中心市街地の活性化に関する法律に基づき、商業者が様々な関係者と一体となって行う「経済活力の向上」に資する事業について、重点的な支援を行います。
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出版物
平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第4編 商業・地域サポート
第1章 商業・物流支援/第2節 中心市街地の活性化
第1章 商業・物流支援 |
中心市街地の活性化に関する法律に基づき、商業者が様々な関係者と一体となって行う「経済活力の向上」に資する事業について、重点的な支援を行います。
中心市街地の活性化に関する法律は(以下「中心市街地活性化法」という。)、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進し、地域の振興及び秩序ある整備を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としたものです。
各地域において、人材やノウハウの不足により中心市街地の取組が停滞している状況を踏まえ、以下の事業等を実施することにより、まちづくり人材を育成し、他地域の参考となる中心市街地活性化の先進的事業手法等を広く普及する。
コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを実現するため、中心市街地活性化法に規定する認定基本計画に基づき、戦略的に中心市街地活性化に取り組んでいる地域に対して「選択と集中」の視点から重点的に支援を実施し、その取組が他地域へ波及することを目指します。
事業主体:商工会・商工会議所、商店街振興組合、民間事業者等
中心市街地活性化法に基づく認定中心市街地において、商店街・商業者等が地権者などの幅広い参画を得て実施する商業基盤施設整備事業、商業活性化事業を対象とします。また、中心市街地活性化協議会の事務局経費等も対象とします。
補助スキーム:
国2/3または1/2 → 商工会・商工会議所、商店街振興組合、民間事業者等
《問い合わせ先》 各経済産業局の商業振興室等
高度化融資制度とは、中小企業者が組合等を設立し、連携して経営基盤の強化や環境改善を図るために、市街地に散在する店舗などを集団で移転する事業、公害問題などのない適地に卸団地を建設する事業、商店街を街ぐるみで改造して街全体の活性化を図る事業等に対して、貸付けやアドバイスで支援する制度です。
貸付割合:原則として、貸付対象施設の整備資金の80%以内
貸付利率:年利1.10%(平成22年度において貸付決定を受けたものに適用)又は無利子(流通業務効率化法の認定を受けた計画に基づく事業の場合)
貸付期間:20年以内(据置期間3年以内)で都道府県が適当と認める期間
《問い合わせ先》 中小企業基盤整備機構地域振興企画課 TEL 03-5470-1528(直通)
各都道府県中小企業担当課
中心市街地でまちづくり会社等が行う商業施設等を整備する事業や中小小売商業者等が合理化・共同化等を図る事業に必要な資金に対する低利融資を行います。
〈融資先〉
(ア)中小・卸・小売・飲食店及びサービス業者
(イ)特定会社、特定商業施設等整備事業(法第7条第8項)を実施する者
〈資金使途〉融資先(ア):
合理化、共同化等を図るための設備の取得、セルフ・サービス店の取得、集配センターの取得、ショッピングセンターへの入居、販売促進・人材確保、新分野への進出 等
融資先(イ):
中心市街地活性化法第40条第1項の特定民間中心市街地活性化事業計画の認定を受けた事業を実施するために必要な設備等の取得に係る費用
〈貸付限度額〉
中小企業向け業務:7億2,000万円(うち運転資金は2億5,000万円)
国民一般向け業務: 7,200万円(うち運転資金は 4, 800万円)
〈貸付利率〉:融資先(ア):中小企業事業 特別利率2
国民生活事業 特別利率3
(中心市街地活性化法に基づく中心市街地等で事業等を行う場合)
融資先(イ):特別利率2
〈取扱機関〉:日本政策金融公庫(国民生活事業/中小企業事業)
事業資金相談ダイヤル 0120-154-505
中心市街地活性化法に規定する認定中小小売商業高度化事業に関連して必要な資金を市中借入れする際に、信用保証協会の信用保証を受けるものについて、保証限度額の別枠化等の措置を講じています。また、同事業を実施する公益法人を一般保証の対象とします
