金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が信用保証を付すことにより、資金調達を行いやすくします。
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出版物
平成22年度版
中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第3編 財務サポート
第1章 資金供給の円滑化・多様化/第2節 信用補完
第1章 資金供給の円滑化・多様化 |
金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が信用保証を付すことにより、資金調達を行いやすくします。
≪問い合わせ先≫ 都道府県及び関係市の信用保証協会
都道府県及び市町村の金融担当課
市町村にある商工会・商工会議所
信用保証協会は、中小企業が事業資金を金融機関から借り入れる場合等にその借入債務等を保証することにより、担保力や信用力が不足している中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にすることを目的として設立された信用保証協会法に基づく法人(内閣総理大臣、経済産業大臣及び都道府県知事等が監督)です。
信用保証協会は、各都道府県にそれぞれ1協会が設けられているほか、横浜、川崎、名古屋、岐阜及び大阪の5つの市にもそれぞれ1協会が設けられており、全国に52の協会があります(これらの協会が(社)全国信用保証協会連合会を形成しています)。
信用保証協会の運営は、主として信用保証料と協会資産の運用益によって行われていますが、国及び地方公共団体も財政援助を行って信用保証協会の業務運営の円滑化と経営基盤の強化に努めています。
信用保証協会は、保証業務のほかに中小企業の経営相談、金融相談等の業務も行っています。保証業務の概要は、以下のとおりです。
保証の対象となる中小企業者等は、協会の事業区域(都道府県単位の協会ではその都道府県、市単位の協会ではその市の区域)内において、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者及びその組合等です。
また、中小企業者等の資金の借入れ等について信用保証協会が債務保証を行う金融機関は、主として一般市中金融機関等となっています。
中小企業者が、金融機関から事業資金を借り入れる際に利用できる保証の最高限度額は、具体的には各信用保証協会の業務方法書によって定められています。通常の場合、信用保証協会の保証限度額は、中小企業信用保険法で定める保険限度額に準じて、図表2-1-12のとおりになっています。
また、中小企業の将来の資金需要に応え迅速な資金調達を支援することを目的に、あらかじめ金融機関及び信用保証協会の審査を受け、将来の保証付き融資の予約を行う予約保証制度があります。
さらに、破綻金融機関等と金融取引を行っていたために、金融機関からの円滑な資金調達に支障が生じている中堅事業者に対して、破綻金融機関等関連特別保証及び破綻金融機関等関連特別無担保保証があります。
個々の中小企業者の経営状態に応じて0.45%〜1.90%の範囲で9段階に分かれており、平均的な保証料率は1.15%となっています。
保証に際しては、必要に応じて保証人、担保を徴求する場合があります。
なお、原則として経営者以外の第三者を保証人として徴求しないこととしています。
| 保 証 種 類 | 個人・法人 | 組合等 | ||
| 普 通 ( 一 般 ) 保 証 | 2億円 | 4億円 | ||
| 無 担 保 保 証 | 8,000万円 | 8,000万円 | ||
| 特 別 小 口 保 証 | 1,250万円 | 1,250万円 | ||
|
別 枠 保 証 限 度 額 |
公 害 防 止 保 証 | 5,000万円 | 1億円 | |
| エ ネ ル ギ ー 対 策 保 証 | 2億円 | 4億円 | ||
| 海 外 投 資 関 係 保 証 | 2億円 | 4億円 | ||
| 新 事 業 開 拓 保 証 | 2億円 | 4億円 | ||
| 特 定 社 債 保 証 | 4億5,000万円(注1) | |||
| 流 動 資 産 担 保 保 証 | 2億円 | 2億円 | ||
| 事 業 再 生 保 証 | 2億円 | 2億円 | ||
| 特 定 支 払 契 約 保 証 | 10億円(注2) | 10億円(注2) | ||
|
保 険 特 例 に 係 る 保 証 |
災 害 関 係 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | |
| 経 営 安 定 関 連 保 証 | 2億8,000万円(注3) | 4億8,000万円 | ||
