農商工等連携促進法に基づき
新たに50件の計画が認定されました
平成20年12月25日
経済産業省 中小企業庁
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平成20年7月21日に施行された「農商工等連携促進法」に基づき申請された事業計画等について、2回目の認定が本日までに行われましたので公表します。 2回目の認定件数は、事業計画については49件、支援計画については1件、合計50件となっております。 |
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1.各地域の農政局及び経済産業局等において、本日までに2回目の認定が実施されました(一覧表は別紙のとおり)。
これにより本日までの累計認定件数は、事業計画については114件、支援計画については5件、合計119件となりました。
注:事業計画・・・・中小企業者と農林漁業者とが連携して行う具体的な事業計画
支援計画・・・・連携事業に取り組む中小企業者、農林漁業者を支援するNPO、公益法人が作成する計画
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2.認定を受けた事業者に対しては、専門家によるアドバイスなどのほか、試作品開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関の低利融資等による支援措置が講じられております。
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3.また、独立行政法人中小企業基盤整備機構の支部に設置された地域活性化支援事務局(全国10か所)や地域力連携拠点(全国316か所)、食料産業クラスター協議会(全国49か所)において、引き続き、事業計画の相談受付、コーディネーターによる中小企業者と農林漁業者のマッチング等の支援を行っています。
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※地域活性化支援事務局、地域力連携拠点、食料産業クラスター協議会について
・地域活性化支援事務局(中小機構)
・地域力連携拠点
・農商工連携パーク
・食料産業クラスター展開事業
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4.さらに、農商工連携により開発された新商品、新サービスを含む地域産品の展示・販売会を開催することにより、市場開拓を支援しています。
地域産品(農商工連携・地域資源活用)の展示・販売会を開催します。
参考資料
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(本発表資料のお問い合わせ先) 中小企業庁 経営支援部 新事業促進課長 本橋 担当者:兼子、上間、五十嵐 電 話:03−3501−1511(内線:5341〜5) 03−3501−1767(直通) |
