政府系金融機関等(株式会社日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、沖縄振興開発金融公庫)による融資を行っております。
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出版物
平成22年度版
中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第3編 財務サポート
第1章 資金供給の円滑化・多様化/第1節 政策金融
第1章 資金供給の円滑化・多様化 |

政府系金融機関等(株式会社日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、沖縄振興開発金融公庫)による融資を行っております。
国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行(国際金融等業務)は、平成20年10月1日に統合し、株式会社日本政策金融公庫(以下、「日本公庫」という)となりました。
日本公庫は、以下の取組みなどを行うことで利用者の方々の利便性の維持・向上を図ります。
日本公庫には、旧国民生活金融公庫の業務(教育貸付の貸付対象範囲については縮小)、旧農林漁業金融公庫の業務(大企業向け等の食品産業貸付については廃止)、旧中小企業金融公庫の業務(融資については一般貸付を廃止し、中小企業に関する重要な施策の目的に従って行われるものに限定)が承継されています。また、国際協力銀行の業務のうち、・資源の開発・取得の推進、・国際競争力の維持・向上、・国際金融秩序の混乱への対処に係るものに限定して国際金融等業務が承継されるほか、危機対応円滑化業務(内外の経済・金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な金融)が創設されました。
小企業事業は、中小企業の成長・発展を促進するため、一般の金融機関から供給を受けにくい設備資金や長期運転資金を中小企業者に供給することを目的としています。貸付を行うための資金源は、政府からの出資、財政融資資金からの借入金等ですが、政府保証債や財投機関債の発行による調達も行っています。
公庫の貸付けは貸付けの方法によって直接貸付と代理貸付とに分かれます。また、資金使途別には、設備資金と長期運転資金に分かれます。

なお、以下の業種については、融資等の対象になりません。(詳しくは窓口等でご確認ください)
農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、不動産業のうち住宅及び住宅用の土地の賃貸業、非営利団体、一部の風俗営業、公序良俗に反するもの、投機的なもの など
| 貸 付 制度名 |
貸付対象及び資金使途 | 貸付条件 | |||
| 主な利率 | 貸付期間(( )は据置) | 貸付限度 | |||
| 新規性、成長性が認められる新たな事業を行う中小企業者であって、事業を始めて7年以内など一定の要件を満たすもの 設備資金、長期運転資金 |
(固定金利型) 貸付後5年目までは特別利率B 6年目以降は 基準利率+0.2% 社債の利率及び新株予約権付貸付の利率 基準利率 (成功払い型) 当初2年間0.3% 3年目以降は成功度合いに応じた利率 |
(固定金利型) 設備15年(5年)以内 運転 7年(2年)以内 社債及び新株予約権付貸付による資金供給を受ける場合は7年以内 (成功払い型) 7年(2年) |
(直)6億円 社債及び新株予約権付貸付 上記範囲内で1億2,000万円(ただし、社債・新株予約権付貸付と合わせて、1億2,000万円) |
||
| <固定金利型> 女性、若年者(30歳未満)又は高齢者(55歳以上)であり、かつ、新規開業して概ね5年以内のもの <成功払い型> 女性、若年者(30歳未満)または高齢者(55歳以上)であって、新規開業して概ね5年以内のかたのうち、技術・ノウハウ等に新規性がみられる事業を行うかたで一定の要件を満たすかた 設備資金、長期運転資金 |
(固定金利型) 設備資金については2億7,000万円まで特別利率@ *技術・ノウハウ等に新規性がみられる事業であって、一定の製品化及び売上が見込めるもの 特別利率B 2億7,000万円超 基準利率 (成功払い型) 当初2年間0.2% 3年目以降は成功度合いに応じた利率 |
(固定金利型) 設備15年(2年)以内 運転 7年(1年)以内 (成功払い型) 7年(2年) |
(直)7億2,000万円 うち運転 2億5,000万円 (代)1億2,000万円 |
||
| 廃業歴等を有する個人又は廃業歴等を有する経営者が営む法人であり、かつ、新たに開業するもの又は開業後概ね5年以内のもの 設備資金、長期運転資金 |
(固定金利型) 基準利率 (成功払い型) 当初2年間0.3% 3年目以降は成功度合いに応じた利率 |
(固定金利型) 設備15年(3年)以内 運転 7年(1年)以内 (成功払い型) 7年(2年) |
(直)7億2,000万円 うち運転 2億5,000万円 |
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|
@中小企業新事業活動促進法に基づき経営革新計画の承認を受けたもの A中小企業新事業活動促進法に基づく新たな事業活動の促進の関する基本方針に定める新事業活動を行うものであって、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれるもの B中小企業新事業活動促進法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画(新連携計画)の認定を受けたプロジェクトに係る契約関係による責任主体が確立された連携体を構成するもの C中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画の認定を受けたもの D中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づく地域産業資源活用事業計画の認定を受けたもの E上記@〜Dに該当しないものであって、第二創業(経営多角化、事業転換)を図るもの または第二創業後概ね5年以内のもの 設備資金、長期運転資金 |
