トップページ 出版物 平成22年度版 中小企業施策総覧 第2部 個別中小企業施策/第3編 財務サポート 第1章 中小企業関連税制/第2節 個別の法律に基づく措置

中小企業施策総覧

第1章 中小企業関連税制

第2節 個別の法律に基づく措置

1 中小企業新事業活動促進法関係の措置

2 独立行政法人中小企業基盤整備機構法関係の措置

3 地域商店街活性化法関係の措置

個人又は法人の有する土地等が、本法の認定を受けた商店街活性化事業計画又は商店街活性化支援事業計画に基づく事業の用に供するため、商店街振興組合等に買い取られる場合、当該土地等の譲渡所得から、1,500万円が特別控除されます。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、同法施行令第22条の8、第39条の5)


4 中心市街地の活性化に関する法律関係の措置

中心市街地の活性化のため、市町村の策定する基本計画において定められた区域において、基本計画に則った本法で認定された特定民間中心市街地活性化事業計画に基づき整備される、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るためのコミュニティ施設、駐車場等の商業基盤施設や店舗、倉庫等の商業施設について、以下の税制措置等が講じられます。


5 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律関係の措置

商工会、商工会議所が法の認定を受けた事業計画に従って行う地域の小規模事業者に対する基盤施設事業(小規模事業者の事業の共同化等に寄与する施設を設置する事業)について、商工会、商工会議所等が自ら行う一定の事業(不動産貸付業及び情報提供事業)については法人税法の収益事業から除外されます。(法人税法施行令第5条)