トップページ 出版物 平成22年度版 中小企業施策総覧 第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート 第2章 新たな事業活動支援/第3節 新連携支援

中小企業施策総覧

第2章 新連携支援

第3節 新連携支援

2社以上の異なる分野の中小企業者が連携し、それぞれが持つ技術・ノウハウ等の「強み」を有効に組み合わせ、新商品、新サービスの開発等を行う際に、「中小企業新事業活動促進法」に基づく支援の他、様々な支援を展開します。

1 「中小企業新事業活動促進法(新連携の促進)」※に基づく支援

※中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年3月31日法律第18号)

本法律は、中小企業の新たな事業活動を促進するため、(1)創業、(2)経営革新、(3)新連携の取組を支援するとともに、(4)これらの新たな事業活動の促進に資する事業環境基盤の充実を図るために、所要の措置を講じます。

このうち、新連携(中小企業新事業活動促進法では、「異分野連携新事業分野開拓」といいます)とは、その行う事業の分野を異にする2社以上の中小企業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいいます)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることを指します。

このページのトップへ

2 新連携を活用した新たな事業創出及び販路開拓の取組に対する支援