| 労 働 力 確 保 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| 中 小 小 売 商 業 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| 地 域 伝 統 芸 能 等 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| 流 通 業 務 効 率 化 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| 特 定 事 業 活 動 等 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| エネルギー使用合理化事業活動関連保証 | 4億円(注4) | 8億円(注4) | ||
| 中 心 市 街 地 商 業 等 活 性 化 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| 中心市街地商業等活性化支援関連保証 | 5億6,000万円(注5) | |||
| 創 業 等 関 連 保 証 | 1,500万円(注6) | |||
| 特 定 新 技 術 事 業 活 動 関 連 保 証 | 3億円(注7) | 6億円(注7) | ||
| 経 営 革 新 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| 経営革新関連保証(新事業開拓保険分) | 3億円(注8) | 6億円(注8) | ||
| 経 営 基 盤 強 化 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| 創 業 関 連 保 証 | 1,000万円(注9) | |||
| 経 営 資 源 活 用 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| 経営資源活用関連保証(新事業開拓保険分) | 3億円(注10) | 6億円(注10) | ||
| 特定中小企業再生支援関連保証 | 2億8,000万円(注11) | |||
| 周 辺 地 域 整 備 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| 周辺地域整備関連保証(新事業開拓保険分) | 3億円(注12) | 6億円(注12) | ||
| 下 請 振 興 関 連 保 証 | 2億円 | 2億円 | ||
| 異分野連携新事業分野開拓関連保証 | 4億8.000万円 | 6億8,000万円 | ||
| 異分野連携新事業分野開拓関連保証(新事業開拓保険分) | 4億円(注13) | 6億円(注13) | ||
| 特 定 研 究 開 発 等 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| 特定研究開発等関連保証(新事業開拓保険分) | 3億円(注14) | 6億円(注14) | ||
| 地 域 産 業 集 積 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| 地 域 産 業 資 源 活 用 事 業 関 連 保 証 | 4億8.000万円 | 6億8,000万円 | ||
| 地域産業資源活用事業関連保証(新事業開拓保険分) | 4億円(注15) | 6億円(注15) | ||
| 事 業 再 生 円 滑 化 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| 特 定 信 用 状 関 連 保 証 | 2億円 | 4億円 | ||
| 農 商 工 等 連 携 事 業 関 連 保 証 | 4億8,000万円 | 6億8,000万円 | ||
| 農商工等連携事業関連保証(新事業開拓保険分) | 4億円(注16) | 6億円(注16) | ||
| 経 営 承 継 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| 中 小 企 業 承 継 事 業 再 生 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
| 商 店 街 活 性 化 事 業 関 連 保 証 | 2億8,000万円 | 4億8,000万円 | ||
さらに、公益法人を中小企業者としてみなす特例として、商店街整備等支援関連保証、伝統的工芸品支援関連保証、小規模事業者支援関連保証、農商工等連携支援関連保証及び商店街活性化支援関連保証がある。
保証の申込みには、貸付け等を受けようとする金融機関を通じて行うか、信用保証協会(支所、支店等を設置している協会が多い)に対し直接申し込むかの2つの方法があります。利用者は取引の実情に応じ、そのいずれかの窓口に「信用保証委託申込書」を提出します。
なお、このほか商工会、商工会議所、都道府県又は市町村の商工担当課においても保証のあっせんを行っている場合があります。
信用保証協会の保証付きで金融機関から貸付け等を受けた中小企業者がその債務を履行できなくなったときは、信用保証協会は、金融機関からの請求により中小企業者に代わって保証債務を履行(代位弁済)します。信用保証協会が金融機関への代位弁済を行った後は、信用保証協会に求償権が発生し、信用保証協会が中小企業者から債権の回収を行います。
なお、信用保証協会は、債権の一部について債権回収会社(サービサー)に委託して回収を行っています。
