが必要です。
1.改正内容について
- 改正の主な内容についてはパンフレット「商店街振興組合法が改正されました」[PDF]
をご覧ください。 - 改正を反映した定款例は商店街振興組合定款例[Word]
(全国商店街振興組合連合会のHPへリンク)をご覧ください。 - 皆様から寄せられた質問をまとめた「商店街振興組合法FAQ(平成19年3月22日版)」[PDF]
もご覧ください。
2.参考条文集
- 商店街振興組合法条文(平成18年6月15日最終改正)[PDF]

- 商店街振興組合法新旧対照表[PDF]

- 商店街振興組合法施行令(平成19年1月12日最終改正)[PDF]

- 商店街振興組合法施行規則(平成19年3月22日公布)[PDF]
(様式[PDF]
)(19年4月9日追加) - 告示「商店街振興組合法施行規則第六十七条第三号及び第五号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する社債等を定める件」(平成19年3月22日公布)[PDF]
(19年4月9日追加)
3.問い合わせ先
お問い合わせの際は、下記までお願いいたします。(質問については、正確を期すため、メールまたはFaxのみで受け付けますので、御了承下さい。)
メール:toiawase-shougyouka@meti.go.jp
Fax:03-3501-7809
【担当】 中小企業庁 経営支援部 商業課担当者:岡本、畑山、角田 電話:03-3501-1929 |
