都道府県(又は中小企業基盤整備機構)から、中小企業者が共同で事業環境の改善や経営基盤の強化に取り組む場合に必要となる設備資金を、事業計画に対するアドバイスを受けた上で、長期・低利(又は無利子)で貸付を受けることができます。
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出版物
平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート
第12章 連携・共同化の推進/第2節 高度化事業
第12章 連携・共同化の推進 |
都道府県(又は中小企業基盤整備機構)から、中小企業者が共同で事業環境の改善や経営基盤の強化に取り組む場合に必要となる設備資金を、事業計画に対するアドバイスを受けた上で、長期・低利(又は無利子)で貸付を受けることができます。

高度化事業は、中小企業者が共同して経営基盤の強化や事業環境の改善を図るために、工場団地・卸団地、ショッピングセンターなどを建設する事業や、街づくり会社が商店街を整備するなど地方公共団体と地元産業界が協力して地域の中小企業者を支援する事業に必要な資金を、都道府県と中小企業基盤整備機構が財源を出し合い、事業計画等に対するアドバイスを行いながら、長期・低利で融資する事業です。
中小企業者が市街地に散在する工場や店舗などを集団で移転するため、公害問題などのない適地に工場団地や卸団地を建設する集団化事業、商店街の活性化を図るため、店舗の改装とアーケードの整備などを行う集積区域整備事業などが代表的な高度化事業です。これらの事業は、単に中小企業者の体質強化を図るだけでなく、公害対策、都市過密対策にも貢献しています。
高度化事業には、(1)中小企業者が事業協同組合などを設立して共同・連携して経営基盤の強化などに取り組む事業と、(2)地方公共団体と地元産業界が協力して設立する第3セクター(株式会社、公益法人)などが、当該地域の中小企業者や起業家を支援するための施設を整備する事業があります。2つの事業には主に下記の事業があります。
なお、これらの他に、経営革新計画、下請振興事業計画、異分野連携新事業分野開拓計画、総合効率化計画に従って実施するグループ事業もあります。
市街地の中に散在する中小企業者は、事業用地の取得難、騒音、ばい煙等の公害発生、従業員の確保難、交通混雑等の問題を抱えているのが実情です。このため、これらの中小企業者が、適地に一つの団地や建物を建設して集団で移転し、抜本的な体質改善を図る事業です。
小売商業、卸売業又は製造業を中心として自然発生的に形成された商店街若しくは工場街等又は工場・店舗等の集団化された区域は、店舗、事業場及び工場の狭隘化又は老朽化、駐車場の未整備、道路の狭隘化等による交通難、防災等様々な問題を抱えているのが実情です。
こうした問題を解消し、小売商業若しくは卸売業の本来の機能である流通機能又は製造業等の生産活動機能の健全な発展を図るため、当該区域の店舗、事業場又は工場その他の施設を改造又は新設するとともに、共同して道路の拡幅、緑化施設及びアーケード・カラー舗装等の設置、共同配送施設及び共同駐車場の設置による地域環境の整備を行う事業です。
中小小売商業者が共同で入居するショッピングセンターを建設したり、中小製造業者が生産工程を統合し共同で使用する工場を建設したりするなど、共同で利用するひとつの建物を設置・運営する事業です。
中小小売業者が共同でPOSシステムを導入するなど、中小小売商業者や中小サービス業者が、営業の独立性を維持したまま、チェーン店として流通の合理化を図る事業です。
中小卸売業者が在庫管理、配送の効率化を図るために共同で利用する物流センターを設置したり、商店街が顧客吸引力を高めるためにアーケードや駐車場を設置するなど、中小企業者が共同で利用する施設を設置する事業です。
中小企業者が個々に導入することが難しい最新鋭の設備を組合が一括して購入し、組合員に買取予約付で賃貸する事業です。
新商品・新技術の開発、情報の収集・処理・提供を行うために、共同で利用する研究施設や試験器機などを設置する事業です。
特別の法律の規定に基づく承認や認定を受けた中小企業者が相互に合併したり、出資会社を設立して、事業の集約化、事業転換、研究開発の成果の利用を図る事業です
地方公共団体と地元産業界が協力して設立する第3セクター(株式会社、公益法人)、商工会などが、地元の中小企業者や起業家を支援する施設を設置・運営する事業です。
地域産業の振興を図るため、第3セクターなどが、地域の中小企業者や起業家が利用する技術開発センターやインキュベーター(起業化支援センター)を設置・運営し、地域の中小企業の新商品、新技術の開発などを支援する事業です。
商店街の活性化、集客力の向上を図るため、第3セクターなどが、多目的ホール、スポーツ施設、駐車場などのコミュニティ施設を整備し、又はこれらの施設とあわせてショッピングセンターを整備・運営する事業です。
事業を実施しようとする中小企業者は、計画が具体化する初期の段階から高度化事業計画の作成に関し都道府県から助言を受ける必要があります。また、作成した高度化事業計画については、都道府県が診断を実施します。診断では、当該高度化事業計画の妥当性についてあらゆる見地から検討が行われ、問題がある場合には、中小企業者は計画の修正を行います。また、診断・助言は、貸付後も随時行われます。
なお、中小企業新事業活動促進法の認定異分野連携新事業分野開拓計画に基づく高度化事業については、都道府県と中小企業基盤整備機構が協力して診断・助言を行うこととしています。
高度化融資の貸付方法には、A方式とB方式があります。A方式は、1つの都道府県内で行われる事業に対する貸付方法で、都道府県が中小企業者に貸付を行います。B方式は、原則として、2つ以上の都道府県にまたがる広域の事業に対して貸付方法で、中小企業基盤整備機構が貸付を行います。
建物、構築物、建物・構築物の設置に必要な土地、設備
高度化事業の実施に必要な資金負担軽減のため、法人税や所得税の控除や軽減など、税制上の特別措置が認められています。