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中小企業地域資源活用促進法における
基本構想の変更について

平成20年7月2日
経済産業省
中小企業庁

 「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」(中小企業地域資源活用促進法)第5条の規定に基づき、各都道府県から申請された「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」(基本構想)の変更を認定しましたので、公表します。
 基本構想の変更に伴い、特定される地域資源は総計で10,922件となります。
    1. 中小企業地域資源活用促進法が昨年6月に施行されて以来、地域資源を活用した地域中小企業による新商品開発等が各地で活発に展開されているところですが、新たな地域資源の追加等、45都道府県からそれぞれの基本構想について変更申請があり、本日付けで、経済産業省など関係6省の主務大臣(注1)による認定を行いました。


      (注1)主務大臣は、経済産業大臣のほか、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣。

    2. 今回の変更に伴い、地域資源の数は863件が追加となり、総計で、農林水産品が3,328件、鉱工業品及びその生産技術が2,421件、観光資源が5,173件、合計10,922件となりました。都道府県毎の件数は、別紙のとおりです。
      なお、基本構想については必要に応じて継続的に見直しを行っていく予定です。

(参考)(これまでの経緯と実績)

  1. 各地域の強みである農林水産品、鉱工業品及びその生産技術、観光資源の3類型からなる地域資源を活用して新商品の開発等の事業を行う中小企業を支援するため、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」(平成19年法律第39号)が、平成19年5月11日に公布、同6月29日に施行されました。

  2. 基本構想は、同法第4条に基づき、都道府県が国の定める基本方針(注2)に従い、地域産業の強化や新たな地域産業の創出の核となり得る地域資源を特定するとともに、当該地域資源を活用した事業を促進するための方向性や具体的施策を定めるものです。
    (注2)「基本方針」は、都道府県が地域資源を特定する際の基準(@中小企業による活用が可能であること、A当該地域において相当程度認識されていること等)などを示すもので、平成19年7月13日に告示されました。

  3. 平成19年8月31日、各都道府県が策定し、国が認定した基本構想では、8,354の地域資源が特定されており、また同年12月26日の変更においては、1,705の地域資源が追加となり、総計10,059の地域資源が特定されていました。

  4. これらの地域資源を活用して中小企業等が策定した事業計画(地域資源活用事業計画)は、平成20年6月30日までに358件が認定されており、試作品開発や販路開拓に対する補助金、設備投資減税、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関による低利融資等を活用した様々な事業活動が始まっています。
                         

 

(本発表資料のお問い合わせ先)
   経済産業省 中小企業庁 経営支援部 新事業促進課
    担当者:中田補佐、成田
    電 話:03−3501−1511(内線 5341〜5)
        03−3501−1767(直通)