トップページ 出版物 平成22年度版 中小企業施策総覧 第2部 個別中小企業施策/第3編 財務サポート 第1章 中小企業関連税制/第1節 一般的措置

中小企業施策総覧

第1章 中小企業関連税制

図表3-1-1 税制対策の体系図(中小企業関連)

税制対策の体系図

現在の税制体系は次の図のとおりになっており、税目の中で枠 印のものが一般的に中小企業者に課せられる税です。なお、個別の中小企業関係法に基づく施策に応じて各種の特例措置があります。


図表3-1-2 現行の租税体系(国税)

現行の租税体系(国税)

(注)地価税は、平成10年度から、適用は停止されています。




図表3-1-3 現行の租税体系(地方税)

現行の租税体系(地方税)

(注)特別土地保有税は、平成15年度から、適用は停止されています。



第1節 一般的措置

中小企業者等の方は、設備投資を行った場合や円滑な事業承継のため等、税制上様々な特別措置を受けることができます。

1 個人事業者のための措置

個人事業者については、所得税において基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、青色申告特別控除、小規模企業共済掛金控除等の所得控除のほか、事業専従者給与(控除)制度により税負担の軽減が行われています。(配偶者特別控除のうち上乗せ部分については、平成16年分から廃止されています(住民税は平成17年分から廃止)。) 地方税においても、住民税及び事業税の専従者給与(控除)、事業税の事業主控除等個人事業者を対象とした特別の制度が採り入れられています。


このページのトップへ

2 法人事業者のための措置

中小規模の法人事業者については、法人税において軽減税率等の措置があり、地方税においても法人事業税の軽減税率の適用、法人住民税の均等割軽減等の措置があります。


図表3-1-7 法人税率

公益法人及び協同組合等
(注1)
普 通 法 人
年所得800万円以下の部分 18%(※)
年所得800万円超の部分  22%
(注2)
資本金1億円超の法人     30%
資本金1億円以下の法人
年所得800万円以下の部分 18%(※)
年所得800万円超の部分   30%

このページのトップへ

3 事業承継の円滑化のための措置
<制度の概要>
特例の対象となる株式等 次に掲げる株式等(株式又は出資)であること
・議決権の制限がないこと
・株式等が上場されていないこと  等
特例の対象となる贈与及び
株式等の数
特例の対象となる株式等の数は、次のa、b、cの数を基に下表の区分の場合に応じた数が限度となる。なお、この特例の適用を受けるためには、後継者は下表のイに該当する場合は限度数(a)の全部、ロに該当する場合は限度数(c×2÷3-b)以上の数の株式等を先代経営者から贈与により取得する必要がある。
「a」・・・先代経営者(贈与者)が贈与直前に保有する非上場株式等の数
「b」・・・後継者(受贈者)が贈与前から保有する非上場株式等の数
「c」・・・贈与直前の発行済株式等の総数
区分 特例の対象となる非上場株式等の限度数
a+b < c×2÷3
の場合
先代経営者が贈与直前に保有する非上場株式等の数(a)
a+b ≧ c×2÷3
の場合
発行済株式等(議決権に制限のないものに限る)の総数の3分の2から後継者が贈与前から保有する非上場株式等の数を控除した数(c×2÷3-b)
贈与者(先代経営者)の要件 ・会社の代表権を有していたこと
・贈与の時において会社の役員でないこと
・贈与の直前において、贈与者(先代経営者)と同族関係者で発行済議決権株式等の総数の50%超を保有し、かつ、同族内(後継者を除く)で筆頭株主であったこと  等
後継者(受贈者)の要件 ・贈与者(先代経営者)の親族であること
・贈与の時において、会社の代表権を有していること
・贈与の時において、20歳以上であり、かつ、役員就任から3年以上経過していること
・贈与の時において、受贈者(後継者)と同族関係者で発行済議決権株式等の総数の50%超の株式を保有し、かつ、同族内で筆頭株主となること  等
会社の要件 ・「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく経済産業大臣の確認及び認定を受けた中小企業者であること
・非上場会社であること
・資産管理会社に該当しないこと
  (注)「資産管理会社」とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定の資産の保有割合が帳簿価額の総額の70%以上の会社やこれらの特定の資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社をいう(ただし、実質的に事業を行っているものについては一定の除外規定あり)。
・常時使用する従業員が一人以上であること  等
手続等 贈与税の申告期限までに、本特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書及び一定の書類を税務署へ提出するとともに、納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要がある。
(注)特例の適用を受ける非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされる。

