中小企業の技術開発支援として、中小企業新事業促進法に基づく支援をはじめ、研究開発資金の補助や公設試験研究機関等による技術面でのアドバイス、試験研究費の税額控除、知的財産への支援制度などを整備し、支援を展開しています。
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出版物
平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート
第5章技術革新・IT化支援/第1節 技術面の支援
第5章 技術革新・IT化支援 |
中小企業の技術開発支援として、中小企業新事業促進法に基づく支援をはじめ、研究開発資金の補助や公設試験研究機関等による技術面でのアドバイス、試験研究費の税額控除、知的財産への支援制度などを整備し、支援を展開しています。
中小企業新事業促進法に基づき、関係省庁が中小企業の研究開発のための補助金など(特定補助金)を交付し、その事業化までを一貫して支援する制度を設けています。
国や独立行政法人が行う研究開発予算の中から、「基本方針」に照らして適切な研究開発委託費や補助金等(「特定補助金等」※)として指定されたものが、本制度の対象となります。
※特定補助金等の一覧表は、中小企業庁のHPに掲載しています。
国は特定補助金等の中小企業者等に対する支出の機会の増大を図るために、毎年度、特定補助金等の交付に関する支出の目標等の方針を閣議決定します。
特定補助金等は多様で、対象分野は多岐にわたっており、フィージビリティ・スタ ディ段階から研究開発段階まで、幅広く支援します。
特定補助金などの活用により、債務保証限度額が2億円から3億円に拡充されるなど債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠の活用などの特例措置を受けられます。
資本金3億円の制限を超えて、株式会社の設立や資本金調達につき、中小企業投資育成株式会社からの投資対象となる特例措置が受けられます。
特定補助金などの交付を受けた中小企業者などは、新事業育成資金など等の特別貸付制度の利用につき、貸付利率の優遇措置を受けられます。
特定補助金等の交付を受けて実施した研究開発に係る技術分野と特定補助金などの交付を受けた中小企業者は、参加しようとする入札物件に係る技術分野が同じであること、又は、入札物件と同等以上の仕様の物件を製造できることを自ら証明できれば、入札参加資格のランクや過去の納入実績にかかわらず、入札に参加することが可能となります。
産業活力再生特別措置法に基づく措置として、各都道府県の貸与機関が実施する小規模企業設備資金制度の貸付割合を1/2から2/3に拡充されます。(※平成27年度末までの措置)

調達を行う国等の機関が中小・ベンチャー企業等から採用を見込む技術課題を設定し、事前調査事業(F/S)、研究開発事業(R&D)の段階を経て、研究開発内容の事業化に向けた支援を行います。
≪問い合わせ先≫新産業・新事業創出による地域活性化を図るため、地域の中小企業をはじめとする産学官の研究体による研究開発を支援します。
各経済産業局(沖縄総合事務局を含む)が事業主体となり、公募により研究開発テーマを募集し、採択テーマについて、委託研究として実施していただきます。

先端的・独創的な優れた技術を有する中小企業等が、大学や公的研究機関等と新たな技術・製品の実用化に向けた共同研究を行う際に補助します。

科学技術基本計画における重点推進分野等の戦略的技術領域・課題に係る技術の実用化開発について助成制度があります。
≪問い合わせ先≫ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構高齢者、心身障害者及び介護者の生活の質の向上を目的とした、優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化開発事業を対象に、開発に係る費用の助成制度があります。
≪問い合わせ先≫ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構都道府県等に設置されている公設試験研究機関(機関名、住所、業務内容その他の詳細については、都道府県商工担当課〈巻末住所録参照〉に照会してください)は、地域中小企業者の技術支援の中核的機関として、中小企業者に直結した技術支援を行っています。 例えば、中小企業者が自己の製品の品質・性能の向上及び生産の合理化を図るためには、原材料の試験、製品の検査等が不可欠であり、中小企業者の依頼に応じて試験、分析、測定や技術相談・指導を実施しています。また、中小企業者に必要であり、かつ、中小企業者単独では設置し難い試験設備を備え、中小企業者が自由に利用できるような開放試験室を設置しています(これらの支援策の利用については有料の場合があります)。
【支援内容】中小企業者等が試験研究を実施した場合、税制の特別措置を受けることができます。
(1)中小企業技術基盤強化税制(試験研究費の税額控除)中小企業にとって、新技術・新製品の開発や新分野への進出のための投資は、将来の収益確保にとって重要であるため、試験研究費に対する税額控除制度が設けられています。
中小企業者等を含め、すべての事業者が活用できる制度です。青色申告書を提出する法人・個人が適用事業年度において支出した試験研究費の総額について、当該企業の試験研究費割合※に応じて一定率(8%〜10%)に相当する額を法人税額(所得税額)から控除します(総額型)。ただし、税額控除額は法人税額(所得税額)の20%相当額(平成22年度は30%)を限度とします。また、上記(1)[3]控除額の【控除限度超過額の取扱】も利用できます。
なお、(1)[3]控除額の「※上記恒久措置に加え、(ア)か(イ)のいずれかを選択し、追加可能」の措置も利用できます。
※試験研究費割合とは、当年度の試験研究費を売上金額(=当年度に前3年を加えた計4年間の平均売上金額)で除したものとする。適用事業年度の試験研究費のうち、特別試験研究費(国の試験研究機関・試験研究独立行政法人・大学等との共同試験研究・委託試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究に係る費用)がある場合には、当該特別試験研究費の額の12%を法人税額(所得税額)から控除します。また、上記(1)[3]控除額の【控除限度超過額の取扱】も利用できます。
なお、(1)[3]控除額の「※上記恒久措置に加え、(ア)か(イ)のいずれかを選択し、追加可能。」の措置も利用できます。


中小企業の企業経営の中で生じる知的財産に関する悩みや課題について、個々の案件に応じて適切な知財の専門家(弁理士等)をコーディネートし、中小企業に派遣するなどの支援を展開します。
中小企業の日常的な経営支援に取り組む中小企業団体や税理士・公認会計士などの支援機関の経営支援機能を補完・強化するため、その後方支援機関として「中小企業応援センター」を全国84カ所に設置し、支援機関を通じた経営革新、IT・知的財産の活用、農商工連携等をテーマとした中小企業への専門家派遣や、窓口相談等により、中小企業の経営力向上を支援します。
中小企業が、知的財産をより一層戦略的に活用できるよう、出願から権利取得後の活用まできめ細かな支援を展開します。