全都道府県に設置した「中小企業再生支援協議会」を軸として、中小企業再生ファンドの活用など様々な施策を結集し、中小企業の再生に取り組みます。
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出版物
平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート
第6章 中小企業の再生支援/第1節 「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に基づく再生支援
第6章 中小企業の再生支援 |
全都道府県に設置した「中小企業再生支援協議会」を軸として、中小企業再生ファンドの活用など様々な施策を結集し、中小企業の再生に取り組みます。
我が国経済の活性化のためには、独自の技術やノウハウを持ち地域経済を支える中小企業が破綻に追い込まれることがないよう、円滑な再生を進めることが不可欠です。特に、経済危機以降、未だに中小企業を取り巻く経済環境は続いていることから、中小企業の再生の必要性・重要性は引き続き高いところであります。
こうしたことを踏まえ、平成22年度においても、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に基づき全都道府県に設置した「中小企業再生支援協議会」を軸として、各関係機関と連携するとともに、中小企業再生ファンドの活用など様々な施策を結集し、中小企業の再生に取り組みます。
中小企業の事業再生支援を適切に支援するために、援指針を定めています。
内容については、
について、具体的に定められています。
地域の関係者の協力を得て中小企業の再生を支援するため、各都道府県にそれぞれ1カ所、経済産業大臣が認定した商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援センターに「中小企業再生支援協議会」を設置しております。
中小企業再生支援協議会は、商工会議所、商工会連合会、政府系金融機関、地域金融機関、中小企業支援センター及び自治体等から構成され、関係者間の日常的な連携を図ることで、地域の実情に応じた、スムーズできめ細かな中小企業の再生への取り組みを支援します。
中小企業再生支援協議会には、企業再生に関する知識と経験を持つ専門家が常駐し、中小企業者の再生に関する相談に対して課題解決に向けた適切なアドバイスを実施いたします。
また、相談案件のうち、事業性はあるものの過剰な債務をかかえているため、抜本的な財務のリストラや経営改善が必要な企業について、常駐専門家が中心となり、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の外部専門家と個別支援チームを編成し、再生計画の策定を支援いたします。支援にあたっては、再生計画の作成への支援だけでなく、公正中立な立場で金融機関などの関係者間の調整もお手伝いします。
再生計画の実行に際しても、適切なアドバイス等計画実現に向けたフォローアップを行います。
≪問い合わせ先≫ 各経済産業局(沖縄総合事務局を含む)中小企業課
(関東経済産業局は中小企業庁中小企業金融課)
特別措置法に基づき、「第二会社方式」による「中小企業承継事業再生計画」(※)の認定制度を平成21年6月に創設しました。中小企業が第二会社方式による「中小企業承継事業再生計画」を作成し、その計画が一定の基準を満たせば、計画の認定を受けることができます。中小企業がこの認定を受けると、営業上必要な許認可等を承継できる特例、税負担の軽減措置、金融支援を活用し、事業再生に取り組むことができます。なお、「中小企業承継事業再生計画」の作成にあたっては、中小企業再生支援協議会等からの支援を受けられます。
※:中小企業が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図る計画。
企業承継事業再生計画」を作成し、その計画が一定の基準を満たせば、計画の認定を受けることができます。中小企業がこの認定を受けると、営業上必要な許認可等を承継できる特例、税負担の軽減措置、金融支援を活用し、事業再生に取り組むことができます。なお、「中小企業承継事業再生計画」の作成にあたっては、中小企業再生支援協議会等からの支援を受けられます。
※:中小企業が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図る計画。
財務状況が悪化している中小企業の収益性のある事業を会社分割や事業譲渡により切り離し、他の事業者(第二会社)に承継させ、また、不採算部門は旧会社に残し、特別清算等をすることにより事業の再生を図ります。この第二会社方式は中小企業の事業再生に有効な再生手法です。

過大な債務を抱え、事業の継続が困難となっているが、収益性のある事業を有している中小企業等が対象となります。認定には中小企業再生支援協議会等を通じた公正な債権者調整プロセスを通じ、金融機関の合意を得ることなど、一定の要件を満たすことが必要です。
第二会社が営業上の許認可を取得する必要がある場合には、旧会社が保有する事業に係る許認可を第二会社が承継できます。
※承継の対象となる許可は、旅行営業の許可、一般建設業・特定建設業の許可、一般旅客自動車運送事業の許可、一般貨物自動車運送事業の許可、火薬類の製造・販売営業の許可、一般ガス事業・簡易ガス事業の許可、熱供給事業の許可です。
第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税、第二会社に不動産を移転した場合に課される登録免許税及び不動産取得税が軽減されます。
第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税、第二会社に不動産を移転した場合に課される登録免許税及び不動産取得税が軽減されます。
第二会社が必要とする事業を取得するための対価や設備資金など新規の資金調達が必要な場合、金融支援を受けられます。
※金融支援を受けるにあたっては、別途、各支援機関による審査があります。
計画の申請をする場合には、申請書の様式や添付書面について、経済産業局に事前の相談を行ってください。計画の申請には、中小企業再生支援協議会等を通じた公正な債権者調整プロセスを通じ、金融機関の合意を得ることが必要になります。
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づき中小企業再生ファンドヘの出資業務を行っております。本出資事業を活用し、これまでに以下22件の中小企業再生ファンドが組成されています。
これらのファンドは、各地の中小企業再生支援協議会と連携し、事業再生を図ろうとする中小企業に対し、出資、融資、債権買取、社債取得などの投資を通じて支援します。
◇組成済みファンド(平成22年6月1日現在)
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≪問い合わせ先≫ 各中小企業再生支援協議会
独立行政法人中小企業基盤整備機構
ファンド事業部ファンド審査第二課
(中小企業再生ファンド担当) TEL 03-5470-1570(直通)