小規模企業設備資金制度は、都道府県の中小企業支援センター(貸与機関)が小規模企業者等に資金貸付や割賦販売・リースを行い、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備導入の支援を行っています。
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出版物
平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート
第11章 小規模企業支援/第2節 小規模企業の設備投資支援
第11章 小規模企業支援 |
小規模企業設備資金制度は、都道府県の中小企業支援センター(貸与機関)が小規模企業者等に資金貸付や割賦販売・リースを行い、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備導入の支援を行っています。
小規模事業者は全中小企業の事業所の87%、全中小企業の従業員の23%を占める等、地域経済の要として、地元資源や技術の活用、雇用の場の提供など地元に密着した活動を通じて、地域社会に大きな役割を果たすとともに、日本経済の発展に大きく貢献しております。
しかし、一方で小規模事業者は、以下のような経営上の問題点を抱えています。
(1) 事業主自身が労働に従事している場合が多く、調査企画部門が著しく弱いために、環境の変化や市場の動向等に関する情報を十分に収集し、処理する能力に欠けていること
(2) 家計と営業の未分離なものが多く、経営内容を的確に把握することが困難で、金融申込みや税務申告に支障を生じるなど、経営近代化を遅らせる原因となっていること
(3) 資本蓄積が不十分であり、信用力や資金調達力が弱いこと
(4) 設備資金の調達難などから、設備の近代化を始めとして一般的に事業の近代化が立ち遅れていること
(5) 個人企業が多く、企業の発展、衰退が一個人に強く依存し、経営が不安定になること
(6) 特定の取引先に対する依存度が高いこと
このため、従来から小規模事業施策においては、小規模事業者が相寄り相集まって共同で事業を行うことにより、生産性を高めることができるよう、各種施策を講じてきました。
中でも、小規模事業対策の中核的実施機関である商工会・商工会議所は、小規模事業者の経営の改善発達を図るため個別企業への相談・指導を中心とした経営改善普及事業を40年余りにわたって実施しており、小規模事業者の実態に精通しています。
近年、技術革新や情報化の進展などを背景とした経営資源の高度化、消費者ニーズの変化、税制改革、環境問題など、小規模事業者を取り巻く社会経済環境は大きく変化しており、それに伴い、小規模事業者の支援ニーズも創業、経営革新、ITなど多様化・高度化しています。
今後の小規模企業支援においては、このような多様化・高度化するニーズに的確に対応していくことが必要となっています。
小規模企業は、創業を行ったり、生産性の向上等の経営基盤の強化を図るための設備投資を行う上で、大企業や中堅企業と比較して一般に信用力や資金調達力が脆弱であることから、設備導入を希望してもその実施が困難な状況にあります。
したがって、このような小規模企業者及び創業者の経営基盤の強化に必要な設備導入の促進を図ることを目的として、小規模企業設備資金制度を設け、設備資金貸付事業及び設備貸与事業の二つの事業を実施しています。
本制度の要件の概要は、次の表のとおりです。
| 設備資金貸付事業 | 設備貸与事業 | ||
| 割賦事業 | リース事業 | ||
| 対象者 | 小規模企業者等(注1)及び創業者(注2) | ||
| 貸付・貸与 限度額 |
4,000万円(所要資金の1/2以内) ※ 創業者・企業者の特例 (1) 創業後1年以上の創業者 貸付限度額6,000万円(所要資金の1/2以内) (2) 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法による経営資源活用新事業計画・新事業活動促進法による経営革新計画認定企業者 (3) 農商工法の認定農商工等連携事業計画や企業立地法の承認企業立地計画及び承認事業高度化計画に従って設備の導入等を行う場合 (4) 商店街の活性化ための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の認定商店街活性化事業計画に従って設備を導入する場合 貸付限度額6,000万円(所要資金の2/3以内) |
6,000万円 (創業後1年未満の創業者は、3,000万円) |
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| 利子等 | 無利子 | 実質金利:3%以下 保証金:10%以下 |
月額リース料率 (3年リースは約3.0% 5年リースは約1.8%) |
| 償還期間等 | 7年以内(公害防止施設は12年以内) | ||
| 担保・ 保証人 |
連帯保証人又は物的担保が必要 | 原則として保証人が必要。担保が必要となる場合もある。 | |
設備資金貸付事業は、貸与機関(各県に設置されている都道府県等中小企業支援センターが小規模企業の方に対して、創業及び経営基盤の強化に必要な設備を導入するための設備資金を無利子で貸し付ける事業です。その内容は次のとおりとなっています。
貸付対象となるのは、小規模企業者等又は創業者であって、次に掲げる要件を満たす方となります。
(ア) 対象設備の導入に係る資金を銀行等の一般の金融機関から融通を受けることが困難であり、かつ、貸付金の償還の見込みが確実と認められること。
(イ) 当該会計年度に設備貸与事業を既に利用している者又は同時に利用する者にあっては、設備資金貸付事業の貸付額の上限に対する利用額の割合と設備貸与事業の貸与額の上限に対する利用額の割合との合計が100%を上回らないこと。
(ウ) 性風俗関連特殊営業に該当する業種、その他公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる業種、その他特別の理由により対象とすることが適当でないと各県知事が認める業種に関する事業のための設備導入でないこと。
