中小企業診断士資格の更新登録のお知らせ
平成20年1月4日
中小企業庁経営支援課
中小企業支援法第11条に基づく中小企業診断士の更新登録申請(有効期間が平成20年3月31日までの方に限る)の受付を下記の通り開始しますので、お知らせ致します。
- 受付期間
平成20年1月15日(火曜)〜平成20年3月14日(金曜)必着にご協力ください。
平成20年3月31日までの有効期限の方が多数おられる関係で、申請が受付期間の後半に集中すると、事務手続きに時間がかかり、新しい登録証の交付が遅延するおそれがあります。できる限り早期の申請にご協力をお願いします。
なお、有効期間満了までに申請がない場合には、中小企業診断士資格は消除されますので、ご注意ください。
なお、新しい登録証は新たな有効期間の始期である4月に入ってから、ご自宅宛発送(4月下旬目途)することになりますので、ご了承ください。【注意】
更新手続き忘れ等により、平成19年12月31日以前に登録有効期間が満了している方は、更新期限が過ぎておりますので、現在、登録が消除されている状態となっております。
お手元の登録証をご確認の上、該当される方で、有効期間満了時までに更新要件を満たされている方に限り、有効期限切れの日から1年以内であれば、再登録することが出来ますので、該当する方は再登録の手続きを忘れずに行ってください。
- 申請書類の提出先及び提出方法
【提出先】
〒100−8912
東京都千代田区霞ヶ関1−3−1
中小企業庁経営支援課 中小企業診断士担当あて【提出方法(原則として、郵送での提出をお願いします。)】
郵送
持参(受付時間:10時〜12時、14時〜17時)
- 更新要件
更新要件は、「新たな知識の補充」と「実務の従事」の2つの要件を同時に満たすことが必要です。いずれか一方の要件を満たしただけでは更新できません。(1)「新たな知識の補充」は登録研修機関の研修受講で獲得
「新たな知識の補充」に関する要件は、次のいずれかを更新期間内に5回以上行うことが必要です。- 経済産業大臣が登録した機関が行う理論政策更新研修の受講
- 中小企業基盤整備機構(中小企業大学校)が行う理論政策研修の受講
- 経済産業大臣が登録した機関が行う論文審査に合格
- 上記a.又はb.の研修の1回の日程を通じた指導
【参考(登録研修機関(平成20年1月4日現在))】
(社)中小企業診断協会 URL:http://www.j-smeca.jp/
(株)実践クオリティシステムズ URL:http://www.jqs.jp
(株)経営教育総合研究所 URL:http://www.keieikyouiku.co.jp
(2)「実務の従事」は経営診断実務で獲得
「実務の従事」に関する要件は、次に掲げる業務等のいずれかを行うことにより、その合計点を12ポイント以上(平成18年4月の制度改正に伴う経過措置が適用される)獲得することが必要です。なお、新制度が施行された平成18年4月1日以前(旧制度期間)に、旧制度での更新に必要な実務の要件(9日以上又は9点以上)を満たしている場合も今回の更新登録に限り「実務の従事」に関する要件を満たしたものとして扱われます。
- 平成18年3月31日までに経済産業大臣が登録した機関が行った「実務能力更新研修」(1回3点)又は中小企業基盤整備機構(中小企業大学校)が行った「実務能力更新研修」の受講。
- 都道府県等支援センター等が行う中小企業に対する経営診断・助言業務又は窓口相談業務に従事。
- 中小企業に対する経営診断・助言業務に従事。 等
- 更新に必要な書類等
- 中小企業診断士登録申請書(様式第1、下記「5.その他」参照)
- 中小企業診断士登録証(現在お持ちの登録証)
- 更新の要件をクリアしていることを証明する書類(実績証明書等 様式第15〜21) ※ 研修修了証明書を紛失された場合は、研修を受講した機関より再交付を受けることができます。平成18年4月1日から施行した制度改正に伴い、証明書の様式等が変更されていますのでご注意下さい。
- その他
- 更新登録に係る手数料等は不要です。
- 申請書等の様式は中小企業庁ホームページに掲載しておりますので、ダウンロードしてご使用ください。なお、当ホームページには中小企業診断士制度に係るQ&Aも掲載してありますので、ご参考にしてください。
(中小企業庁ホームページ)
様式:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/shindanshi_youshiki.htm
Q&A:(平成20年1月版Q&A集にジャンプ)
(お問い合わせ先) |
