全国の中小商業者・商店街振興組合等が行う様々な事業について、補助金や融資等による支援を受けることができます。
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平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第4編 商業・地域サポート
第1章 商業・物流支援/第1節 中小商業の振興
第1章 商業・物流支援 |
全国の中小商業者・商店街振興組合等が行う様々な事業について、補助金や融資等による支援を受けることができます。
※商店街の活性化ための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)
本法律は、商店街が我が国経済の活力の維持及び強化並びに国民生活の向上にとって重要な役割を果たしていることにかんがみ、中小小売商業及び中小サービス業の振興並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与してきた商店街の活力が低下していることを踏まえ、商店街への来訪者の増加を通じた中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るために商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活動について、特別の措置等を定めることにより、商店街の活性化を図ることを目的としたものです。
地域商店街活性化法に基づいて、商店街振興組合等が地域住民のニーズに応じて行う商品の販売やサービスの提供、イベントの実施等を行う「商店街活性化事業計画」を作成し、国の認定を受けた商店街振興組合等に対して次の支援を行います
認定を受けた商店街振興組合等又はその組合員等に、普通保険、無担保保険、特別小口保険に特別枠を設け、保証限度額の拡大等を行います。
認定を受けた商店街振興組合等の組合員等である小規模企業者に対し、設備資金貸付の無利子貸付の割合を1/2から2/3に引き上げます。
認定を受けた商店街活性化事業に必要な資金を都道府県又は市町村(特別区を含む。)が商店街振興組合等に対して無利子貸付けする場合に独立行政法人中小企業基盤整備機構がその資金の一部を負担します。
地域商店街活性化法に基づいて、一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人が、商店街振興組合等を支援する「商店街活性化支援事業計画」を作成し、認定を受けた事業者に対して、次の支援を行います。
認定を受けた一般社団法人、一般財団法人やNPO法人を中小企業とみなし、中小企業信用保険法を適用します。
認定を受けた商店街活性化支援事業に必要な資金を都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人に対して無利子貸付けする場合に独立行政法人中小企業基盤整備機構がその資金の一部を負担します。
認定を受けた商店街活性化事業又は商店街活性化支援事業を商店街振興組合等が行う際に、中小商業活力向上補助金の補助率を1/2から2/3に引き上げて支援します。
個人または法人の有する土地等が、認定を受けた商店街活性化事業計画又は商店街活性化支援事業計画に基づく事業の用に供するため、商店街振興組合等に買い取られる場合、当該土地等の譲渡所得から、1,500万円を上限に特別控除が受けられます。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、同法施行令第22条の8、第39条の5)
≪問い合わせ先≫ 中小企業庁経営支援部商業課 TEL 03-3501-1929(直通)
経済産業局等
法は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としたものです。
中小小売商業者の組合や会社などは、中小小売商業振興法第4条に基づき商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等整備、電子計算機利用経営管理、連鎖化事業(ボランタリー・チェーン及びフランチャイズ・チェーン)又は商店街整備等支援について「高度化事業計画」を作成し、都道府県知事(電子計算機利用経営管理及び連鎖化事業については主務大臣)の認定を受けることができます。
≪問い合わせ先≫ 各都道府県の中小企業担当課又は各経済産業局の商業振興室等
また、認定を受けた計画に従って行われる高度化事業に対しては、次のような補 助金・金融・税制面からの支援を受けることができます。
中小小売商業の経営形態の近代化・合理化を図るために中小小売商業者等を構成員とする組合等が行う、商店街のアーケード、カラー舗装等の整備事業や共同店舗の設置事業に対し、また、商店街を消費者にとって魅力あるものとするために商店街組合等が出資又は出捐し設立されたまちづくり会社が行う、商業基盤施設や商業施設の整備事業に対し、中小企業基盤整備機構は、都道府県とともに長期・低利の融資を行っています。
また、厳しい経営環境に直面している商店街の活性化を一層推進するため、中小企業が商店街又はその隣接地域に公共的施設を含む個店集積体を作り、これを核として商店街の活性化を行う事業(商店街パティオ事業)や、空き店舗を活用して、商店街の核となるような部分的な改造等を行う事業(空き店舗活用事業)に対しても融資を行っています。
中小小売商業振興法の認定を受けた高度化事業に関連して必要な資金を市中借入れする際に、信用保証協会の信用保証を受けるものについて、保証限度額の別枠化等の措置を講じています。また、商店街整備等支援計画を実施する公益法人を一般保証の対象とします。
