ロゴ利用申請について
1.JAPAN BRANDロゴマーク等を使用できるのは、原則としてJAPANブランド育成支援事業に過去又は現在において関わり、登録を認められた団体(以下「JAPAN BRAND登録者」)です。
2.JAPAN BRAND登録者ではない小売・卸売事業者等が、販売や展示等のために、JAPAN BRANDロゴマーク等を使用する場合は、JAPAN BRAND登録者の同意を得た上で所定の手続き(ロゴマーク等使用規約第5条2.)をもって中小企業庁に申請して下さい。
審査には申請書が中小企業庁に到着してから1週間程度を要しますので、余裕をもって申請をしてください。
3.報道機関等がJAPAN BRANDロゴマーク等を使用する場合、又は、調査研究等を行う者がJAPAN BRANDロゴマーク等をその調査研究等のために使用する場合には、中小企業庁に直接お問い合わせください。
4.中小企業庁は、JAPANブランド育成支援事業及びJAPAN BRANDの広報活動等に必要な範囲で、JAPAN BRANDロゴマーク等を使用します。
JAPAN BRANDロゴ申請関連書類
- JAPAN BRAND ロゴマーク等使用規約[PDF]

- JAPAN BRANDロゴマーク等使用ガイドライン[PDF]

- 申請フォーマット様式1[WORD]

- 申請フォーマット様式2[WORD]

問い合わせ先・申請先
中小企業庁経営支援部新事業促進課
〒100-8912
東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 電話:03(3501)1767
