中小企業は一般に規模の過小性、技術力の低さ、信用力の弱さ等によって不利な立場に立たされている場合が多く、そのため、同業者などが相寄り集まって組織化することは、生産性の向上を図り、価値実現力を高め、あるいは対外交渉力の強化を図るための有効な方策の一つであるといえます。この中小企業の組織化を図るための手段としては、中小企業組合、共同出資会社による会社、任意グループ等の手段があり、参加する中小企業者の目的に合った組織を選択し、活用する必要があります。
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出版物
平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート
第12章 連携・共同化の推進/第1節 中小企業連携組織対策
第12章 連携・共同化の推進 |
中小企業は一般に規模の過小性、技術力の低さ、信用力の弱さ等によって不利な立場に立たされている場合が多く、そのため、同業者などが相寄り集まって組織化することは、生産性の向上を図り、価値実現力を高め、あるいは対外交渉力の強化を図るための有効な方策の一つであるといえます。この中小企業の組織化を図るための手段としては、中小企業組合、共同出資会社による会社、任意グループ等の手段があり、参加する中小企業者の目的に合った組織を選択し、活用する必要があります。


中小企業等協同組合制度は、昭和24年度に制定された「中小企業等協同組合法」に基づくもので、中小規模の事業者、勤労者などが、組織化し、相互扶助の精神に基づき、協同して事業に取り組むことによって、技術・情報・人材等お互いの不足する経営資源の相互補完を図るための制度です。
この中小企業等協同組合は、事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合の6種類に分かれ、それぞれの機能・目的に応じて積極的に活動することにより、中小企業の成長発展に大きく寄与しています。
商工組合制度は、昭和32年に制定された「中小企業団体の組織に関する法律」に基づくもので、業界全体の中小企業者を代表して、その事業の改善発達を図ることを目的とする同業組合制度としての性格を持っています。
中小企業が創業、新事業展開、経営革新を円滑に進めるため、お互いの経営資源を補完し、連携していくことが重要であり、事業の成長段階に応じ、多様な連携組織形態を選択し、柔軟な経済活動を可能にする必要があります。
このため、平成12年の法改正により組合を活用した研究開発成果の事業化や、組合形態での創業や新事業展開、経営革新の事業をさらに大きく成長させることができるように、中小企業組合(事業協同組合、企業組合、協業組合)から株式会社への組織変更が可能となりました。
この本改正により、組合の事業を継続し会社組織を設立する際、以下の問題点が解消されました。
組合を設立しようとする場合には、発起人4人以上(協同組合連合会、商工組合連合会は2組合以上)が設立に必要な書類を添えて、認可を受ける行政庁に申請しなければなりません。
なお、具体的な手続きについては、中小企業団体中央会において詳しく指導しています。
組合設立の認可など組合に関する行政事務を取り扱う行政庁は、組合員の資格事業によって異なりますが、原則として、組合の地区が1都道府県内にある場合には、その管轄都道府県知事、地区が2都道府県以上にまたがる組合や連合会、酒類の製造・販売業などを組合員の資格事業とする組合にあっては、それぞれ当該事業を所管する各省の大臣又は地方支分部局の長となっています。
申請書類は、行政庁(都道府県にあっては商工関係担当課、各省又は地方支分部局にあっては、業所管の担当課)に提出しなければなりません。
中小企業団体中央会
組合の種類/組合の内容 |
事業協同組合 (事業協同小組合) |
企 業 組 合 | 協 業 組 合 |
| [1] 目 的 |
組合員への直接の奉仕、 組合員の経営合理化及 び 経済活動の機会の確保 |
組合員への直接の奉仕、 組合員の経営合理化 |
事業規模の適正化による 生産性向上、共同利益の 増進 |
| [2] 性 格 |
人的結合体 | 人的結合体 | 人的結合体 |
| [3] 事 業 |
組合員の事業に関する 共同経済事業、資金の 貸付け、福利厚生、債 務保証、その他 |
定款に掲げる事業(商業、 工業、鉱業、サービス業、 その他) |