信用保証協会は、金融機関に対して負った保証債務について日本政策金融公庫と保険契約を締結し、信用保証協会が金融機関に代位弁済した場合、主として、その代位弁済額の70%又は80%が保険金として日本政策金融公庫から信用保証協会に支払われることになっています。信用保証協会は中小企業者から債権を回収した場合、支払われた保険金の割合に応じて日本政策金融公庫へ回収金を納付します。
信用保証協会の設立、管理、業務、監督等について規定することにより、信用保証制度を確立し、中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的とする法律です。
| 〔融資・保証申込み〕 ↓ |
中小企業者は融資申込書と同時に信用保証委託申込書等を金融機関に提出 |
| 〔金融機関審査〕 ↓ |
金融機関は申込み中小企業者を審査 |
| 〔保証依頼〕 ↓ |
金融機関は協会に保証を依頼 |
| 〔審査・保証承諾〕 ↓ |
協会は中小企業者の要件、事業の内容等を審査の上、保証承諾 |
| 〔信用保証書交付〕 ↓ |
協会は金融機関に信用保証書を交付 |
| 〔貸付実行〕 | 金融機関は信用保証書に基づき貸付けを実行 |
| 〔保証申込み〕 ↓ |
中小企業者は信用保証委託申込書及び信用保証付貸付依頼書等を協会に提出 |
| 〔審 査〕 ↓ |
協会は中小企業者の要件、事業の内容等を審査 |
| 〔融資依頼〕 ↓ |
協会は金融機関に融資を依頼 |
| 〔金融機関審査〕 ↓ |
金融機関は申込み中小企業者を審査の上、融資を決定したときは、協会にその旨通知 |
| 〔信用保証書交付〕 ↓ |
協会は金融機関に信用保証書を交付 |
| 〔貸付実行〕 | 金融機関は信用保証書に基づき貸付けを実行 |
日本政策金融公庫は全額政府出資の機関で、中小企業に対する事業資金の融通の円滑化を図るため、中小企業信用保険法に基づいて信用保証協会の保証債務についての保険業務と、信用保証協会の保証業務に必要な資金の貸付けを行っています。その業務の内容は次のとおりです。
日本政策金融公庫は、信用保証協会との間に包括保険契約を締結しており、信用保証協会が中小企業の借入債務又は中小企業の発行する社債に係る債務を保証した場合、あらかじめ定めた要件を満たすものについては、自動的に保険関係が成立することになります。
日本政策金融公庫は、信用保証協会から保険料を徴収し、信用保証協会が中小企業の債務を代位弁済したときは、これを保険事故として、信用保証協会に対し、主として代位弁済額の70%又は80%を保険金として支払います。
信用保険には、(ア)普通保険、(イ)無担保保険、(ウ)特別小口(無担保・無保証人)保険、(エ)流動資産担保保険、(オ)公害防止保険、(カ)エネルギー対策保険、(キ)海外投資関係保険、(ク)新事業開拓保険、(ケ)事業再生保険、(コ)特定社債保険、(サ)特定支払契約保険の11種類があります。
このほか、「連鎖倒産の防止」を図るための保険特例措置や次の法律に基づく保険特例措置があります。
保険条件は、図表2-1-15 保険制度一覧のとおりです。
日本政策金融公庫は、信用保証協会に対して保証業務等に必要な資金の貸付けも行っています。貸付金には、中小企業に対する信用保証付融資の増大に活用する長期資金と保証債務の履行を円滑にするための短期資金があります。信用保証協会は、この貸付金を関係金融機関に預託することにより、中小企業に対する信用保証付融資が円滑に行われるよう活用するとともに、保証債務履行の資金としても活用しています。
国は、保険業務や融資業務が適切に行われ、中小企業に対する事業資金の融通が円滑に促進されるよう、日本政策金融公庫に対し財政援助を行っています。平成22年度(当初)は、保険業務のための中小企業信用保険準備基金617億円が出資されました。
| 条件/ 種類 |
対象企業者 | 対象資金及び前提条件 | 付保限度額 | てん 補率 |
保険料率 (年率) |
|
| 普 通 |
中 小 企 業 者 |
資本(出資)金額3億円(小売業・サービス業5,000万円、卸売業1億円)以下の会社、常時使用する従業員300人(小売業50人、卸売業・サービス業100人、旅館業等は政令で定める人数)以下の会社及び個人、中小企業等協同組合等であって特定事業を行うもの | 事業資金 | 2億円 (組合4億円) |
70% | 0.15%から1.59% (手形割引特殊・当座貸越特殊 0.13%から1.35%) |
| 無 担 保 |
事業資金であって、担保(保証人の保証を除く)を提供させない保証 | 8,000万円 | 80% | 0.15%から1.59% (手形割引特殊・当座貸越特殊0.13%から1.35%) |
||
| 特 別 小 口 |
小 企 模 企 業 者 |
常時使用する従業員20人(商業・
サービス業5人)以下の会社及び個人、事業協同小組合等であって特定事業を行い省令に定める要件 (注1)を備えているもの |
事業資金であって、担保(保証人の保証を含む)を提供させない保証 | 1,250万円 (他種保険 を利用した 場合は無担 保保険に変 更される) |
80% | 0.4% (手形割引特殊・当座貸越特殊0.34%) |