(固定金利型) @〜D(Aを除く)2億7,000万円まで特別利率B 2億7,000万円超 基準利率 A 基準金利 E2億7,000万円まで特別利率@ 2億7,000万円超 基準利率 *成功払い型選択可 当初2年間0.3% 3年目以降は成功度合いに応じた利率 |
(固定金利型) 設備20年(2年)以内 運転 7年(3年)以内 (成功払い型) 7年(2年) |
(直)7億2,000万円 (貸付対象@〜Cに限り組合14億4,000万円〜24億円) うち運転 2億5,000万円 (代)1億2,000万円 |
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| @卸売業、小売業、飲食サービス業及びサービス業のいずれかの事業を営む者又はこれらの者を構成員とする事業協同組合等 A中心市街地関連地域において卸売業、小売業、飲食サービス業又はサービス業のいずれかの事業を営むもの B中小小売商業振興法に規定する商店街整備等支援計画の認定を受けた事業を実施する特定会社並びに中心市街地の活性化に関する法律に規定する特定民間中心市街地活性化事業計画の認定に基づき、中小小売商業高度化事業を実施する特定会社及び特定商業施設等整備事業を実施するもの C中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づき、経済産業大臣から特定研究開発等計画の認定を受けたもので、一定の要件に該当するもの D特定ものづくり基盤技術を活用した新製品・新技術の開発及び当該開発の成果に係る販路開拓等に取り組むもので、一定の要件を満たす、ものづくり製品等開発計画を策定するかた 設備資金、長期運転資金 |
@、D 2億7,000万円まで特別利率@ 2億7,000万円超 基準利率 A、B 2億7,000万円まで特別利率A 2億7,000万円超 基準利率 C 2億7,000万円まで特別利率B 2億7,000万円超 基準利率 |
設備20年(2年)以内 運転 7年(1年)以内 | (直)7億2,000万円 (貸付対象Cに限り組合14億4,000万円〜24億円) うち運転 2億5,000万円 (代)1億2,000万円 |
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| @情報技術(IT)を活用した効果的な企業内業務改善及び企業内の情報交換等業務の高度化を行うもの A他企業、消費者等との間でネットワーク上の取引及び情報の受発信を行うもの B企業内業務の情報技術(IT)の水準を取引先等企業外の情報技術(IT)の水準に合わせようとするもの C情報技術(IT)の活用により、業務方法、業務内容等の経営革新を図ろうとするもの Dデジタルコンテンツの制作、流通又は上映を行うことにより効果的な業務改善及び情報交換等の業務の高度化を行うもの E以上@からDを組み合わせる等、情報技術等を高度に活用するもの 設備資金、長期運転資金 |
(設備資金) 2億7,000万円まで特別利率@ *(基幹業務、電子商取引(電子入札を含む)、電子タグ及びデジタルコンテンツに情報技術(IT)を活用するもので、一定の設備については、特別利率A 2億7,000万円超 基準利率 (長期運転資金) 設備等の賃貸するために必要な資金等 特別利率@ その他の長期運転資金 基準利率 |
設備15年(2年)以内 運転 7年(1年)以内 | (直)7億2,000万円 うち運転 2億5,000万円 (代)1億2,000万円 |
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| 経済の構造的変化に適応するために海外展開をすることが経営上必要であり、次のすべてに当てはまるもの (1)開始又は拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること。 (2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること。 (3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするものであり、次の@〜Cのいずれかであること。 @ 取引先の海外進出に伴い、海外展開をすること A 原材料の供給事情により、海外進出をすること B 労働力不足により、海外進出をすること C 国内市場の縮小により、海外市場の開 拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開をすること 設備資金、長期運転資金 |
基準利率 | 設備15年(3年)以内 運転 7年(2年)以内 |
(直)7億2,000万円 うち運転、 2億5,000万円 (代)1億2,000万円 |
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| 次のいずれかの地域において一定の雇用創出効果等が見込まれる設備投資を行うもの @過疎地域、半島地域、離島地域、振興山村、特別豪雪地帯等において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行うもの A過疎地域を含む広域市町村圏内の非過疎市町村または過疎地域に隣接する非過疎市町村において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行うもの B製造業、新聞業、出版業、道路貨物運輸業、倉庫業、こん包業、または卸売業を営むもので、農村地域工業等導入地区において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行うもの C上記以外の地域(雇用創出効果が2名以下の場合は上記地域を含む)において2名以上(特定業種、従業員20人以下の企業、または女性、若年者(30歳未満)もしくは高齢者(60歳以上)を雇用する場合は1名以上)の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行うもの D2名以上(特定業種、従業員20人以下の企業または女性、若年者(30歳未満)もしくは高齢者(60歳以上)を雇用する場合は1名以上)の雇用を行うものまたは雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金及び残業削減雇用維持奨励金に係る実施計画の届出が受理されたもの E国または地方公共団体によって造成された工業等団地に立地するもの F企業立地促進法に基づく基本計画で定められた集積区域において、承認を受けた「企業立地計画又は「事業高度化計画」に従って企業立地又は事業高度化への取組みを行うもの及び行おうとするもの G企業立地促進法に基づく基本計画で定められた集積区域において、同基本計画で定める指定集積業種に属する事業を行うもの及び行おうとするもの H第三者(中核的支援機関)からの協力・助言を得て、一定案件を満たす事業計画を策定し、その事業計画に基づき社会に貢献する事業を行うもの I地方公共団体が推進する施策に基づき地域活性化に取り組み、かつ地域活性化に資するものとして地方公共団体が認める事業を行うもの 設備資金、長期運転資金 |
