トップページ 出版物 平成22年度版 中小企業施策総覧 第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート 第11章 小規模企業支援/第2節 小規模企業の設備投資支援

中小企業施策総覧

第11章 小規模企業支援

第2節 小規模企業の設備投資支援

小規模企業設備資金制度は、都道府県の中小企業支援センター(貸与機関)が小規模企業者等に資金貸付や割賦販売・リースを行い、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備導入の支援を行っています。

小規模事業者は全中小企業の事業所の87%、全中小企業の従業員の23%を占める等、地域経済の要として、地元資源や技術の活用、雇用の場の提供など地元に密着した活動を通じて、地域社会に大きな役割を果たすとともに、日本経済の発展に大きく貢献しております。

しかし、一方で小規模事業者は、以下のような経営上の問題点を抱えています。
 (1) 事業主自身が労働に従事している場合が多く、調査企画部門が著しく弱いために、環境の変化や市場の動向等に関する情報を十分に収集し、処理する能力に欠けていること
 (2) 家計と営業の未分離なものが多く、経営内容を的確に把握することが困難で、金融申込みや税務申告に支障を生じるなど、経営近代化を遅らせる原因となっていること
 (3) 資本蓄積が不十分であり、信用力や資金調達力が弱いこと
 (4) 設備資金の調達難などから、設備の近代化を始めとして一般的に事業の近代化が立ち遅れていること
 (5) 個人企業が多く、企業の発展、衰退が一個人に強く依存し、経営が不安定になること
 (6) 特定の取引先に対する依存度が高いこと

このため、従来から小規模事業施策においては、小規模事業者が相寄り相集まって共同で事業を行うことにより、生産性を高めることができるよう、各種施策を講じてきました。

中でも、小規模事業対策の中核的実施機関である商工会・商工会議所は、小規模事業者の経営の改善発達を図るため個別企業への相談・指導を中心とした経営改善普及事業を40年余りにわたって実施しており、小規模事業者の実態に精通しています。

近年、技術革新や情報化の進展などを背景とした経営資源の高度化、消費者ニーズの変化、税制改革、環境問題など、小規模事業者を取り巻く社会経済環境は大きく変化しており、それに伴い、小規模事業者の支援ニーズも創業、経営革新、ITなど多様化・高度化しています。

今後の小規模企業支援においては、このような多様化・高度化するニーズに的確に対応していくことが必要となっています。

1 小規模企業設備資金制度の概要

小規模企業は、創業を行ったり、生産性の向上等の経営基盤の強化を図るための設備投資を行う上で、大企業や中堅企業と比較して一般に信用力や資金調達力が脆弱であることから、設備導入を希望してもその実施が困難な状況にあります。

したがって、このような小規模企業者及び創業者の経営基盤の強化に必要な設備導入の促進を図ることを目的として、小規模企業設備資金制度を設け、設備資金貸付事業及び設備貸与事業の二つの事業を実施しています。

本制度の要件の概要は、次の表のとおりです。


図表1-11-8 小規模企業設備資金制度の概要

  設備資金貸付事業 設備貸与事業
割賦事業 リース事業
対象者 小規模企業者等(注1)及び創業者(注2)
貸付・貸与
限度額
4,000万円(所要資金の1/2以内)
※ 創業者・企業者の特例
(1) 創業後1年以上の創業者
  貸付限度額6,000万円(所要資金の1/2以内)
(2) 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法による経営資源活用新事業計画・新事業活動促進法による経営革新計画認定企業者
(3) 農商工法の認定農商工等連携事業計画や企業立地法の承認企業立地計画及び承認事業高度化計画に従って設備の導入等を行う場合
(4) 商店街の活性化ための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の認定商店街活性化事業計画に従って設備を導入する場合
貸付限度額6,000万円(所要資金の2/3以内)
6,000万円
(創業後1年未満の創業者は、3,000万円)
利子等 無利子 実質金利:3%以下
保証金:10%以下
月額リース料率
(3年リースは約3.0%
5年リースは約1.8%)
償還期間等 7年以内(公害防止施設は12年以内)
担保・
保証人
連帯保証人又は物的担保が必要 原則として保証人が必要。担保が必要となる場合もある。
2 設備資金貸付事業及び設備貸与事業の概要
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3 貸付・貸与申請手続等

各県の貸与機関において申請の受付を行い、書類調査及び企業診断、実地調査等を実施した上で貸付・貸与決定が行われます。

具体的な手続方法等については、各県の貸与機関により多少異なります。

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4 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)

小規模企業者等設備導入資金助成法は、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するための資金の貸付けを行う都道府県に対し、国が必要な助成を行うことにより、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化の促進に寄与することを目的とし、各県の貸与機関に対する小規模企業者等設備導入資金貸付事業並びに貸与機関の行う設備資金貸付事業及び設備貸与事業について定める法律です。


図表1-11-9 小規模企業者等設備導入資金助成法の体系図

小規模企業者等設備導入資金助成法の体系図