トップページ 出版物 平成22年度版 中小企業施策総覧 第2部 個別中小企業施策/第6編 その他の施策 第2章 業種別対策等/第4節 生活衛生関係中小企業対策

中小企業施策総覧

第3章 業種別対策等

第4節 生活衛生関係中小企業対策

生活衛生関係営業者に対する経営相談・指導、利用者又は消費者の苦情処理等や、生活衛生関係営業の計画的な振興を図るための各種事業を行っています。さらに、衛生水準を高め、経営の近代化を促進するために必要な資金の貸付を低利融資で実施しています。

生活衛生関係営業(以下「生衛業」という)とは、理容業、美容業、興行場営業、旅館業、公衆浴場業、クリーニング業、飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業及び氷雪販売業をいいます。これらの生衛業は、国民の日常生活に密着したサービスを提供する営業であり、これらの営業における衛生水準の維持及び向上を図ることが極めて重要であるため、理容師法、美容師法、食品衛生法等それぞれ個別の関係法令によって必要な規制が行われています。

一方、生衛業のほとんどは、経営基盤が脆弱な中小零細企業であることから、その経営の近代化・合理化を促進することにより、公衆衛生の一層の向上を図るため、各都道府県に生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という)を設置し、都道府県の区域内の全生衛業者について経営相談・指導及び利用者又は消費者の苦情処理等を行っています。

また、大企業の生衛業分野への進出による紛争に対し、都道府県指導センターに、事業活動調整員を設置し、当事業間の調整等を行うとともに分野調整事業協議会を設置し、解決に努めています。

なお、生衛業の計画的な振興を図るため、厚生労働大臣の指定する業種ごとに振興指針を策定するほか、標準営業約款制度による消費者利益の擁護のための施策を講ずることとしており、生衛業の活性化に資するための事業を都道府県指導センターにおいて行っています。

さらに、生衛業の衛生水準向上、近代化を図るため株式会社日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)により、必要な資金の貸付けを行っています。


1 生活衛生関係営業者に対する相談・指導事業

中長期の展望に立った農林水産関連企業等の政策の諸課題を検討し、これを踏まえた施策の展開を図ります。


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2 生活衛生関係営業者に対する融資

株式会社日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)では、生衛業の衛生水準の向上、経営の近代化・合理化を促進するため、生衛業者に対し融資を行っておりますが、さらに生衛業の中でも特に小規模な生衛業者を対象とした「生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付制度」があり、その資金枠は平成22年度で、70億円となっています。

この貸付制度を利用しようとする生衛業者は、生衛業者の属する業種の生衛組合(組合が未結成の場合には、都道府県指導センター又は都道府県指導センターの指定する組合)に対し、融資の推薦のための申込みを行い、経営特別相談員又は経営指導員の指導・審査を経て、生衛組合では、特別融資審査委員会において、申込案件を審査し、適当と認められる場合には、株式会社日本政策金融公庫(沖縄では沖縄振興開発金融公庫)に対して、融資の推薦を行うことになっています。

また、振興計画の認定を受けた生衛組合、生衛小組合及びその組合員に対しても、設備資金と運転資金の融資が受けられるようになっており、振興事業に係る事業計画書を策定し、生衛組合から検証を受けた場合は、さらに低利で融資が受けられるようになっています。

≪問い合わせ先≫ 厚生労働省健康局生活衛生課管理係 TEL 03-3595-2301