貸付対象@〜B 設備 2億7,000万円まで *@、B特別利率B *A 特別利率A 2億7,000万円超 5億4,000万円まで 特別利率@ 5億4,000万円超 基準利率 運転 特別利率@ 貸付対象C 設備 2億7,000万円まで特別利率@ 2億7,000万円超 基準利率 運転 特別利率@ 貸付対象D 運転 特別利率@ 貸付対象E、G、H 基準利率 貸付対象F 設備 2億7,000万円まで 特別利率B-0.4% 2億7,000万円超 基準利率 運転 基準利率 貸付対象I 一定の要件を満たすものは一定期間 2億7,000万円まで特別利率@ 2億7,000万円超 基準利率 |
貸付対象@〜C、H 設備15年(2年)以内 運転 7年(1年)以内 貸付対象D 運転 7年(1年)以内 貸付対象E 設備20年(1年)以内 貸付対象F、G、I 設備20年(2年)以内 運転 7年(1年)以内 |
(直)設備 7億2,000万円 (貸付対象@〜B及びF、Gに限り組合14億4,000万円〜24億円) うち運転 2億5,000万円 (代)設備・運転 1億2,000万円 |
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| (1)特定の非化石エネルギー設備や省エネルギー設備を設置するもの @ 非化石エネルギー関連 A 省エネルギー関連 (2)特定の産業公害防止施設等を設置するもの(公害防止対策関係) @ 大気汚染防止法関連 A アスベスト対策関連 B 水質汚濁防止法関連 C 廃棄物処理・排出抑制・有効利用関連 D 建設機械、NOx・PM法、エコアクション21、温室効果ガス排出削減関連 設備資金、運転資金 |
基準利率 特別利率@ 特別利率A 特別利率B 特省エネ利率B |
設備15年(2年)以内 運転 7年(2年)以内 (→運転の取扱いは、一部に限る) |
(直)設備 7億2,000万円 うち運転 2億5,000万円 (代)設備・運転 1億2,000万円 |
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| @高齢者、身体障害者等によるバス・タクシーの利用を容易にするための施設整備を行うもので、主として運輸業を営むもの A自ら策定したBCPに基づき、防災に資する施設等の整備を行うもの 設備資金 |
@ 基準利率 A 2億7,000万円まで特別利率A 2億7,000万円超 基準利率 |
設備15年(2年)以内 | (直)設備 7億2,000万円 (代)設備 1億2,000万円 |
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| 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少しているなど、一時的に、売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれるもの 設備資金・長期運転資金 |
基準利率(上限3%〜 一定の要件を満たすものは 基準利率-0.5%(上限3%) 基準利率-0.3%(上限3%) 基準利率-0.2(上限3%) |
設備15年(3年)以内運転 8年(3年)以内 |
(直)設備・運転 7億2,000万円 |
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| 金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難をきたしているが、中長期的には資金繰りが改善し経営の安定が見込まれるもので、取引金融機関が行政庁から業務停止命令(一部業務停止命令を含む。)を受けた等に該当するもの 設備資金、金融機関との取引状況の変化に伴い必要となる長期運転資金 |
基準利率(上限3%〜 一定の要件を満たすものは 基準利率-0.5%(上限3%) 基準利率-0.3%(上限3%) 基準利率-0.2(上限3%) |
設備15年(3年)以内運転 8年(3年)以内 |
(直)別枠3億円 | ||
| 関連企業の倒産に伴い、資金繰りに困難を きたしているもの長期運転資金 |
基準利率 倒産対策利率A 倒産対策利率B |
運転5年(3年)以内 | (直・代合わせて) 運転 別枠1億5,000万円 |
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| @民事再生法の規定による再生手続開始の申立てなどを行い認可決定前のもので、一定の要件に合致するもの (アーリーDIP) A民事再生法に基づく再生計画の認可決定などをうけ、一定の要件に合致するもの (レイターDIP) 事業の再建を行うために必要な設備資金、長期運転資金 |
貸付対象@ 基準利率+2.5% (上限4%) 貸付対象A 基準利率+1.0% (上限4%) |
貸付対象@ 1年(1年以内) 貸付対象A 設備10年(2年)以内 運転 5年(2年)以内 |
(直)設備 7億2,000万円 うち運転 2億5,000万円 |
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| @経営改善、経営再建に取り組む必要があり、特定の要件に合致するもの A倒産した企業、経営難の状態にある企業から事業を承継するもの B安定的な経営権の確保により事業の継続を図るもので、一定の要件に該当するもの C中小企業経営承継円滑化法の認定を受けた中小企業の代表者 設備資金、長期運転資金 |
貸付対象@ 基準利率(上限4%) *特定の要件に合致する場合2億7,000万円を限度に特別利率B(上限4%) 貸付対象A 基準利率(上限4%) *一定の要件を満たす場合2億7,000万円を限度に特別利率@(上限4%) 貸付対象B、C 特別利率@(上限4%) |
