有限責任事業組合(LLP)は、参加する組合員が個性や能力を発揮しながら共同事業を行うことができる新しい組織形態です。
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出版物
平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート
第12章 連携・共同化の推進/第3節 有限責任事業組合(LLP)
第12章 連携・共同化の推進 |
有限責任事業組合(LLP)は、参加する組合員が個性や能力を発揮しながら共同事業を行うことができる新しい組織形態です。
海外では、ベンチャー企業や中小企業の連携、高い専門性を有する個人同士の連携による共同事業を振興するため、LLP(Limited Liability Partnership:有限責任事業組合)やLLC(Limited Liability Company:有限責任会社)という事業体制度が整備されており、大きな効果を上げています。
これらの事業体は、株式会社のように出資者が有限責任であると同時に、組合(パートナーシップ)のように内部組織が柔軟に設定でき(内部自治)、かつ、事業体に課税されず構成員に直接課税される(構成員課税)という特徴を有しております。
そこで、平成17年8月に「有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)」を制定し、3つの特徴を持つ、共同事業のための新たな事業体制度を創設しました。
組合員が出資の価額の範囲までしか事業上の責任を負わない、有限責任制です。
組織の内部ルールが法律によって詳細に定められているのではなく、組合契約書によって組織構造を柔軟に設定でき、また組合員の組合事業への貢献度に応じて、出資比率とは異なる損益や権限(議決権)の分配が可能となります。
組合事業から発生する利益は、LLP自体にではなく、損益分配割合に従って各組合員に帰属する利益に課税されます。
組合の基本事項を契約書に記載し、全員で署名又は記名・押印します。
※記載が義務づけられる基本事項
組合の名称、事業内容、事務所の所在地、組合員の氏名・名称・住所、出資の目的と価額、契約の効力発生の年月日・存続期間、事業年度(また、この他、組合員の合意により、例えば、解散事由などを記載することも可能です。)
LLPは、組合契約書の作成と組合員の出資の払込みの後に、LLP契約の登記をすることで設立の手続が完了します。
登記事項:名称、事業内容、組合員の氏名・名称・住所、事務所の所在場所、存続期間等

(想定例 中小企業の連携 金型メーカーと成形加工メーカーの連携)

高い技術力と目利き能力を持つ金型メーカーA社、3次元CADを使い高度な設計のできる金型メーカーB社、エンジニアリングプラスチックの材料技術に詳しい加工メーカーC社、多様な材料の成形加工技術を有するD社が、共同で高性能自動車部品を開発・製造する。(LLPを活用するメリット)
(想定例 個人による共同事業 ソフトウェアの専門人材集団)

プログラミングやグラフィックデザイン、セキュリティ、営業等の分野で専門的な能力を有する専門人材が集まって、ソフトウェアの共同開発販売事業をする。(LLPを活用するメリット)
≪問い合わせ先≫ 経済産業省産業組織課 TEL 03-3501-6521(直通)