登録養成機関の登録に係る運用について
(中小企業診断士登録養成課程の実施を目指す企業等の方々へ)
平成21年2月4日
平成20年8月8日
平成18年4月26日
中小企業庁 経営支援課
「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」及び「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令」が本年4月1日に改正施行されました。
中小企業庁では、当面、以下のとおり、登録養成機関の登録に係る運用を行うこととし、その運用について中小企業診断士の登録養成課程の実施を目指す企業等の方々に登録申請の参考となるよう公表することとしました。
(以下の※が付記されたものは平成20年8月に改訂)
- 標準カリキュラム[PDF]

- 指導員選定要領[PDF]

- 実習先選定要領[PDF]

別添3:診断予備調査票(製造業)[PDF]
別添4:診断予備調査票(卸売業)[PDF]
別添5:診断予備調査票(小売業)[PDF]
- 受講生選考要領[PDF]
(※) - 受講生修得水準審査要領[PDF]
(※)
別表7-1:受講生修得水準評価表(経営診断1)[PDF]
(※)
別表7-2:受講生修得水準評価表(経営診断2)[PDF]
(※)
(参考)中小企業大学校における中小企業診断士養成課程・演習・実習基準
(PDF版
)
| 【問い合わせ先】 中小企業庁 経営支援部 経営支援課 中小企業診断士担当 電話:03-3501-1763(直通) |
