トップページ 出版物 平成22年度版 中小企業施策総覧 第2部 個別中小企業施策/第6編 その他の施策 第3章 業種別対策等/第1節 伝統的工芸品産業の振興

中小企業施策総覧

第3章 業種別対策等

第1節 伝統的工芸品産業の振興

「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(以下「伝産法」という)に基づき、国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに、地域経済の発展に寄与することを目的として、伝統的工芸品産地の振興に資する次のような各種支援策を講じています。

1 伝統的工芸品の指定

伝産法に基づき、以下の5つの条件を満たす工芸品を産業構造審議会の意見を聴いて、経済産業大臣が伝統的工芸品として指定しています。

なお、平成22年5月末における伝統的工芸品は、211品目です。


2 各種計画の認定

伝産法に基づき、経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品を製造する事業者等は、以下の各種計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けることが出来ます。


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3 補助金による助成制度

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4 伝統的工芸品月間

経済産業省は昭和59年から毎年11月を「伝統的工芸品月間」と定めており、(財)伝統的工芸品産業振興協会等と連携し、伝統的工芸品に対する国民の理解を増進するため全国各地において普及・啓発事業を実施しています(平成21年度は、山口県萩市において、本イベントを開催)。


5 高度化融資(参照

振興計画等、伝産法の認定を受けた計画に基づき事業を実施する場合には、独立行政法人中小企業基盤整備機構の高度化融資による優遇措置があります。


6 税制上の措置

法律の規定により認定を受けた支援計画に基づく事業であって、独立行政法人中小企業基盤整備機構の高度化融資に係るものは、特別土地保有税の非課税措置が受けられます。


7 中小企業信用保険の適用(参照

支援計画に基づき事業を行う公益法人は、中小企業者とみなされます。