貸付対象@ 設備20年(2年)以内 運転10年(2年)以内 貸付対象A、B、C 設備15年(2年)以内 運転 7年(2年)以内 |
(直)設備 7億2,000万円 うち運転 4億8,000万(直)別枠3億円 |
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| 別に指定された災害により被害を受けたもの 設備資金、長期運転資金 |
基準利率 ただし特別利率については別途閣議により決定 |
設備10年(2年)以内 運転10年(2年)以内 |
(直)設備・運転 別枠1億5,000万円 (組合 4億5,000万円) (代)設備・運転 別枠7,500万円 (組合 2億5,000万円) |
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物価が下落する経済状況の下で、長期の設備投資を行う中小企業者に対して、金利負担を軽減することにより投資を促進することを目的とする制度
特別貸付制度による設備資金の貸付を受けるもの。一部利用できない貸付制度もあります。
(特例制度の内容)| 利用限度 | 適用する特別貸付制度の貸付限度額 |
| 利率 | 適用する特別貸付制度に定める利率から0.5%を控除 |
| 適用期間 | 適用する特別貸付制度の融資期間のうち貸付後2年間 |
| その他 | 事業の用に使用されない土地の取得については、本制度の対象外 |
| 上記以外の貸付条件は、各特別貸付制度で定められています。 |
国民生活事業は、独立して継続が可能な事業について当該事業の経営安定を図るための資金、生活衛生関係の営業について衛生水準を高めるための資金その他の資金であって、一般の金融機関からその融通を受けることを困難とするものを供給し、もって国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他国民生活の向上に寄与することを目的としています。
貸付けを行うための資金は、政府からの出資、財政融資資金からの借入金・回収金等によって賄われています。
公庫の貸付は、次の種類に分かれ、本店・支店(平成22年3月末現在152支店)又は代理店(平成22年8月末現在、教育資金貸付除き473、全代理店591機関)において業務が行われています。
生活衛生関係営業者(飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、興行場営業、旅館業、浴場業及びクリーニング業(業種により、資本金額及び従業員数に制限がある))及びこれらの業を営む者で組織する組合等 なお、生活衛生改善貸付における貸付けの対象は、原則として当該営業の属する業種に係る生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた者であって、常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人
生活衛生改善貸付のうち設備資金は7年以内、運転資金は5年以内(平成23年3月31日までは設備資金は10年以内、運転資金は7年以内)
生活衛生改善貸付は6ヵ月以内(平成23年3月31日までは設備資金は2年以内、運転資金は1年以内)
第三者の方の保証や担保(不動産・有価証券等)などの提供を不要とする融資を希望の 方に対し、原則として、法人の方は無担保・代表者の方のみの保証、個人の方は無担保・ 無保証人とする融資です。
| 貸 付 制度名 |
貸付対象及び資金使途 | 貸付条件 | |||
| 主な利率 | 貸付期間(( )は据置) | 貸付限度 | |||
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@新規開業する者(現在勤務している企業と同一の業種の事業を新たに営もうとする者であって一定年数以上の勤務経験を有する者、大学等で修得した技能等に密接に関連した職種に一定年数以上の勤務経験を有する者、技術やサービス等に独自性を加え多様なニーズに対応する事業を営もうとする者、雇用創出を伴う事業を営もうとする者) A@により新規開業して概ね5年以内の者 設備資金、運転資金 |
基準利率 特別利率@ 特別利率B |
〈固定金利型貸付〉 設備15年(うち3年)以内 運転7年(うち1年)以内 |
(直)設備 7,200万円 うち運転 4,800万円 |
| 成功払い型利率 | 〈成功払い型貸付〉 7年(うち2年) |
||||
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女性又、30歳未満又は55歳以上の者であって新規開業する者又は新規開業して 概ね 5年以内の者 設備資金、運転資金 |
基準利率 特別利率@ 特別利率A 特別利率B |
〈固定金利型貸付〉 設備15年(うち2年)以内 運転7年(うち1年)以内 |
(直)設備 7,200万円 うち運転 4,800万円 |
|
| 成功払い型利率 | 〈成功払い型貸付〉 7年(うち2年) |
||||
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次の@〜Bの要件をすべて満たす者であって、
新規開業するもの又は新規開業して概ね5年
以内のもの @廃業歴等を有する個人又は廃業歴等を有する経営者が営む法人等であること A廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること B廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること |
基準利率 | <固定金利型貸付> 設備15年(うち3年)以内 運転7年(うち1年)以内 |
(直) 2,000万円 |
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| 成功払い型利率 | <成功払い型貸付> 7年(うち2年) |
