中小企業地域資源活用促進法における基本構想の変更について
平成19年12月26日
経済産業省
中小企業庁
| 平成19年6月29日に施行された「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(中小企業地域資源活用促進法)」(平成19年法律第39号)第5条の規定に基づき、本日、各都道府県から申請された「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想(基本構想)」の変更を認定しましたので公表します。 基本構想の変更に伴い、特定される地域資源は総計で10,059件となります。 |
- 本年8月31日に各都道府県が策定した基本構想を国が認定し、8,354の地域資源が特定されていました。これらの地域資源を活用して中小企業等が策定した事業計画(地域資源活用事業計画)が、12月17日までに222件が認定され、試作品開発や販路開拓に対する補助金、設備投資減税、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関による低利融資等を活用した様々な事業活動が始まっています。
- 基本構想については8月31日の認定以降、特定されていない地域資源の活用や、指定されていない地域での事業を考えている中小企業者が存在することから、市町村や商工会、商工会議所等、地域の関係団体から基本構想の変更を求める要望が出されていたところです。
- このため、全都道府県が基本構想の見直しを行い、その結果、今般44都道府県の基本構想について変更申請があり、本日付けで、経済産業省など関係6省の主務大臣(注1)による認定を行いました。
(注1)主務大臣は、経済産業大臣のほか、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣。
- 今回の変更に伴い、地域資源の数は農林水産品が3,010件、鉱工業品及びその生産技術が2,293件、観光資源が4,756件、総計で10,059件となりました。都道府県毎の件数は、別紙のとおりです。
なお、基本構想については必要に応じて継続的に見直しを行っていく予定です。
- (参考)
- 各地域の強みである農林水産品、鉱工業品及びその生産技術、観光資源の3類型からなる地域資源を活用して新商品の開発等の事業を行う中小企業を支援するため、「中小企業地域資源活用促進法」が、本年5月11日に公布、同6月29日に施行されました。
- 基本構想は、同法第4条に基づき、都道府県が国の定める基本方針(注2)に従い、地域産業の強化や新たな地域産業の創出の核となり得る地域資源を特定するとともに、当該地域資源を活用した事業を促進するための方向性や具体的施策を定めるものです。
(注2)「基本方針」は、都道府県が地域資源を特定する際の基準(@中小企業による活用が可能であること、A当該地域において相当程度認識されていること等)などを示すもので、本年7月13日に告示されました。
- 各地域の強みである農林水産品、鉱工業品及びその生産技術、観光資源の3類型からなる地域資源を活用して新商品の開発等の事業を行う中小企業を支援するため、「中小企業地域資源活用促進法」が、本年5月11日に公布、同6月29日に施行されました。
- (別 紙)都道府県の基本構想において特定された地域資源数(pdf/17kb)
- (参考資料)
47都道府県の基本構想において特定された地域資源活用の例(pdf/182kb) - 都道府県別基本構想
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