協業の対象事業、関連事業、 附帯事業 |
| [4] 設 立 |
行政庁の認可 | 行政庁の認可 | 行政庁の認可 |
| [5] 設立要件 |
4人以上の事業者 | 4人以上の個人 | 4人以上の事業者 |
| [6] 組合員資格 |
地区内の小規模の事業者 | 個人及び法人など | 中小企業者及び定款で定めた ときは4分の1以内の中小企業 者以外の者(相続人以外にも 推定相続人について特例を認 める) |
| [7] 責 任 |
有限責任 | 有限責任 | 有限責任 |
| [8] 発起人数 |
4人以上 | 4人以上 | 4人以上 |
| [9] 加 入 |
自由 | 自由 | 組合の加入の承諾 |
| [10] 任意脱退 |
自由 | 自由 | 持分譲渡による |
| [11] 組合員割合 |
ない | 全従業員の3分の1以上 が組合員 |
ない |
| [12] 従事割合 |
ない | 全組合員の2分の1以上 が組合事業に従事 |
ない |
| [13] 出資限度 |
100分の25(合併、脱退の場合100分の35) | 100分の25(脱退の場合 100分の35) |
100分の50未満 |
| [14] 議決権 |
1人1票 | 1人1票 | 平等(ただし出資比例の議決 権も認める) |
| [15] 員外利用 |
原則として組合員(共済事業 を行う組合にあっては、親族 及び組合員たる組合を直接 又は間接に構成する小規模 事業者を含む)の利用分量 の100分の20まで |
ない | ない |
| [16] 配 当 |
利用分量配当又は出資 配当(1割まで) |
利用分量配当又は出資 配当(2割まで) |
|
| [17] 組織変更 |
協業組合へ 株式会社へ 商工組合へ |
協業組合へ 株式会社へ | 株式会社へ |
| [18] 根拠法規 |
中小企業等協同組合法 | 中小企業等協同組合法 | 中小企業団体の組織に 関する法律 |
| [19] 認可を受ける行政庁 | (1) 地区が1都道府県の場合は都道府県知事 (2) 地区が2都道府県以上は経済産業局等地方支分部局の長 (3) 全国は所管大臣 |
主たる事務所所在地を管轄する都道府県知事 | (1) 主たる事務所所在地を管轄する都道府県知事 (2) 2都道府県以上に事務所を有するときは経済産業局等地方支分部局の長 |
| 商 工 組 合 | 火災共済協同組合 | 信用協同組合 | 商店街振興組合 |
| 資格事業の改善発達、 経営の安定合理化 |
火災等による財産補償 | 資金の貸付け、預金の 受入れ |
組合員への直接奉仕 組合員の経営合理化 商店街地域の環境整備 |
| 人的結合体 | 人的結合体 | 人的結合体 | 人的結合体 |
| 指導教育事業、共同経済 事業(出資組合のみ)、 その他 |
組合員の火災等による
損害 補てんのための共済 |
組合員に対する資金の 貸付け、預金、定期積 金の受入れ等 |
組合員の事業に関する商店 街の環境整備事業、共同 経済事業 |
| 行政庁の認可 | 行政庁の認可 | 行政庁の認可 | 行政庁の認可 |
| 地区内で資格事業を行う ものの2分の1以上が加入 すること |
1,000人以上が加入すること 、出資額1,000万円以上 (連合会は5,000万円以上) |
300人以上が加入すること、 出資金1,000万円以上 (東京都のほか金融庁長官 の指定する人口50万人以上 の市は2,000万円以上) |
30人以上が近接してその 事業を営むこと |
| 地区内において資格事業 を営む中小企業者、定款 に定めれば3分の1未満 の中小企業者以外の者 |
地区内において商業、工業、 運送業等(農業、林業、水産 業を除く)を行う小規模の 事業者 |
地区内において定款で定める 小規模の事業者又は地区内 に居住所を有する者、勤労者 |
地区内で小売業又はサービス 業を営む者、定款で定めたとき はこれ以外の者 |
| 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 |
| 4人以上 | 4人以上 | 4人以上 | 7人以上 |
| 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
| 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
| ない | ない | ない | ない |