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@「経営革新計画」の承認を受けた者 A「新連携計画」の認定を受けた者 B「農商工等連携事業計画」の認定を受けた者 C「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた者 D地域産業資源活用事業を行う者であって、法認定を目指し(独)中小企業基盤整備機構による事業計画の作成にかかる支援を受けているもの E技術・ノウハウ等に新規性がみられる者 F上記@1〜Eに該当しない者であって、新たに経営多角化、事業転換を図るもの又は経営多角化、事業転換後概ね5年以内のもの 設備資金、運転資金 |
基準利率 特別利率@ 特別利率A 特別利率B |
<固定金利型貸付> 設備20年(うち2年)以内 <成功払い型貸付> 7年(うち2年) |
(直)設備 7,200万円 うち運転 4,800万円 |
|
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@卸売業、小売業、飲食サービス業又はサービス業(旅行業を含む)のいずれかの事業を営む者又はこれらの者を構成員とする事業協同組合等 A一定の要件に該当する中心市街地関連地域において卸売業、小売業、飲食サービス業又はサービス業(旅行業を含む)のいずれかの事業を営む者 B特定のものづくり基盤技術を活用した新製品の開発などを行う者 設備資金、運転資金 |
基準利率 特別利率@ 特別利率A 特別利率B |
設備15年(うち2年)以内 運転7年(うち1年)以内 |
(直)設備 7,200万円 うち運転 4,800万円 |
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@情報技術(IT)を活用した効果的な企業内業務改善及び企業内の情報交換等業務の高度化を行う者 A他企業、消費者等との間でネットワーク上の取引及び情報の受発信を行う者 B企業内業務の情報技術(IT)の水準を取引先等企業外の情報技術(IT)の水準に合わせようとする者 C情報技術(IT)の活用により、業務方法、業務内容等の経営革新を図ろうとする者 Dデジタルコンテンツの制作、流通又は上映を行うことにより効果的な業務改善及び情報交換等業務の高度化を行う者 E以上@からDを組み合わせる等、情報技術(IT)等を高度に活用する者 設備資金、運転資金 |
基準利率 特別利率@ 特別利率B |
設備15年(うち2年)以内 運転7年(うち1年)以内 |
(直)設備 7,200万円 うち運転 4,800万円 |
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経常利益が赤字であるなど一定の要件に該当
する者であって、合理化のための取組などを
行うことにより収益性の向上が見込まれるもの 設備資金、運転資金 |
基準利率 特別利率@ |
設備15年(うち2年)以内 運転7年(うち1年)以内 |
(直)設備・運転 1,500万円 |
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@新たに1名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う者(ただし、従業員が21名以上の者は2名以上(女性、若年者(30歳未満)もしくは高齢者(60歳以上)を雇用する場合又は特定業種の者は1名以上)の雇用の増加が必要。) A企業立地促進法に基づく基本計画で定められた集積区域において、承認を受けた「企業立地計画」又は「事業高度化計画」に従って企業立地又は事業高度化への取組を行う者及び行おうとする者 B企業立地促進法に基づく基本計画で定められた集積区域において、同基本計画で定める指定集積業種に属する事業を行う者及び行おうとする者 C第3者(中核的支援機関)などから協力・助言を得て社会性要件及び収益性要件を満たす事業計画を策定し、当該事業計画に基づき、社会に貢献する事業を行う者 D新たに1名以上の雇用を行う者(ただし、従業員が21名以上の者は2名以上(女性、若年者(30歳未満)もしくは高齢者(60歳以上)を雇用する場合又は特定の事業者の者は1名以上の雇用の増加が必要。) E雇用調整助成金等にかかる実施計画の届け出が受理された者 設備資金、運転資金 |
基準利率 特別利率@ 特別利率A 特別利率B▲0.4%(年) |
貸付対象@及びA設備15年(うち2年)以内 運転7年(うち1年)以内 貸付対象B及びC設備20年(うち2年))以内 運転7年(うち1年)以内 |
(直)設備 7,200万円 うち運転 4,800万円 |
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@食料品小売業者(青果、魚介類、米穀、酒類、乳類、茶、パン・菓子、料理品) A食品製造小売業者 B総合食料品小売業者(スーパー、コンビニエンスストア等) C花き小売業者 D上記のものを構成員とする事業協同組合等 E企業組合及び協業組合であって、@〜Cまでに揚げる事業を営む者 設備資金、運転資金 |
基準利率 特別利率@ 特別利率A 特別利率B |
設備原則13年(うち2年)以内 (新規開業支援設備資金等は原則15年(うち3年(一部使途は2年)以内) |
(直)設備 7,200万円 うち運転 4,800万円 (事業協同組合等は1億1,000万円) (代)設備2,400万円 (一部の代理店は2,900万円) |
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@非化石エネルギーを使用するために必要な設備を設置する者 A一定の省エネルギー効果のある設備を設置する方(リース・レンタル事業者の方も一部ご利用いただけます。)または特定高性能エネルギー消費設備の導入などを行う者 Bばい煙、揮発性有機化合物など大気汚染の原因となる特定物質を排出する方またはアスベストの飛散防止などを行う者 C汚水、廃液など水質汚濁の原因となる特定物質を排出する者 D産業廃棄物を生じる方、または産業廃棄物の処理を行う者 E産業廃棄物をリサイクルするための設備などを導入する者 F超低騒音型、低振動型または排出ガス対策型建設機械ならびに特定特殊自動車などを取得する者(リース・レンタル事業者を含みます。) G自動車NOx・PM法の規制に伴い排出基準非適合車を排出基準適合車に買い換える方、排出基準適合車を取得しリースする方、または排出基準非適合車にNOx・PM低減装置を装着させる者 H低公害車を取得する者、または低公害車を取得しリースする者 Iエコアクション21の第三者認証を取得した方および取得が見込まれる方ならびに第三者から協力・助言を得た「温室効果ガス排出削減計画」に基づき、温室効果ガス排出削減に取り組む者 設備資金、運転資金 |