本法は、商店街が形成されている地域で、小売商業、サービス業、その他の事業を営む者が協同して地域の環境の整備改善事業や共同経済事業を行い、構成員の健全な発展に寄与するとともに、公共の福祉の増進に資することを目的としています。
商店街を取り巻く環境変化に対応してその活性化を図っていくため、全国商店街振興組合連合会及び都道府県商店街振興組合連合会が行う下記の事業に対して必要な資金を補助しています。
都道府県商店街振興組合連合会の事業の円滑な運営を図るための指導、情報機器等の導入を行うために必要な経費。
学識経験者等を委員に委嘱し、商店街近代化促進に伴う諸問題対策等について研究を行うために必要な経費。
都道府県商店街振興組合連合会の役職員に対し、商店街振興組合が行う再開発及び商店街近代化事業の運営に必要な法令、商店街振興組合等の組織化、財務、税務、商店街の活性化方策等について講習・研修を行うために必要な経費
商店街の青年部及び女性部の指導育成を図るため、全国青年部指導者研修会及び全国女性部指導者研修会を開催するために必要な経費。
商店街近代化を推進するため、これに関連する国の施策、商業環境の変化、近代化の実例等に関する情報を全国商店街振興組合連合会の傘下の組合等に月1回提供するのに必要な経費。
少子高齢化の進展やモノからサービスへの消費のシフト、郊外型大型店との厳しい競争等、近年の商店街を取り巻く厳しい環境に鑑み、全国商店街振興組合連合会への補助を通じて、商店街活性化施策等の普及・啓発を行うとともに、コミュニティ活動の実践や商店街関係者の人材育成を促し、地域経済の中心的存在である中小小売商業及び商店街の活性化を支援。
《問い合わせ先》 全国商店街振興組合連合会 TEL 03-3553-9300
商店街等が実施する、低炭素社会構築、少子高齢化、安全・安心等の社会的課題に対応する商業活性化への取り組みにかかる経費の一部を補助します。
【対象事業】教養文化施設、省エネ型アーケード、バリアフリー型カラー舗装、インキュベーション施設、テナントミックス店舗、防犯カメラ、共同リサイクルシステム等
※商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律、中小小売商業振興法又は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の認定が必要なものがあります。
高度化融資制度とは、中小企業者が組合等を設立し、連携して経営基盤の強化や環境改善を図るために、市街地に散在する店舗などを集団で移転する事業、公害問題などのない適地に卸団地を建設する事業、商店街を街ぐるみで改造して街全体の活性化を図る事業等に対して、貸付けやアドバイスで支援する制度です。
貸付割合:原則として、貸付対象施設の整備資金の80%以内中小小売商業者等が合理化・共同化等を図る事業に必要な資金に対する低利融資を行います。
〈融資先〉(ア)中小・卸・小売・飲食店及びサービス業者
(イ)特定会社
〈資金使途〉融資先(ア):
合理化、共同化等を図るための設備の取得、セルフ・サービス店の取得、集配センターの取得、ショッピングセンターへの入居、販売促進・人材確保、新分野への進出 等
融資先(イ):
中小小売商業振興法第4条第6項に規定する商店街整備等支援計画の認定を受けた高度化事業を実施するために必要な設備等の取得に係る費用
〈貸付限度額〉
中小企業事業:7億2,000万円(うち運転資金は2億5,000万円)
国民生活事業: 7,200万円(うち運転資金は 4, 800万円)
〈貸付利率〉:融資先(ア):特別利率2
(中小小売商業振興法に規定する高度化事業計画の策定等を行った商店街の空き店舗等に出店するために、国民生活事業の貸付契約を行った場合は特別利率3)
融資先(イ):特別利率2
〈取扱機関〉:日本政策金融公庫(国民生活事業/中小企業事業)
事業資金相談ダイヤル 0120-154-505
商店街の活性化を支援するため、商店街の活性化に関する専門的な知識を有する中小企業基盤整備機構に登録されたアドバイザーを派遣します
商店街が行う個別事業等(個店の販売促進、イベント等)のアドバイスを行います。
対象者:商店街振興組合、商店街の事業協同組合、共同店舗組合等商店街の人材育成を国の責務と規定し、全国商店街振興組合連合会、全国商工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会が共同して設立した「(株)全国商店街支援センター」において、人材育成、ノウハウ提供等の事業を支援します。具体的な支援策は以下のとおりです。
商店街の組織経営力、個店経営力強化等、商店街活性化のために必要なノウハウを提供します。
地域コミュニティ機能の強化に資するテーマの調査及びモデル化を行うとともに、同一テーマに取り組んでいる地域の商店街関係者等を対象とした研修等を行います。
地域商店街活性化法を活用し、商店街の活性化に取り組もうとする商店街に対して、支援パートナーを派遣し、法の概要や計画作成支援等を行います。
商店街における新たな活性化手法の提案、地域の連携を活かしたコミュニティの形成等により、支援協力機関と商店街等のが協働で「活性化プログラム」を作成し、プログラムの企画設計、事業計画作成、実施段階での手法提言等を支援し、全国の商店街のモデルとなり得る商店街を創出します。
起業研修、新規出店の誘致支援、商店継承支援、商店街または支援機関(NPOなど)が行う、新たな商店主育成に関する支援を行います。
マネージャーを配置し、事務局機能の強化を図ろうとする商店街に対し、支援機関(NPOなど)が行う当該人材の確保・育成支援を行います。
卸売業やVCによる小売店支援(リテールサポート)を促進するため、卸・小売連携のモデル事例開発プロジェクトと人材育成を実施するとともに、先進事例の広報・普及を行います。