| 流 動 資 産 担 保 |
中 小 企 業 者 |
普通保険・無担保保険の欄参照 | 事業資金であって、流動資産(法人である場合にあっては、必要に応じ当該法人の代表者である保証人の保証を含む)のみを担保として提供させる保証 | 2億円 | 80% | 0.46% |
| 公 害 防 止 |
中 小 企 業 者 |
普通保険・無担保保険の欄参照 | 1 公害防止施設の設置の費用 2 工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用 3 公害防止事業費事業者負担法第5条に規定する事業者負担金の納付に要する費用 4 その他経済産業大臣が定める費用(告示において、土壌汚染状況調査に必要な費用、汚染の除去等の措置に必要な費用、請求を受けた汚染の除去等の措置に要した費用を対象としている) |
5,000万円 (組合1億円) |
80% | 0.87% |
| エ ネ ル ギ | 対 策 |
中 小 企 業 者 |
普通保険・無担保保険の欄参照 | エネルギーの使用の合理化に資する施設又は石油代替エネルギーを使用する施設の設置の費用 | 2億円 (組合4億円) |
80% | 0.87% |
| 海 外 投 資 関 係 |
中 小 企 業 者 |
普通保険・無担保保険の欄参照 | 1 その法人に対する出資割合が10%以上となる場合(100%子会社の出資と合算して10%以上となる場合を含む)の当該法人に対する出資に要する資金 2 その法人に対する出資割合が10%以上である場合(100%子会社の出資と合算して10%以上である場合を含む)の当該法人に対する出資又は貸付けに要する資金 3 永続的な関係(役員の派遣、長期にわたる原材料の供給又は製品の売買、重要な製造技術の提供)がある外国法人に対する出資又は貸付けに要する資金 4 外国における支店、工場等の設置又は拡張に要する資金 5 その他経済産業大臣が定める資金(告示において、海外直接投資の事業に必要な従業員教育費用及び調査費用に充てる資金で、事業との関連があるものを対象としている) |
|||
| 新 事 業 開 拓 |
中 小 企 業 者 |
普通保険・無担保保険の欄参照 | 中小企業者による当該中小企業者の信用保証協会に対する
保証の委託の申込みの日に
おいて、その商品、その提供
する役務の内容若しくは提供
の手段等が中小企業において
広く普及していない事業若し
くは申込日に中小企業におい
て広く企業化されていない技
術を用いた事業である旨の公
庫若しくは保証協会の認定を
受けた事業の開拓又は需要の
開拓に要する次の各号に掲げ
るもの 1 試験研究、商品の試作及 び役務の試行に係る費用 2 施設の試作及び設置の費用 3 市場の調査及び開拓に係る 費用 4 その他経済産業大臣が定め る費用(告示において、技術及 び経営に関する知識の導入に係 る費用及び当該導入に係る指導 の費用、人件費及び人材養成の 費用、原材料購入の費用を対象 としている) |
2億円 (組合4億円) |
80% | 0.87% (担保〈保証人の 保証を除く〉を提供 させない保証であ ってその合計額が5,000万円以下の 場合0.5%) |
| 事 業 再 生 |
中 小 企 業 者 |
普通保険・無担保保険の対象事業者のうち、民事再生手続又は会社更生手続の申立から計画認可の決定が確定した後3年を経過していないもの | 次の各号に掲げる事業の継続に欠くことができない費用 1 原材料の購入のための費用 2 商品の仕入れのための費用 3 商品の生産に係る労務費及び経費 4 設備の増設、改良又は補修等のための費用 5 販売費及び一般管理費 6 借入金利息の弁済のための費用 7 金銭債権の弁済のための費用 |
2億円 | 80% | 1.59% |
| 特 定 社 債 |
中 小 企 業 者 |
資本金額3億円(小売業・サービス業5,000万円、卸売業1億円)以下又は常時使用する従業員300人 (小売業50人、卸売業・サービス業100人、旅館業等は政令で定める人数)以下の会社であって特定事業を行い省令に定める要件(注2)を備えているもの | 事業資金 | 4億5,000万円 ただし、普通保 険(経営安定関 連特例分を除 く)、無担保保険 (経営安定関連 特例分を除く) 及び特定社債 保険の合計額が 5億円以下 |
80% | 0.15%から1.59% |
| 特 定 支 払 契 約 |
普通保険・無担保保険の欄参照 | 特定支払債務 (中小企業者の特定支払契約 に基づき金融機関等に対して 支払うべき債務のうち当該金 融機関等が事業者に対して金 銭を支払った場合において当 該中小企業者が支払うもの) |
10億円 ただし、普通 保険(経営安 定関連特例分 を除く。)、無 担保保険 (経営安定関 連特例分 除く。)、 特定社債保 険及び特定 支払契約保 険の合計額 が10億円以 下 |
70% | 0.15%から1.59% | |
中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証について、日本政策金融公庫と信用保証協会との間の各種の保険制度を定めている法律です。
[2] 主な内容