中小企業が今日的な経営課題に即応するために行う経営革新の取り組みに対して、全業種にわたり幅広く支援します。
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平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート
第4章 経営革新の支援/第1節 経営革新の支援
第4章 経営革新の支援 |
昨今の我が国を取り巻く経済環境は、経済のグローバル化、消費構造の多様化、経済構造のサービス化、情報技術の進展等の大きな変化がみられます。その中で、中小企業においては、製品、サービスの高付加価値化、市場指向性の追求、企画提案型の経営戦略の追求等の今日的な経営課題に的確に対応することが重要となっています。
このため、経済的環境の変化に柔軟に対応して、中小企業が創意工夫を活かした新商品・新サービスの開発や新たな生産方式の導入などの新たな事業活動を通じて経営の相当程度の向上を図る等の経営革新を行おうとする個別の中小企業等への支援を、「中小企業新事業活動促進法」に基づき金融、税制等により総合的に実施しています。
中小企業が今日的な経営課題に即応するために行う経営革新の取り組みに対して、全業種にわたり幅広く支援します。
個別の中小企業者、組合及び任意グループ等が、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動等の経営革新計画を作成し、国又は都道府県から「中小企業新事業活動促進法」(以下、「法」という。)に基づく経営革新計画の承認を受け、経営の向上を図るため、次のような支援策が利用できます。(ただし、支援を受けるためには、計画承認に加え、支援ごとに支援機関による個別の審査等を受ける必要があります。)
中小企業者が法に基づいて承認を受けた「経営革新計画」に従って行う経営革新事業に必要な設備資金、長期運転資金に対して、低利で融資を行います。
※保証人免除特例・保証人猶予特例(日本政策金融公庫(中小企業事業))
(新事業活動促進資金 参照)
※第3者保証人特例(日本政策金融公庫(国民生活事業))
(新事業活動促進資金 参照)
法に基づいて承認を受けた「経営革新計画」に従い、中小企業者が共同して行う経営革新のための高度化事業について、経営革新の相当な効果が見込まれるなど一定の要件を満たす者に対しては長期無利子等の融資条件の優遇措置を行います。
法に基づく「経営革新計画」の承認を受けた中小企業者は、小規模企業設備資金貸付制度の特例措置が適用されます。
法に基づく承認を受けた「経営革新計画」に従って経営革新事業を行う者に対して、その事業を行うため計画に従って取得等する機械及び装置について、取得価格の7%の税額控除又は30%の特別償却が認められます。
なお、平成20年4月1日以降行う所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売買により取得したとみなされ、税額控除のみを利用できます。
法に基づく承認を受けた「経営革新計画」に従って行う経営革新事業に必要な資金に係る債務の保証に関するものは、普通保証、無担保保証、無担保無保証人保証のそれぞれについて、保証限度額の別枠化があります。また、新事業開拓保証については、限度額の引上げ措置があります。
中小企業投資育成株式会社法の特例 法に基づく承認を受けた「経営革新計画」に従って経営革新事業を行う中小企業者である資本金3億円超の企業においても、中小企業投資育成株式会社法の株式引受け等の対象になります。
法に基づく承認を受けた「経営革新計画」に従って行う経営革新事業にかかる技術開発に関する研究開発事業を行った場合には、その事業により生じた特許の審査請求料と第1〜3年分の特許料について1/2の減免措置を講じます。

個別の中小企業、組合等が「中小企業新事業活動促進法」に基づく基本方針に定める新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うにあたり、「経営向上計画」を作成し、政府系金融機関が認めた事業を行う際の支援を次のように行います。
経営革新等に取り組む企業を支援する貸付(参照)
中小企業者が「経営向上計画」に従って行う経営革新のための事業に必要な設備資金、長期運転資金に対して、別枠で融資を行います。