2社以上の異なる分野の中小企業者が連携し、それぞれが持つ技術・ノウハウ等の「強み」を有効に組み合わせ、新商品、新サービスの開発等を行う際に、「中小企業新事業活動促進法」に基づく支援の他、様々な支援を展開します。
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出版物
平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート
第2章 新たな事業活動支援/第3節 新連携支援
第2章 新連携支援 |
2社以上の異なる分野の中小企業者が連携し、それぞれが持つ技術・ノウハウ等の「強み」を有効に組み合わせ、新商品、新サービスの開発等を行う際に、「中小企業新事業活動促進法」に基づく支援の他、様々な支援を展開します。
※中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年3月31日法律第18号)
本法律は、中小企業の新たな事業活動を促進するため、(1)創業、(2)経営革新、(3)新連携の取組を支援するとともに、(4)これらの新たな事業活動の促進に資する事業環境基盤の充実を図るために、所要の措置を講じます。
このうち、新連携(中小企業新事業活動促進法では、「異分野連携新事業分野開拓」といいます)とは、その行う事業の分野を異にする2社以上の中小企業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいいます)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることを指します。
国は、新連携に関する事項、新連携における連携に関する事項等を内容とする基本方針を策定します。
中小企業新事業活動促進法に基づいて、2社以上の異分野の中小企業者(他に組合、大学、研究機関、大企業、NPOなどを含むことができます)が連携し、新商品、新サービスの開発等の新たな事業活動に取り組む「異分野連携新事業分野開拓計画」(以下「新連携計画」という)を共同で作成し、国の認定を受けた事業者に対して、次の支援を行います。
認定を受けた中小企業者に、普通保険、無担保保険、特別小口保険及び売掛金債権担保保証等に特別枠を設け、保証限度額の拡大等を行います。
新連携に係る事業を行うために、資本の額が3億円を超える株式会社の設立に際して、その株式を中小企業投資育成株式会社が引受けることにより資金調達を支援します。
また、中小企業者のうち、資本の額が3億円を超える株式会社が、新連携に係る事業を行うために発行する株式、新株予約券、新株予約券付社債を中小企業投資育成株式会社が引受けることにより、資金調達を支援します。
≪問い合わせ先≫認定を受けた中小企業が実施する技術開発に伴う研究開発事業による成果について、特許出願(新連携計画開始から計画終了後2年以内に出願されたものに限る)を行う際の「審査請求料」、「特許料」(第1年〜第3年)を半額に軽減します。
新連携計画の認定を受けた連携体が、当該計画に従って行う事業の市場化に向けた取り組みを支援します。具体的には、認定計画に従って行う新商品開発(製品・サービス)に向けた実験・試作、連携体内の規程作成(工程管理マニュアル、共通システム構築等)、研究会開催、マーケティング調査等に要する経費を補助します。
・補助率:2/3以内(1認定事業計画あたり、上限3,000万円(下限100万円))新連携プロジェクトの実施において、新技術を活用したプログラムの開発に必要な資金について、「新連携計画」に参画する個別企業の返済能力、プロジェクトの内容を評価し、無担保で債務保証を行います。
「新連携計画」の認定を受けた任意グループが行う新商品の生産、研究開発等に必要な施設の整備に要する資金を、中小企業基盤整備機構から低利融資を受けることが可能です。