基準金利 特別金利@ 特別金利A 特別金利B 特省エネ利率B |
設備15年(うち2年)以内 運転7年(うち2年)以内 |
(直)設備 7,200万円 うち運転 4,800万円 |
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高齢者・身体障害者等が容易に利用できるバス・タクシー等を整備する主に運輸業を営む者 設備資金 |
基準利率 |
設備15年(うち2年)以内 | (直)設備 7,200万円 |
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社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に、売上の減少等業況や資金繰り等の悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる者 設備資金、運転資金 |
基準利率 基準利率▲0.2% 基準利率▲0.3% 基準利率▲0.5% |
設備15年(うち3年)以内 運転8年(うち3年)以内 |
(直)設備・運転 一般貸付とは別に 4,800万円 |
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金融機関との取引状況の変化により、一時的
に資金繰り困難をきたしているが、中長期
的には資金繰りが改善し経営の安定が見込
まれる者
運転資金 |
基準利率 基準利率▲0.2% 基準利率▲0.3% 基準利率▲0.5% |
運転8年(うち3年)以内 | (直)運転 別枠4,000万円 |
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関連企業の倒産に伴い、経営に困難をきたしている者 運転資金 |
基準利率 倒産対策利率A 倒産対策利率B |
運転8年(うち3年)以内 | (直・代) 運転 別枠3,000万円 |
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中小企業再生支援協議会等の関与もしくは民事再生法に基づく再生計画の認可などにより企業の再建を図る者又は事業を承継する者 設備資金・運転資金 |
基準利率+0.8%(年) 基準利率 特別利率@ 特別利率B |
設備15年(うち2年)以内 運転7年(うち2年)以内 |
(直)設備 7,200万円 うち運転 4,800万円 |
| 貸 付 制度名 |
貸付対象及び資金使途 | 貸付条件 | |||
| 主な利率 | 貸付期間(( )は据置) | 貸付限度 | |||
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生活衛生関係の事業を営む者であって、感染症又は食中毒の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障をきたしていると認められる者であって、一定の要件を満たす者 運転資金 |
基準利率 特別利率B |
運転7年(うち1年)以内 取扱期間は、主務省から貸付の発動の指示があった日から6ヵ月目の末日まで |
(直・代) 衛生環境の激変事由ごとに 別枠1,000万円 |
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振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合及び同小組合の組合員であって、社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に、売上の減少等業況悪化を来しているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれるもの 運転資金 |
基準利率 基準利率▲0.2% 基準利率▲0.3% 基準利率▲0.5% |
運転7年(うち3年)以内 | (直) 振興事業貸付(運転資金)とあわせて5,700万円(平成23年3月31日までは別枠5,700万円) |
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振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合及び同小組合の組合員であって、金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難を来しているが、中長期的には資金繰りが改善し経営の安定が見込まれるもの 運転資金 |
基準利率 基準利率▲0.2% 基準利率▲0.3% 基準利率▲0.5% |
運転7年(うち2年)以内 | (直) 別枠3,000万円(平成23年3月31日までは別枠4,000万円) |
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| 貸 付 制度名 |
貸付対象及び資金使途 | 貸付条件 | |||
| 主な利率 | 貸付期間(( )は据置) | 貸付限度 | |||
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振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合及び同小組合の組合員であって、事業の拡大等を行うことにより、従来に比べて事業所全体で新たに2人以上(特定業種に該当する場合従業員20人以下の生活衛生関係営業者の場合又は女性、若者(30歳未満)若しくは高齢者(60歳以上)を雇用する場合)は1人以上)の人材確保が見込まれるもの 設備資金 |
設備資金 特別利率B |
設備18年(うち2年)以内 | (直・代) 振興事業貸付の貸付限度額に上乗せ3,000万円 |
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・生活衛生関係の事業を営む者であって、消防設備等の整備、アスベストの除去等及び事業継続計画(BCP)に基づき、耐震改修するために必要な設備資金 ・振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合及び同小組合の組合員であって、アスベストの除去等及び耐震診断に要する運転資金 設備資金、運転資金 |