| ない | ない | ない | ない |
| 100分の25(合併、脱退の 場合100分の35) |
100分の25(合併、脱退の 場合100分の35) |
100分の10 | 100分の25 |
| 1人1票 | 1人1票 | 1人1票 | 1人1票 |
| 原則として組合員の利用 分量の100分の20まで |
組合員(親族及び組合員 たる組合を直接又は間接 に構成する小規模事業者 を含む)の利用分量の100 分の20まで |
原則として100分の20まで | 組合員の利用分量の100分 の20まで |
| 利用分量配当又は出資 配当(1割まで) |
利用分量配当又は出資 配当(1割まで) |
利用分量配当又は出資 配当(1割まで) |
利用分量配当又は出資 配当(1割まで) |
| 事業協同組合へ(出資 組合のみ) |
|||
| 中小企業団体の組織 に関する法律 |
中小企業等協同組合法 | 中小企業等協同組合法 | 商店街振興組合法 |
| (1) 地区が1都道府県の場合は都道府県知事 (2) 地区が2都道府県以上は経済産業局等地方支分部局の長 (3) 全国は所管大臣 |
(1) 都道府県知事 (2) 全国は内閣総理大臣(金融庁長官)と経済産業大臣の共管 |
(1) 地区が1都道府県の場合は都道府県知事 (2) 地区が2都道府県以上は財務局長 (3) 全国は内閣総理大臣(金融庁長官) |
(1)地区が1の市又は特別区の場合は市又は特別区の長 (2)地区が市又は特別区を越える場合は都道府県知事 |

| 事業協同組合 | 事業協同小組合 | 火災共済 協同組合 |
信用協同組合 | 協同組合 連合会 |
企業組合 | 協業組合 | 商工組合及び 商工組合連合会 |
商店街振興組合及び 商店街振興組合連合会 |
|
| 60年3 | 40,276 | 17 | 43 | 464 | 774 | 2,803 | 1,546 | 1,913 (71) | 2,171 ( 84) |
| 61年 〃 |
39,002 |
16 |
43 | 450 |
797 |
2,583 |
1,514 |
1,826 (68) |
2,232 ( 84) |
| 62年 〃 |
39,341 |
16 | 44 | 448 |
803 |
2,573 |
1,502 |
1,889 (72) |
2,274 ( 84) |
| 63年 〃 |
38,732 |
19 | 44 | 437 |
799 |
2,514 |
1,488 |
1,869 (72) |
2,301 ( 86) |
| 元年 〃 |
38,356 |
24 | 44 | 418 |
798 |
2,461 |
1,459 |
1,874 (74) |
2,342 ( 88) |
| 2年 〃 |
38,491 |
25 | 44 | 414 |
806 |
2,477 |
1,441 |
1,868 (74) |
2,402 (101) |
| 3年 〃 |
38,303 |
25 | 44 | 407 |
818 |
2,403 |
1,441 |
1,820 (69) |
2,472 (108) |
| 4年 〃 |
38,488 |
26 | 44 | 397 |
818 |
2,344 |
1,421 |
1,832 (69) |
2,547 (111) |
| 5年 〃 |
38,949 |
23 | 44 | 393 |
819 |
2,337 |
1,407 |
1,811 (69) |
2,646 (112) |
| 6年 〃 |
39,074 |
23 | 44 | 383 |
828 |
2,286 |
1,386 |
1,805 (69) |
2,715 (113) |
| 7年 〃 |
39,229 |
23 | 44 | 373 |
830 |
2,253 |
1,393 |
1,786 (69) |
2,759 (116) |
| 8年 〃 |
39,627 |
23 | 44 | 369 |
828 |
2,248 |
1,390 |
1,781 (69) |
2,787 (115) |
| 9年 〃 |
39,655 |
21 | 44 | 363 |
828 |
2,152 |
1,375 |
1,760 (69) |
2,773 (117) |
| 10年 〃 |
39,525 |
21 | 44 | 351 |
822 |
