トップページ 出版物 平成22年度版 中小企業施策総覧 第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート第12章 連携・共同化の推進/第2節 高度化事業

中小企業施策総覧

第12章 連携・共同化の推進

第2節 高度化事業

都道府県(又は中小企業基盤整備機構)から、中小企業者が共同で事業環境の改善や経営基盤の強化に取り組む場合に必要となる設備資金を、事業計画に対するアドバイスを受けた上で、長期・低利(又は無利子)で貸付を受けることができます。



図表1-12-6 高度化事業の体系図

高度化事業の体系図

高度化事業は、中小企業者が共同して経営基盤の強化や事業環境の改善を図るために、工場団地・卸団地、ショッピングセンターなどを建設する事業や、街づくり会社が商店街を整備するなど地方公共団体と地元産業界が協力して地域の中小企業者を支援する事業に必要な資金を、都道府県と中小企業基盤整備機構が財源を出し合い、事業計画等に対するアドバイスを行いながら、長期・低利で融資する事業です。

中小企業者が市街地に散在する工場や店舗などを集団で移転するため、公害問題などのない適地に工場団地や卸団地を建設する集団化事業、商店街の活性化を図るため、店舗の改装とアーケードの整備などを行う集積区域整備事業などが代表的な高度化事業です。これらの事業は、単に中小企業者の体質強化を図るだけでなく、公害対策、都市過密対策にも貢献しています。

1 高度化事業の変遷
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2 事業の種類

高度化事業には、(1)中小企業者が事業協同組合などを設立して共同・連携して経営基盤の強化などに取り組む事業と、(2)地方公共団体と地元産業界が協力して設立する第3セクター(株式会社、公益法人)などが、当該地域の中小企業者や起業家を支援するための施設を整備する事業があります。2つの事業には主に下記の事業があります。

なお、これらの他に、経営革新計画、下請振興事業計画、異分野連携新事業分野開拓計画、総合効率化計画に従って実施するグループ事業もあります。

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3 診断の実施

事業を実施しようとする中小企業者は、計画が具体化する初期の段階から高度化事業計画の作成に関し都道府県から助言を受ける必要があります。また、作成した高度化事業計画については、都道府県が診断を実施します。診断では、当該高度化事業計画の妥当性についてあらゆる見地から検討が行われ、問題がある場合には、中小企業者は計画の修正を行います。また、診断・助言は、貸付後も随時行われます。

なお、中小企業新事業活動促進法の認定異分野連携新事業分野開拓計画に基づく高度化事業については、都道府県と中小企業基盤整備機構が協力して診断・助言を行うこととしています。


4 資金の流れ

高度化融資の貸付方法には、A方式とB方式があります。A方式は、1つの都道府県内で行われる事業に対する貸付方法で、都道府県が中小企業者に貸付を行います。B方式は、原則として、2つ以上の都道府県にまたがる広域の事業に対して貸付方法で、中小企業基盤整備機構が貸付を行います。

資金の流れ

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5 貸付対象施設

建物、構築物、建物・構築物の設置に必要な土地、設備


6 貸付条件

7 各種税制の特別措置

高度化事業の実施に必要な資金負担軽減のため、法人税や所得税の控除や軽減など、税制上の特別措置が認められています。