<制度の概要>
特例の対象となる株式等 次に掲げる株式等(株式又は出資)であること
・議決権の制限がないこと
・株式等が上場されていないこと  等
特例の対象となる贈与及び
株式等の数
特例の対象となる株式等の数は、次のa、b、cの数を基に下表の区分の場合に応じた数が限度となる。
「a」・・・後継者(相続人等)が相続等により取得した非上場株式等の数
「b」・・・後継者が相続開始前から保有する非上場株式等の数
「c」・・・相続開始直前の発行済株式等の総数
区分 特例の対象となる非上場株式等の限度数
a+b < c×2÷3
の場合
後継者が相続等により取得した非上場株式等の数(a)
a+b ≧ c×2÷3
の場合
発行済株式等(議決権に制限のないものに限る)の総数の3分の2から後継者が相続開始前から保有する非上場株式等の数を控除した数(c×2÷3-b)
被相続人(先代経営者)の要件 ・会社の代表権を有していたこと
・相続開始の直前において、被相続人(先代経営者)と同族関係者で発行済議決権株式等の総数の50%超を保有し、かつ、同族内(後継者を除く)で筆頭株主であったこと  等
後継者(相続人・受遺者)の要件 ・被相続人(先代経営者)の親族であること
・相続開始の日から5ヶ月を経過する日以降に会社の代表権を有していること
・相続開始の時において、後継者と同族関係者で発行済議決権株式等の総数の50%超の株式を保有し、かつ、同族内で筆頭株主であること  等
会社の要件 ・「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく経済産業大臣の確認及び認定を受けた中小企業者であること
  (注)一定の場合に該当するときには確認は不要となる。
・非上場会社であること
・資産管理会社に該当しないこと
  (注)「資産管理会社」とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定の資産の保有割合が帳簿価額の総額の70%以上の会社やこれらの特定の資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社をいう(ただし、実質的に事業を行っているものについては一定の除外規定あり)。
・常時使用する従業員が一人以上であること  等
手続等 相続税の申告期限までに、本特例の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書及び一定の書類を税務署へ提出するとともに、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要がある。
(注)特例の適用を受ける非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされる。


図表3-1-10 評価方法
評価方法
図表3-1-11 非上場会社の大・中・小会社の判定基準

○卸 売 業
卸売業
○小売・サービス業
小売・サービス業
○上記以外の業種
上記以外の業種
(注)1 「総資産価額」は、課税時期の直前期末における総資産価額(簿価ベース)による
    2 「取引金額」は、課税時期の直前期末以前1年間における取引金額による。


このページのトップへ

4 消費税及び地方消費税の中小事業者に対する特例措置
みなし仕入れ率 卸売業 90%
小売業 80%
製造業等 70%
その他の事業 60%
サービス業、運輸・通信業、不動産業 50%

5 設備投資促進のための特別措置

中小企業の設備投資を促進し、中小企業の生産性向上のため、国は税制面においても各種の助成措置を講じています。


このページのトップへ

6 試験研究促進のための特別措置

7 人材育成のための特別措置

8 省エネルギー対策や新エネルギー導入等のための特別措置

省エネルギー対策や新エネルギー導入等に対する設備投資を推進するため、金融上の助成措置に加えて、税制面においても税額控除制度等の優遇措置が講じられています。


このページのトップへ

9 公害防止・リサイクルのための特別措置

このページのトップへ

10 エンジェル(個人投資家)税制

一定の要件を満たすベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った時点と、当該株式を譲渡等した時点において、所得税の減税を受けることができる制度です。また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資やグリーンシート銘柄への投資についても本税制の対象となります。


11 その他の措置

12 税制に関する窓口及び相談機関