トップページ 中小企業診断士制度

中小企業診断士資格の更新登録及び有効期限切れ再登録のお知らせにかかる注意事項

平成19年1月22日
中小企業庁経営支援課

 更新要件のうち、実務従事については、平成19年1月9日のご案内の中で、以下のとおりご案内をしておりますが、改正後の実務従事要件(無料で実施した診断・助言)に当たるのは、「c.平成18年4月1日以降の制度改正後の経営診断・助言業務に従事」したものです。
 平成18年3月31日以前に行われた実務実績は、旧要件に基づき、有料で行った診断・助言について、旧様式(様式第18あるいは様式第19)により発行された証明書を使用し、証明日も平成18年3月31日以前として下さい。

(2)「実務の従事」は経営診断実務で獲得
  「実務の従事」に関する要件は、次に掲げる業務等のいずれかを行うことにより、その合計点を6ポイント以上(平成18年4月の制度改正に伴う経過措置が適用される)獲得することが必要です。
  1. 平成18年3月31日までに経済産業大臣が登録した機関が行った「実務能力更新研修」(1回3点)又は中小企業基盤整備機構(中小企業大学校)が行った「実務能力更新研修」の受講。
  2. 都道府県等支援センター等が行う中小企業に対する経営診断・助言業務又は窓口相談業務に従事。
  3. 平成18年4月1日以降の制度改正後の経営診断・助言業務に従事。  等

 この間、ご提出いただきました更新の証明書類の中で、18年3月31日以前の実績と同年4月以降の実績が混在した証明書や、改正後の要件(無料で診断・助言を行った場合)に基づいて18年3月31日以前に実施したケースを証明書に記載しているケースが散見されましたので、改めてご案内をさせていただきます。

 旧様式(平成18年3月31日以前の実績証明)につきましてはこちらを御活用下さい。

(お問い合わせ先)
 中小企業庁経営支援課
 担当:大槻、野田、森安
 電話:03−3501−1763(内線 5331〜8)