投資事業有限責任組合(LPS)は、業務を執行する無限責任組合員と有限責任組合員が出資を行い、その出資金を基にして、共同で、中小、ベンチャー企業等への投資事業を営む組合です。
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出版物
平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第2編 金融サポート
第2章 自己資本の充実/第2節 投資事業有限責任組合
第2章 自己資本の充実 |
投資事業有限責任組合(LPS)は、業務を執行する無限責任組合員と有限責任組合員が出資を行い、その出資金を基にして、共同で、中小、ベンチャー企業等への投資事業を営む組合です。
創業期の中小ベンチャー企業は、その過小資本が理由で資金調達が困難になっており、担保なしのリスクマネーの供給体制の整備が必要です。
このため、従来民法上の組合として組成されてきた投資事業組合について、非業務執行組合員「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」が平成10年11月から施行されたところであり、多様な投資家による中小ベンチャー企業へのスムーズな資金供給のための仕組みが整いました。
その後、二度にわたり法律が改正されました。具体的には、(1)匿名組合契約に基づく出資持分等の取得や、(2)投資先企業の中小企業要件を撤廃するとともに、出資先企業に対する融資や債権の取得について、組合の事業として行うことが可能となりました。その結果、経営革新や事業再生・事業再編に取り組む企業に対しても、組合による資金供給の仕組みが整備されることとなりました。
また、証券取引法(金融商品取引法)の改正によって投資事業有限責任組合契約に基づく権利についての、不公正な取引の禁止、投資リスクの説明義務等の一般的な投資家保護ルールや、無限責任組合員の事業に関する業規制が導入されています。
従来、未公開の中小・ベンチャー企業に対する投資を行っている投資事業組合は、一般的に民法上の組合として設立されてきましたが、組合業務の執行に携わらない組合員までが出資額を超えて責任を負わされるリスク(無限責任)が存在していました。
本法は、業務執行を行わない組合員が負う責任を出資額にとどめること(有限責任)を法的に担保する「投資事業有限責任組合」の制度を創設することにより、幅広い投資家層による中小・ベンチャー企業等への資金供給を促進するものです。
中小・ベンチャー企業等の事業者への資金供給の円滑化
