農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画等の認定について(関東経済産業局)
平成23年10月14日
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「農商工等連携促進法※」第4条及び第6条の規定に基づき、申請された事業計画について、本日、関東経済産業局において2件の認定を行いましたのでお知らせします。 |
※中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 平成20年法律第39号)
参考
中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としたものです。
農商工等連携促進法の規定に基づき、経済産業局長の認定を受けることにより、新事業活動促進支援補助金(農商工等連携対策支援事業(事業化・市場化支援事業、連携体構築支援事業)、日本政策金融公庫による低利融資、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を受けることができます。
問い合わせ先
中小企業庁 経営支援部 新事業促進課(TEL:03-3501-1767)
関東経済産業局 経営支援課(TEL: 048-600-0428)
