トップページ 中小企業診断士制度

中小企業診断士資格の更新登録のお知らせ

平成20年1月4日
中小企業庁経営支援課

 中小企業支援法第11条に基づく中小企業診断士の更新登録申請(有効期間が平成20年3月31日までの方に限る)の受付を下記の通り開始しますので、お知らせ致します。

  1. 受付期間
     平成20年1月15日(火曜)〜平成20年3月14日(金曜)必着にご協力ください。
     平成20年3月31日までの有効期限の方が多数おられる関係で、申請が受付期間の後半に集中すると、事務手続きに時間がかかり、新しい登録証の交付が遅延するおそれがあります。できる限り早期の申請にご協力をお願いします。
      なお、有効期間満了までに申請がない場合には、中小企業診断士資格は消除されますので、ご注意ください。
      なお、新しい登録証は新たな有効期間の始期である4月に入ってから、ご自宅宛発送(4月下旬目途)することになりますので、ご了承ください。

    【注意】
      更新手続き忘れ等により、平成19年12月31日以前に登録有効期間が満了している方は、更新期限が過ぎておりますので、現在、登録が消除されている状態となっております。
      お手元の登録証をご確認の上、該当される方で、有効期間満了時までに更新要件を満たされている方に限り、有効期限切れの日から1年以内であれば、再登録することが出来ますので、該当する方は再登録の手続きを忘れずに行ってください。

  2. 申請書類の提出先及び提出方法
    【提出先】
       〒100−8912
       東京都千代田区霞ヶ関1−3−1
       中小企業庁経営支援課 中小企業診断士担当あて

    【提出方法(原則として、郵送での提出をお願いします。)】
       郵送
       持参(受付時間:10時〜12時、14時〜17時)

  3. 更新要件
     更新要件は、「新たな知識の補充」と「実務の従事」の2つの要件を同時に満たすことが必要です。いずれか一方の要件を満たしただけでは更新できません。

    (1)「新たな知識の補充」は登録研修機関の研修受講で獲得
    「新たな知識の補充」に関する要件は、次のいずれかを更新期間内に5回以上行うことが必要です。

    1. 経済産業大臣が登録した機関が行う理論政策更新研修の受講
    2. 中小企業基盤整備機構(中小企業大学校)が行う理論政策研修の受講
    3. 経済産業大臣が登録した機関が行う論文審査に合格
    4. 上記a.又はb.の研修の1回の日程を通じた指導
      【参考(登録研修機関(平成20年1月4日現在))】
      (社)中小企業診断協会 URL:http://www.j-smeca.jp/
      (株)実践クオリティシステムズ URL:http://www.jqs.jp
      (株)経営教育総合研究所 URL:http://www.keieikyouiku.co.jp

(2)「実務の従事」は経営診断実務で獲得
「実務の従事」に関する要件は、次に掲げる業務等のいずれかを行うことにより、その合計点を12ポイント以上(平成18年4月の制度改正に伴う経過措置が適用される)獲得することが必要です。なお、新制度が施行された平成18年4月1日以前(旧制度期間)に、旧制度での更新に必要な実務の要件(9日以上又は9点以上)を満たしている場合も今回の更新登録に限り「実務の従事」に関する要件を満たしたものとして扱われます。

  1. 平成18年3月31日までに経済産業大臣が登録した機関が行った「実務能力更新研修」(1回3点)又は中小企業基盤整備機構(中小企業大学校)が行った「実務能力更新研修」の受講。
  2. 都道府県等支援センター等が行う中小企業に対する経営診断・助言業務又は窓口相談業務に従事。
  3. 中小企業に対する経営診断・助言業務に従事。  等

  1. 更新に必要な書類等
  • 中小企業診断士登録申請書(様式第1、下記「5.その他」参照)
  • 中小企業診断士登録証(現在お持ちの登録証)
  • 更新の要件をクリアしていることを証明する書類(実績証明書等 様式第15〜21)  ※ 研修修了証明書を紛失された場合は、研修を受講した機関より再交付を受けることができます。平成18年4月1日から施行した制度改正に伴い、証明書の様式等が変更されていますのでご注意下さい。
  1. その他

(お問い合わせ先)
 中小企業庁経営支援課
 担当: 松田、野田、東田
 電話:03−3501−1763(内線 5331〜8)