2,092 |
1,357 |
1,725 (68) |
2,749 (119) |
| 11年 〃 |
39,593 |
19 | 44 | 322 |
818 |
2,074 |
1,337 |
1,691 (65) |
2,752 (119) |
| 12年 〃 |
39,312 |
16 | 44 | 291 |
809 |
1,978 |
1,342 |
1,667 (66) |
2,749 (119) |
| 13年 〃 |
39,448 |
16 | 44 | 280 |
812 |
2,006 |
1,319 |
1,629 (61) |
2,750 (119) |
| 14年 〃 |
39,419 |
15 | 44 | 247 |
812 |
2,064 |
1,283 |
1,604 (61) |
2,747 (120) |
| 15年 〃 |
38,942 |
14 | 44 | 191 |
803 |
2,109 |
1,247 |
1,571 (60) |
2,746 (118) |
| 16年 〃 |
38,734 |
13 | 44 | 181 |
794 |
2,234 |
1,231 |
1,555 (58) |
2,742 (119) |
| 17年 〃 |
38,520 |
13 | 44 | 175 |
790 |
2,368 |
1,209 |
1,531 (56) |
2,736 (119) |
| 18年 〃 |
38,080 |
13 | 44 | 172 |
783 |
2,469 |
1,191 |
1,499 (54) |
2,732 (119) |
| 19年 〃 |
37,758 |
13 | 44 | 168 |
778 |
2,512 |
1,154 |
1,461 (54) |
2,720 (119) |
| 20年 〃 | 37,584 | 13 | 44 | 164 | 771 | 2,516 | 1,144 | 1,450(54) | 2,710(118) |
| 21年 〃 | 36,921 | 12 | 42 | 163 | 761 | 2,475 | 1,113 | 1,429(54) | 2,696(116) |
資料:中小企業庁調べ
(注) 1 ( )内はそれぞれの連合会の数で内数である。
2 平成21年3月末現在の数値
3 (1) 昭和57年度に全国中小企業団体中央会が実施した調査の結果、既に解散していても行政庁に届け出ていなかった組合等を削除した。
(2) 昭和56年10月1日、昭和59年10月1日、昭和62年10月1日、平成2年10月1日及び平成5年10月1日、平成8年10月1日、平成11年10月1日及び平成14年10月1日、平成17年10月1日及び平成20年10月1日を基準日として休眠組合の整理を行った。
4 協同組合連合会の中には、火災共済協同組合連合会1及び信用協同組合連合会1が含まれている。
(注) 以上の根拠法規:中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法
≪問い合わせ先≫ 全国及び都道府県中小企業団体中央会
商店街振興組合、同連合会は、「商店街振興組合法」に基づくもので、商店街が形成されている地域において、小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めた者のための組織であって、共同経済事業や環境整備事業を行うことを目的とするものです。
商店街振興組合の組合員となれる者は、次のとおりです。
(ア) その地区内において、小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者
(イ) 組合の定款で定める(ア)以外の者(同連合会の場合は、その地区の一部を地区とする組合であって、定款で定めるもの)
その他の法律に基づく組合としては次のものがあります。
複数の中小企業が連携組織を設けたとしても、必ずしもあらゆる面で必要な経営資源を満たすことができず、また、個々のメンバーが共通の経営上の課題を有しており、当該課題については組織内で解決不能なケースも存在します。このため、中小企業団体中央会の指導員が、組合等の中小企業連携組織の求めに応じ専門家を活用しつつ、その組織の抱える様々な問題について指導・講習会を実施する事業に対して助成することとしています。
・補助単価 672千円
