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(独)中小企業基盤整備機構における農商工等連携促進法に基づく事業認定を目指す事業者に対する支援開始について

 平成20年8月20日
経済産業省中小企業庁
独立行政法人中小企業基盤整備機構

 本日、農商工等連携促進法に基づき、農商工等連携事業の促進に関する基本方針が告示されました。これに伴い、(独)中小企業基盤整備機構が各支部等(全国10ヶ所)に設置している地域活性化支援事務局では、同法に基づく事業認定を目指す中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動に対する支援を開始します。
 (独)中小企業基盤整備機構では、専門家によるきめ細かな支援(ハンズオン支援)を通じて、農商工等連携事業を成功に導き、地域経済の重要な担い手である中小企業と農林漁業の活性化を目指します。
  1. 国は、中小企業者と農林漁業者が第1次、第2次、第3次という産業構造の壁を越えて連携し、相互のノウハウや技術を活用して新商品の開発や販路拡大等に取り組む事業を支援することを通じて、地域経済の重要な担い手である中小企業と農林漁業の活性化を目指し、農商工等連携促進法を制
    定しました(平成20年7月21日施行)。

  2. 本日、同法に基づき農商工等連携事業の促進に関する基本方針が告示され、農商工等連携事業計画・農商工等連携支援事業計画の認定基準が示されました。

  3. これに伴い、(独)中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)が各支部等(全国10ヶ所)に設置している地域活性化支援事務局では、同法に基づく事業認定を目指す中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動に対する支援を開始します。
  4. 同事務局には、農商工連携による事業活動を支援する専門家約80名を配置し、中小企業者と農林漁業者からの相談を受け付けるとともに、事業計画の策定に向けたブラッシュアップから計画認定後における事業化の達成まで、きめ細かな支援(ハンズオン支援)を行います。

  5. また、中小機構は、平成20年1月11日付けで社団法人日本農業法人協会と、農業法人の経営相談等業務に係る連携・協力に関する覚書を締結しており、今後、農業法人が取り組む農商工等連携事業に対する支援にも対応していく予定です。

  6. さらに、中小機構では、平成19年度から、中小企業が開発した商品をマーケットにつなげるため、パートナー企業(52の企業・団体)とともに販路開拓支援に取り組んでいます。今後、中小機構は、パートナー企業に対して、農商工等連携による商品の販路開拓についても協力を要請していく予定です。

(添付資料)

    (参考情報)
      (本発表資料のお問い合わせ先)
      経済産業省中小企業庁新事業促進課
      担当者:本橋課長、兼子補佐、花房
      電話:03−3501−1511(内線5331〜8)
         03−3501−1767(直通)
      独立行政法人中小企業基盤整備機構地域活性化グループ
      担当者:出口審議役、仁科室長、谷室長代理
      電話:03−5470−1524(直通)