中心市街地活性化法に規定する認定中小小売商業高度化事業の用に供するため、事業者に土地等を譲渡する場合、土地等を譲渡した者の譲渡所得から、1,500万円が特別控除されます。
中小小売商業高度化事業、認定特定商業施設等整備事業により商業基盤施設(多目的ホール等)を設置した事業者に対して不動産取得税、固定資産税の軽減を行った場合に、減収分の一部について国が地方交付税交付金で補填措置を行います。
中心市街地活性化協議会・商店街等が行う中心市街地における商業活性化の取組みを支援するため、中小企業基盤整備機構における専門的ノウハウを活用し、以下の診断・サポートを実施します。
中心市街地活性化協議会または協議会を組織しようとする者の要請に応じ、協議会等の取り組む、中心市街地活性化へ向けた各種活動(協議会の設立、商業施設等の整備・運営のハード事業、商業活性化に資するソフト事業等)に対し、研修会・シンポジウム・専門家のコーディネート等によるサポートを行います。
対象者:中心市街地活性化協議会または協議会を組織しようとする者(商工会・商工会議所、まちづくり会社等)
利用者負担:原則なし
手続きの流れ:中小企業基盤整備機構まちづくり推進課に申し込み
募集時期:随時
中心市街地における商業活性化の方向性、商業施設整備等商業活性化事業に係る診断(必要に応じて調査を実施)を行います。
手続きの流れ:中小企業基盤整備機構まちづくり推進課に申し込み
対象者:中心市街地活性化協議会または協議会を組織しようとする者(商工会・商工会議所、まちづくり会社等)
利用者負担:原則なし
手続きの流れ:中小企業基盤整備機構まちづくり推進課に申し込み
募集時期:前期分3月末から4月下旬 後期分7月中旬から
《問い合わせ先》中小企業基盤整備機構 まちづくり推進課 TEL 03-5470-1632(直通)
中心市街地における商業活性化を支援するため、商業活性化に関する専門的な知識を有する中小企業基盤整備機構に登録されたアドバイザーを派遣します。
タウンマネジメントの観点から、中心市街地活性化協議会の組織体制の整備、商業機能の整備、ソフト事業の実施等に係るアドバイスを行います。
対象者:中心市街地活性化協議会または協議会を組織しようとする者(商工会・商工会議所、まちづくり会社等)
無料期間:3日間(認定中心市街地活性化基本計画地域は5日間)
派遣上限日数:60日
利用者負担額:無料期間を超えた場合は、アドバイザー派遣費用の一部(1日あたり16,700円)を自己負担
手続きの流れ:中小企業基盤整備機構まちづくり推進課に申し込み
募集時期:随時
《問い合わせ先》中小企業基盤整備機構 まちづくり推進課 TEL 03-5470-1632(直通)
中心市街地活性化の観点から、商店街が実施する個店の販売促進、イベント等商店街の活性化を図るためのアドバイスを行います。
対象者:商店街振興組合、商店街の事業協同組合、共同店舗組合等
無料期間:3日間 派遣上限日数:25日
利用者負担額:無料期間を超えた場合は、アドバイザー派遣費用の一部(一日あたり12,700円)を自己負担
手続きの流れ:中小企業基盤整備機構まちづくり推進課に申し込み
募集時期:随時
《問い合わせ先》 中小企業基盤整備機構まちづくり推進課 TEL 03-5470-1632(直通)
中小企業基盤整備機構の経営基盤支援部(中小企業大学校東京校)において、まちづくりを支援する専門家を養成するため、まちづくりとその活性化のための施策、専門的知識、手法等を事例研究、演習、実習を交え実践的に学びます。
《問い合わせ先》 中小企業基盤整備機構 経営基盤支援部(中小企業大学校東京校)
TEL 042-565-1170(直通)
中小企業者が組合等を設立して共同で、集団化や共同施設を設置することにより、経営体質の改善を図る場合や、第3セクターなどが中小企業者の経営基盤強化を支援する施設を設置する場合に、中小企業基盤整備機構と都道府県が一体となって、土地・建物・設備などの整備に必要な資金を融資します
事業主体:商店街振興組合、事業協同組合、第3セクター、商工会・商工会議所等
割合:原則として、貸付対象施設の整備資金の80%以内
貸付利率:年利1.10%(平成22年度において貸付決定を受けたものに適用)又は無利子(中小企業の振興に係る関係法律の認定等を受けて実施する事業等)
貸付期間:20年以内(据置期間3年以内)で都道府県が適当と認める期間
《問い合わせ先》 中小企業基盤整備機構地域振興企画課 TEL 03-5470-1528(直通)
各都道府県中小企業担当課