《問い合わせ先》 (株)全国商店街支援センター TEL 03-6228-3061厳しい流通環境の変化に直面している中小卸売業者等の経営基盤強化のため、流通の合理化等を図るための設備取得、集配センターの取得等に必要な資金を対象とする低利融資を行います。
中小卸売業者を営む者を構成員とする事業協同組合等やその組合員が事業の高度化を図る際、中小企業基盤整備機構が、都道府県とともに長期・低利の融資を行います。
厳しい流通環境の変化に直面している中小卸売業者等の経営基盤強化のため、流通の合理化・共同化等を図るための設備取得、集配センターの取得等に必要な資金を対象とする低利融資を行います。
中小卸売業者等が高度化融資を利用して事業を実施する場合には、次の特別措置が設けられています。
・団地造成事業のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除厳しい流通環境の変化に直面している中小卸売業者の販売促進・人材確保に必要な運転資金を対象とする低利融資を行います。
物流部門の太宗を占める中小企業に対しては、従来から中小企業流通業務効率化促進法(中小流通法)を通じ、中小企業が協同組合を組成して行う共同物流などの流通業務の効率化を支援してきました。平成17年に制定された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(流通業務総合効率化法)では、従来の中小流通法に基づく支援策を引き継ぐとともに、協同組合のみならず任意グループや個別中小企業者等が行う流通業務の効率化への取組を支援対象に加え、近年の競争激化の中で多様なニーズへの対応が求められている中小企業者の取組をより柔軟に支援することとしています。
物流業務のうち少なくとも輸送、保管、荷さばき、流通加工(物資の流通過程における簡易な加工)が一体的に成されているもの。
「流通業務の効率化」とは、輸送、荷さばき等の合理化によって達成されるものであって、単に商取引の合理化を図るものは認められません。流通業務総合効率化法の基本方針等に例示されているようなケースであれば効率化が図られると判断して差し支えありませんが、例示以外のケースに関しても地域性等を考慮した上で物流の効率化が図られると判断できる事業については認定の対象となります。
本法の目的の一つである「環境の負荷の低減」のため、認定を受けようとする事業者は可能な限りCO2削減目標等を目標として掲げることとなっています。しかし、特に中小企業共同流通業務総合効率化事業においては、環境負荷の低減についての測定等に係る事務量の増加が過度の負担となる場合が考えられるため、必ずしも目標設定等を必須とはしていません。
(中小企業共同流通業務総合効率化事業の場合、上記に加え地場産業が集積している地域やそれに準じる地域)
(中小企業共同流通業務総合効率化事業の場合、倉庫税制の優遇を受けようとする場合を除き、規模要件を満たす必要はない)
中小企業者等は、流通業務総合効率化事業についての計画である「総合効率化計画」を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができます(法第4条)。
本法に基づく認定を受けた特定流通業務施設の整備事業について、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるものについては、原則、許可するよう運用することとしています。
・工場立地法における配慮本法に基づく認定を受けた特定流通業務施設のうち、当該施設において一部組立等を行うものについては、当該施設全体を工場とみなさずに、一部組立等を行う部分だけを工場とみなすよう配慮することとしています。
・港湾法の特例港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行うものについては、総合効率化計画の認定をもって港湾法第38条の2の工事の届出をしたものとみなすこととしています。
本法に基づく総合効率化計画の認定に係る特定流通業務施設である倉庫用建物等を税制特例の対象とします。
・所得税・法人税 割増償却 5年間 10%
・固定資産税・都市計画税 課税標準の特例 5年間 1/2(倉庫)、3/4(倉庫附属設備)、5/6(港湾上屋)
流通業務総合効率化事業に必要な資金について、中小企業信用保険法上の特例措置を講じ、中小企業者の資金調達力を支援しています(法第7条)。具体的な内容は次のとおりです。
・付保限度額の同額別枠化中小企業者が本法に基づく流通業務総合効率化計画に従って実施する事業に必要な資金の調達に関して、投資対象となる株式会社の要件(資本金3億円以下)を緩和し、資本金が3億円を超える中小企業(従業員数で中小企業要件を満たす場合)についても投資の対象とします。
流通業務総合効率化法の認定を受けた総合効率化計画に基づき実施する事業に対して、以下のような支援を行います。
高度化融資制度とは、中小企業者が組合等を設立し、連携して経営基盤の強化や環境改善を図るために、市街地に散在する店舗などを集団で移転する事業、公害問題などのない適地に卸団地を建設する事業、商店街を街ぐるみで改造して街全体の活性化を図る事業等に対して、貸付けやアドバイスで支援する制度です。
貸付割合:原則として、貸付対象施設の整備資金の80%以内
貸付利率:年利1.10%(平成22年度において貸付決定を受けたものに適用)又は無利子(流通業務効率化法の認定を受けた計画に基づく事業の場合
貸付期間:20年以内(据置期間3年以内)で都道府県が適当と認める期間
《問い合わせ先》 中小企業基盤整備機構地域振興企画課 TEL 03-5470-1528(直通)
各都道府県中小企業担当課