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平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第3編 財務サポート
第1章 中小企業関連税制/第2節 個別の法律に基づく措置
第1章 中小企業関連税制 |
中小企業新事業活動促進法に基づく承認を受けた「経営革新計画」に従って経営革新事業を行う以下の中小企業者が、取得し、又は製作した機械及び装置については、取得価格の7%の税額控除又は30%の特別償却が認められます。
中小企業新事業活動促進法第16条第1項の規定による経営基盤強化計画の承認を受けた特定組合等及びその構成員たる中小企業者が実施する経営基盤強化事業に対する事業所税(資産割、従業員割)は非課税とされています。
(地方税法第701条の34)
この制度は、事業協同組合等が独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づき高度化資金の貸付けを受けて造成する団地等で一定の要件を満たすもののために土地等が買い取られる場合、土地等を譲渡した者の譲渡所得から1,500万円を特別控除するものです。
集団化事業を行う際、不要になった旧用地の譲渡に当たっては、通常、帳簿価額は時価に比し低額であるので多額の譲渡益が生ずることとなりますが、旧用地の譲渡により得られた益金に課税することなく、この資金を事業の運営に有効に投下させるため、用地買換えの場合の課税の特例を設け、この譲渡益に対する課税の繰延べが認められています。
事業協同組合が独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づき高度化資金の貸付けを受けて取得した次に掲げる施設に対する不動産取得税の課税標準は、不動産の価格に不動産の取得価額に対する資金の貸付割合(又は不動産の譲渡価額に対する譲渡対価から頭金を差し引いた残額の割合)を乗じて得た額を不動産の価格から控除した金額となります。
事業協同組合が独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づき、高度化資金の貸付け等を受けて、団地の造成を行った場合に取得する不動産について、これを取得の日から5年以内に組合員に譲渡したときは、事業協同組合等に課せられる不動産取得税は免除されます。
(地方税法第73条の27の5、同法施行令第39条の5)
事業協同組合等が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づき高度化資金の貸付け等を受けて取得する共同利用に供する機械及び装置(1台又は1基330万円以上で取得価額の合計が500万円以上となるものに限る)に係る固定資産税の課税標準は、価格の2分の1に3年間軽減されます。
(地方税法第349条の3第4項・同法施行令第52条の2の2)
独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づき高度化資金の貸付けを受けて取得した高度化事業の用に供する工場、店舗等の施設に対する事業所税は非課税になります。(地方税法第701条の34)
個人又は法人の有する土地等が、本法の認定を受けた商店街活性化事業計画又は商店街活性化支援事業計画に基づく事業の用に供するため、商店街振興組合等に買い取られる場合、当該土地等の譲渡所得から、1,500万円が特別控除されます。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、同法施行令第22条の8、第39条の5)
中心市街地の活性化のため、市町村の策定する基本計画において定められた区域において、基本計画に則った本法で認定された特定民間中心市街地活性化事業計画に基づき整備される、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るためのコミュニティ施設、駐車場等の商業基盤施設や店舗、倉庫等の商業施設について、以下の税制措置等が講じられます。
個人又は法人の有する土地等が、本法に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中小小売商業高度化事業の用に供するため、商店街振興組合や商工会議所等に買い取られる場合、当該土地等の譲渡所得から、1,500万円が特別控除されます。
(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、同法施行令第22条の8、第39条の5)
本法に規定する認定中小小売商業高度化事業、認定特定商業施設等整備事業により商業基盤施設(多目的ホール等)を設置した事業者に対して、地方公共団体が条例を定めて不動産取得税、固定資産税の軽減を行った場合に、減収分の一部を国が地方交付税交付金で補填措置を行います。
商工会、商工会議所が法の認定を受けた事業計画に従って行う地域の小規模事業者に対する基盤施設事業(小規模事業者の事業の共同化等に寄与する施設を設置する事業)について、商工会、商工会議所等が自ら行う一定の事業(不動産貸付業及び情報提供事業)については法人税法の収益事業から除外されます。(法人税法施行令第5条)