設備資金 特別利率A 特別利率B 運転資金 基準利率 |
設備15年(うち1年)以内 振興計画に基づくものは18年(うち2年)以内 運転7年(うち1年)以内 |
(直・代) 一般貸付又は振興事業貸付の貸付限度額に上乗せ3,000万円 (上乗せ限度額は設備資金と運転資金の通算で3,000万円) |
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生活衛生関係の事業を営む者であって、生活衛生営業指導センター(生活衛生同業組合等においては厚生労働省)から「福祉増進関連事業施設等」である旨の証明を受けた者 設備資金、運転資金 (運転資金は生活衛生同業組合等のみ |
設備資金 基準利率 特別利率A 特別利率B 運転資金 基準利率 |
設備15年(うち1年)以内 振興計画に基づくものは18年(うち2年)以内 運転7年(うち1年)以内(生活衛生同業組合等のみ) |
(直・代) 一般貸付又は振興事業貸付の貸付限度額に上乗せ3,000万円 (上乗せ限度額は受動喫煙防止資金と通算で 3,000万円) |
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生活衛生関係の事業を営むものであって、店舗及びこれに準じる場所において顧客が他人のたばこの煙を吸わされることによる影響を排除・減少させるための設備を設置するもの(飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、興行場営業、旅館業、一般公衆浴場業及びサウナ営業に限る。) 設備資金 |
特別利率A 特別利率B |
設備15年(うち1年)以内 振興計画に基づくものは18年(うち2年)以内 |
(直・代) 一般貸付又は振興事業貸付の貸付限度額に上乗せ3,000万円 (上乗せ限度額は福祉増進資金と通算で3,000万円) |
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≪問い合わせ先≫ 日本政策金融公庫(国民生活事業) 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505

株式会社商工組合中央金庫(以下「商工中金」という)は、株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律74号)に基づき、中小企業等協同組合そのほか主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図るため必要な業務を営むことを目的としています。
昭和11年に設立された商工組合中央金庫が平成20年10月1日に株式会社に転換しました。
商工中金の資本金は、政府と民間である中小企業団体及びその構成員の出資金から成り立っています。資本金のほか預金の受入れ及び債券の発行、また危機対応業務の貸付の原資としての日本政策金融公庫からの借入などによって貸出資金源を賄っています。平成22年3月末現在の資本金は2,186億円で、うち政府が1,016億円の株式を保有しています。
商工中金の金融機能を維持するため、また、危機対応業務を円滑に実施するため、自己資本の充実や財務内容の健全性確保に資するものとして、特別準備金4,008億円、危機対応準備金1,500億円を計上しています。
商工中金は本店のほか全国各地に支店(ニューヨーク支店を含む)92、出張所7、事務所(香港・上海事務所)2、計102店舗(平成22年3月末現在)を持っています。
このほか、小口資金の利用希望者のため、信用組合等を代理店として貸出業務を委託しています。
商工中金に株主資格のある団体のうち、実際に株式を保有した団体(組合)とその構成員(組合員)及び一定の要件に該当する者(員外)に限られます。また、風俗営業に関する業務を行うもの、及び射幸心をそそるサービス等の提供を行うものは、原則対象外です。
一般的な貸出には証書貸付、手形割引、手形貸付及び当座貸越があり、資金使途は、設備資金及び運転資金です。また、各種国の施策に基づいた貸付制度を創設しています。(図表2-1-8(1))
さらに、災害や経済環境の著しい悪化時には日本政策金融公庫の信用供与などを受けて、中小企業、中堅企業の金融の円滑化を図る危機対応業務を実施しています。(図表2-1-8(2))
申込みは、商工中金の本・支店の窓口又は貸付業務を委託している信用組合等の窓口で受け付けています。
申込書類に基づき調査(書面審査と実地調査)を行い、その結果適当と認められた場合、貸付けが決定されます。
| 貸付制度名称 | 貸付対象 | 原則となる 貸付期間(( )は据置) |
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| セーフティ ネット |
経営環境変化対応資金 | 経済環境の変化など外的要因により、一時的に売上減少など業況悪化をきたしているが、中長期的には業況が回復し、発展が見込まれる中小企業者 | 設備15年(2年)以内) 運転5年(1年)以内) |
| 金融環境変化対応資金 | 金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難をきたしている中小企業者 | 運転5年(1年)以内) | |
| 取引企業倒産対応資金 | 取引先企業の倒産により、経営に困難を生じている中小企業者 | 設備15年(2年)以内) 運転5年(1年)以内) |
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| 災害復旧資金 | 異常な自然現象等により生じる被害または武力攻撃災害の影響を受けた直接および間接被災事業者 | 設備20年(3年)以内 運転10年(3年)以内 |
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| 創業への支援 | 新事業育成資金 | 技術的水準が高い、または製品・サービスに特色を有するなどの新たな事業を行う中小企業者で、商工中金の新事業審査委員会で新規性を認定した中小企業者 | 設備15年(5年)以内 運転7年(2年)以内 |
| 創業・革新へ の支援 |
