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平成22年度版 中小企業施策総覧
第1部 中小企業施策の概要/4 中小企業の税制
平成22年4月1日以降に終了する事業年度から、特殊支配同族会社のオーナーの役員給与について、法人段階で給与所得控除相当分を損金算入とする措置が廃止されました。
中小企業者が、既存製品の増産のために生産設備の能力を拡充したり、老朽化した生産設備を更新する設備投資や、IT投資などを行った場合に利用できる「中小企業投資促進税制」(法人税、所得税)を、平成23年度末まで延長しました。
<制度概要>
・対象者 :青色申告を行っている中小企業者等
・対象設備:機会及び装置、電子計算機、デジタル複合機、一定のソフトウェア等
・措置内容:取得価格の30%の特別償却、又は、7%の税額控除の選択適用
経理財務を専門に担当する職員がいないなど償却資産の管理や納税などの事務処理に負担がかかる中小企業者にとって便利な「少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例」(法人税、所得税)を、平成23年度末まで延長しました。

小規模企業共済制度は、小規模企業者が掛金を積み立て、廃業や引退に備える制度であり、いわば小規模企業者のための「退職金制度」です。
共済制度の加入対象者を、個人事業主のみならず、共同経営者である配偶者や後継者まで拡大するための改正法が、平成22年4月14日の通常国会で成立しました。共同経営者の掛金も所得控除の対象となります。(所得税、相続税)
※施行日 平成23年1月1日
中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に無利子・無担保・無保証人で貸付け、連鎖倒産を防止する制度です。
共済金の貸付限度額を、3,200万円から8,000万円に引き上げるための改正法案が、平成22年4月14日の通常国会で成立しました。これにより、損金算入等が認められる掛金の限度額も320万円から800万円に引き上げられます。(法人税、所得税)
※施行日 平成22年7月1日(共済金の貸付事由の追加)
※貸付限度額の引上げ等は、公布から1年半以内に施行
中小企業が支出した交際費について、600万円を限度にその90%相当額について損金算入を可能とする特例を、平成23年度末まで延長しました。(法人税)