トップページ 出版物 平成22年度版 中小企業施策総覧 第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート 第7章 雇用・人材支援/第2節 人材育成等

中小企業施策総覧

第7章 雇用・人材支援

第2節 人材育成等

中小企業の経営資源の1つである「人材」を確保する支援策として、中小企業診断士制度、自社の人材育成や経営能力向上等を目指す中小企業向け研修、緊急を要する課題を抱えた中小企業を身近で支援する中小企業支援担当者向け研修等があります。

図表1-7-4 人材育成支援対策の体系図

人材育成支援対策の体系図

1 中小企業診断士の試験・登録制度

中小企業の経営革新等の促進を図るためには、中小企業がその経営資源に関し適切な経営診断を受ける機会を確保することが重要であり、経営診断に従事する者の確保と能力の向上を図る必要があります。このため、経済産業省では、平成12年に中小企業指導法(昭和38年)を改正し、中小企業支援法とするとともに、それまでの公的診断に従事するために必要な知識を有する者として試験に合格する等一定の要件をみたす者を中小企業診断士として登録してきた制度を大幅に見直しました。

この中で、中小企業診断士は、従来の公的診断に従事する者だけでなく、民間のコンサルタントを含めて、中小企業を全社的視点から経営について診断・助言を行うものとし、中小企業の利益の最大化を図るために、行政、専門家との橋渡し役となる能力を認定・登録する制度に変更しました(平成13年度の試験等から実施)。

中小企業診断士の登録は有効期間が5年間とされており、有効期間内に一定の研修を受けることや実務の実施等一定の要件を満たすことにより、登録が更新されます。平成22年4月1日現在、登録されている中小企業診断士数は18,209人となっています。

これら中小企業診断士制度に関する法的位置付けが変更され約6年が経過し、国家試験受験者、養成課程受講希望者は着実に増加するとともに、中小企業診断士に対するニーズは、新たな政策課題である中小企業の再生支援を担う再生支援協議会への参加や、地域金融機関が推進するリレーションシップバンキングへの積極的な関与が期待されるなど、社会的・政策的ニーズがともに高まってきています。このため、平成16年4月の中小企業政策審議会において、社会的・政策的ニーズに即した制度への見直しと、より一層の中小企業診断士の質的向上を図るため、(1)中小企業診断士の総数の拡大、(2)中小企業診断士の質と信頼性の確保・向上という視点から診断士制度の見直しの答申がなされました。この制度改正は、平成18年度より施行されています。

見直しの主要なポイントは、(1)中小企業診断士試験第一次試験について、受験し易いものとするため、科目合格制を導入する。(2)併せて第一次試験を共通一次化し、中小企業基盤整備機構が実施する養成課程の受講資格とする。(3)養成課程については、中小企業診断士として必要な実践能力付与重視型のコースに変更するとともに、実施機関については、登録制を新たに導入する。(4)登録される中小企業診断士の更新登録要件について、実務に従事することを重視する内容とする。(5)当面、中小企業の経営診断に従事しないため、更新登録が困難となった者が、将来、中小企業の経営診断に従事する者として活躍することが可能となる仕組みを新たに整備する。などです。

なお、中小企業診断士試験については、経済産業大臣が指定した法人(指定試験機関:社団法人中小企業診断協会(〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-11銀松ビル TEL 03-3563-0851 URL: http://www.j-smeca.jp/)が実施しています。
  《問い合わせ先》 中小企業庁経営支援課 TEL 03-3501-1763


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