再チャレンジ支援貸付 | 過去に事業に失敗した経歴のある経営者で、再度事業経営にチャレンジするため新たに開業する事業者または開業後概ね5年以内のもの | 設備15年(5年)以内 運転7年(2年)以内 |
| 革新への支援 | 新事業活動促進資金 | @経営革新計画の承認を受けた中小企業者 A経営向上計画について商工中金の承認を受けた中小企業者 B産業活力再生特別措置法に基づき経営資源再活用計画の認定を受けた中小企業者 C中小企業新事業活動促進法に基づく特定業種に属する、または、同法に基づく経営基盤強化計画に従って事業を行う中小企業者 D新連携計画の認定を受けた中小企業者 E第二創業(経営多角化、事業転換)を図る中小企業者 |
設備15年(2年)以内) 運転5年(1年)以内) |
| IT活用促進資金 | 情報技術の普及変化に対応した情報化投資を行う中小企業 | 設備15年(2年)以内 運転5年(1年)以内 |
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| 海外展開資金 | 業種、売上等一定の要件を満たし、海外展開を行う中小企業 | 設備15年(2年)以内 | |
| 雇用促進資金 | 事業の拡大等により当該事業所全体で新たに原則2人以上の人材確保が見込まれる中小企業の皆さま | 設備15年(2年)以内 運転5年(2年)以内 |
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| 省エネルギー促進 無担保貸出制度 |
財団法人省エネルギーセンター、地方公共団体、ESCO事業者などの省エネ診断などに基づく省エネ投資を行う事業者 | 設備5年(6ヶ月)以内 運転5年(6ヶ月)以内 |
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| 環境配慮型経営 支援貸付 |
環境配慮型経営にかかる第三者認証(ISO14000、エコアクション21、グリーン経営認証など)を取得した事業者 | 設備20年(3年)以内 | |
| ものづくり支援資金 | 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づき、経済産業大臣から特定研究開発計画の認定を受けた中小企業者 | 設備15年(2年)以内 運転5年(1年)以内 |
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| 地域資源 農商工連携支援 資金 |
@中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づき、経済産業大臣から地域産業資源活用事業計画の認定を受けた中小企業者 A中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づき、農商工等連携事業計画の認定を受けた中小企業者 |
設備15年(2年)以内 運転5年(1年)以内 |
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| 企業立地促進資金 | 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づき、都道府県知事から企業立地計画又は事業高度化計画の承認を受けた中小企業者 | 設備15年(2年)以内 運転5年(1年)以内 |
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| 再生への支援 | 事業再生緊急支援 資金 |
法的再建手続開始決定から認可決定までの再生事業者の方で、かつ手続申立時点で当金庫と貸出取引のある事業者 | 運転1年未満 |
| 事業再生安定化支 援資金 |
法的再建手続の認可決定から手続終了までの再生事業者 | 設備15年(2年)以内 運転10年(2年)以内 |
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| 事業再生促進支援 資金 |
再生事業者、再生事業者に準ずる事業者等から、営業譲渡等により事業承継する事業者の皆さま | 設備15年(2年)以内 | |
| 企業再建支援貸出 制度 |
再生事業者、または過剰債務を抱えているが自らのリストラ努力により再建を図ろうとする当金庫と貸出取引(申込時点)のある事業者で、妥当な経営改善計画等により、企業再建が見込まれる事業者 | 設備15年(2年)以内 運転10年(2年)以内 |
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| その他 | 事業承継支援貸付 | @後継者不在等により事業の継続が困難な方からの事業の譲渡、株式の譲渡、合併等により事業を承継する新設及び既存の事業者 A事業を継続させていくために株主等から自己株式等を取得される事業者 B事業を継続させていくために株式等の取得等を行う後継者(原則として安定経営権(概ね50%超)を持つ後継者が対象) C 円滑な事業承継に取組まれる事業者 |
設備15年(2年)以内 運転10年(2年)以内 |
| 防災支援対策 | @ 中小企業「BCP策定運用指針」等BCPを策定し、発生時に備えた事前対策に取組まれる事業者 A 地震、台風及び豪雨等の自然災害に対する防災対策に積極的に取組まれる事業者 |
設備15年(2年)以内 運転10年(3年)以内 |
≪問い合わせ先≫ 商工組合中央金庫本・支店

(※1)経済環境の悪化から一時的に業況悪化や取引金融機関との取引状況が悪化している事業者
(※2)取引金融機関との取引状況が悪化している事業者
(※3)日本政策金融公庫及び他指定金融機関との取引状況によって別途限度額が定められる場合がある
≪問い合わせ先≫ 商工組合中央金庫本・支店

沖縄振興開発金融公庫(以下「沖縄公庫」という。)は、沖縄における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の中小企業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給困難なものを供給し、もって沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的として昭和47年5月に設立された全額政府出資の金融機関です。