・補助率 6/10
・交付先 全国中央会
中小企業者が経済的・社会的環境の変化に対応するため、新たな活路の開拓、単独では解決困難な諸問題、その他中小企業の発展に寄与するテーマ等について、中小企業組合、社団法人、共同出資会社、任意グループなどが、これを改善するための取り組みを協同で行う事業に対して助成することとしています。
・補助単価 20,292千円
・補助率 6/10
・交付先 全国中央会→組合等
生活用品に係わる地場の中小零細企業は海外から流入する模倣品等により被害を受けており、これら企業は人的・財的資源や知識・ノウハウに乏しいため、単独では問題を解決することが困難であることから、組合等をはじめとした産地に意匠・デザイン保全に関する専門家を派遣し、個別相談に応じて問題解決を支援するとともに、模倣品の流通実態等に関する情報を分かり易く加工したうえでセミナー等を通じて提供を行う事業に対して助成することとしています。
・補助金額 40,086千円
・補 助 率 定額・6/10
・交 付 先 全国中央会→公益法人
≪問い合わせ先≫ 全国中小企業団体中央会及び都道府県中小企業団体中央会
中小企業団体中央会は、昭和30年7月「中小企業等協同組合法」の改正により中小企業等協同組合中央会として誕生し、昭和33年4月「中小企業団体の組織に関する法律」の施行に伴い中小企業団体中央会と名称を変更して現在に至っています。
中央会は、47都道府県中小企業団体中央会と、その上部団体としての全国中小企業団体中央会とがあり、次のような事業を行っています。
事業協同組合、事業協同組合連合会、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会の設立、管理、事業運営、解散、合併、官公庁への諸手続等についての指導、連絡、情報の提供、事務の代行等を行うほか、各種指導資料の作成、中小企業組合とその組合員たる中小企業等が相互に交流する場の提供、組合の特定問題(労働、協業化、下請、地域・保安等)に関する懇談会・研究会の開催、会計・税務・法律等のテーマ別指導及び組合指導コンサルタント(中小企業診断士・中小企業組合士等)による実地指導、商業・サービス業の組織化を推進するための研究会・現地集団指導等を行っています。さらに、組合のみならず共同出資会社、公益法人及び任意グループ等多様な形態の組織化を幅広く指導していくため、指導対象の拡大を円滑に進めるべく、これらの形態の組織化の実態把握及び適切な指導方法の確立を図っています。
また、全国中小企業団体中央会においては、組合等の役職員の能力向上を図るため、中小企業組合検定試験(中小企業組合士)の実施等を行っています。
小企業が新しい活路を開拓していくためには、有能な人材を確保する必要があります。このため、組合等の組織及び運営並びに組織化指導事業に関して、組合役職員の啓蒙と理解の増進を図るための組合管理者等講習会の開催、今後の中小企業を担う青年経営者等の資質の向上を図るとともに、こうした青年経営者等の活力と創意工夫を活用した組合活動を促進するための青年部講習会・研究会を開催しています。
組合等に対する組織化指導を適切に行うためには、中小企業の直面する諸問題について調査及び研究を常時行い、その実態を把握しなければなりません。このため、地域内の中小企業における労働事情を的確に把握し、労働指導、労務管理上の参考とするための調査及び各中小企業団体中央会が組織化指導を行っていく上で重要度の高いテーマについての調査・研究、中小企業の景況並びに経済動向等に関する情報を定期的に収集するための中小企業景況調査を行っています。
組合及び組合員が厳しい経済環境の変化に対応していくためには、組合運営及び企業経営等に必要な各種の情報を的確に把握し、分かりやすい形で組合及び組合員に対し周知徹底させることが必要不可欠です。このため、組合運営の活発化、活性化を図っていくため、国の各種施策を活用し成功した事例、組合運営の模範事例及び各種重要施策の内容等の情報を収集・加工した組合活性化情報の提供、今後の中小企業に要請されている新技術開発、情報化への対応等のうち、組合で行うことが効果的な共同事業について、先進的組合のノウハウを円滑に他の組合へ移転仲介して活性化を促進するための資料収集加工及び中小企業に対する官公需に関する情報の収集・提供を行っています。
≪問い合わせ先≫ 全国中小企業団体中央会及び都道府県中小企業団体中央会