(エ) 事業開始後1年を経過していない創業者であるときは、原則として商工会、商工会議所等の経営指導員による経営指導を6月程度以前から受けていること。
貸付対象設備は、次に掲げる設備となります。ただし、土地及び建物(小売業等の店舗の内装工事及び外装工事を除く)、賃貸用の物品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと各県知事が認める設備は対象となりません。
(ア) 創業者の事業を行うために必要がある設備
(イ) 小規模企業者等の経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要がある設備であって、次のいずれかに該当するもの
(a) その設備を導入することにより企業の付加価値額又は従業員1人当たりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれるもの
(b) 公害防止等設備として定められた設備
一の借主当たりの貸付金額は50万円以上4,000万円以下で、貸付割合は2分の1以内となります。ただし、創業者については、創業後1年を経過した創業者の貸付金額は50万円以上6,000万円以下、それ以外の創業者の貸付金額は25万円以上4,000万円以下となり、また、産業活力再生特別措置法の認定経営資源活用新事業計画に従って設備の導入をする者については、貸付金額は66万円以上6,000万円以下で、貸付割合は3分の2以内、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律による農商工等連携事業計画の認定企業者及び企業立地の促進等による産業集積の形成及び活性化に関する法律の承認企業者については、貸付限度額は6,000万円で、貸付割合は3分の2以内となります。
資金の貸付けは無利子で、償還期間は7年以内(公害防止施設にあっては、12年以内)となり、据置期間1年以内の年賦、半年賦又は月賦均等償還となります。
貸付けを受けるためには、連帯保証人又は物的担保(抵当権、譲渡担保等)が必要となります。
設備貸与事業は、小規模企業の方が創業及び経営基盤の強化のために必要とする設備について、貸与機関が、その方に代わって購入し、その方に設備貸与(割賦販売・リース)をする事業です。その内容は次のとおりとなっています。
貸与対象となるのは、小規模企業者等又は創業者であって、次に掲げる要件を満たす方となります。
(ア) 対象設備の導入に係る資金を銀行等の一般の金融機関から融通を受けることが困難であり、かつ、賦払割賦料及びリース料の支払の見込みが確実と認められること。
(イ) 当該年度に設備資金貸付事業を既に利用している者又は同時に利用する者にあっては、設備資金貸付事業の貸付額の上限に対する利用額の割合と設備貸与事業の貸与額の上限に対する利用額の割合との合計が100%を上回らないこと。
(ウ) 性風俗関連特殊営業に該当する業種、その他公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる業種、その他特別の理由により対象とすることが適当でないと各県知事が認める業種に関する事業のための設備導入でないこと。
(エ) 事業開始後1年を経過していない創業者であるときは、原則として商工会、商工会議所等の経営指導員による経営指導を6月程度以前から受けていること。
設備貸与の対象設備は、次に掲げる設備となります。ただし、土地及び建物、賃貸用の物品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと各県知事が認める設備は対象となりません。
(ア) 創業者の事業を行うために必要がある設備
(イ) 小規模企業者等の経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要がある設備であって、次のいずれかに該当するもの
なお、一の者に設備貸与をする設備の価格の合計額は、100万円以上6,000万円以下(創業後1年を経過していない創業者にあっては、50万円以上3,000万円以下)となります。
割賦に関する賦払割賦料は、貸与設備の購入価格について据置期間1年以内の年賦、半年賦又は月賦により支払い、賦払期間中は貸与設備の購入価格の未払相当額に対して年率3.0%以下程度の利率による割賦損料(実質金利)を加算して支払うこととなります。
リースに関するリース料は、リース期間中貸与設備の購入価格に対してリース期間ごとに定めた月額リース料率(年1〜3%程度)を乗じて得た額を支払うこととなります。
割賦に関する賦払期間は、7年以内(公害防止施設にあっては、12年以内)となります。
リースに関するリース期間は、原則3年以上7年以内の範囲で貸与設備の耐用年数により定められることとなります。
割賦については、原則として賦払割賦料の10分の1の額以内の額の保証金を支払うことが必要となります(リースの場合は必要ありません)。
また、割賦及びリースについては、原則として保証人が必要となり、場合によっては担保が必要となることもあります。
各県の貸与機関において申請の受付を行い、書類調査及び企業診断、実地調査等を実施した上で貸付・貸与決定が行われます。
具体的な手続方法等については、各県の貸与機関により多少異なります。


※ 売買契約とは、貸与機関とディーラー等との貸与設備の売買に関するものをいう。
小規模企業者等設備導入資金助成法は、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するための資金の貸付けを行う都道府県に対し、国が必要な助成を行うことにより、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化の促進に寄与することを目的とし、各県の貸与機関に対する小規模企業者等設備導入資金貸付事業並びに貸与機関の行う設備資金貸付事業及び設備貸与事業について定める法律です。