トップページ 出版物 平成22年度版 中小企業施策総覧 第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート 第11章 小規模企業支援/第1節 商工会・商工会議所等を通じた支援

中小企業施策総覧

第11章 小規模企業支援


図表1-11-1 小規模企業対策の体系図

小規模企業対策の体系図

第1節 商工会・商工会議所等を通じた支援

小規模事業者支援促進法等に基づき、商工会や商工会議所等を通じて小規模事業者に対する経営普及事業等を実施。

小規模事業者は全中小企業の事業所の87%、全中小企業の従業員の23%を占める等、地域経済の要として、地元資源や技術の活用、雇用の場の提供など地元に密着した活動を通じて、地域社会に大きな役割を果たすとともに、日本経済の発展に大きく貢献しております。

しかし、一方で小規模事業者は、以下のような経営上の問題点を抱えています。

このため、従来から小規模事業施策においては、小規模事業者が相寄り相集まって共同で事業を行うことにより、生産性を高めることができるよう、各種施策を講じてきました。

中でも、小規模事業対策の中核的実施機関である商工会・商工会議所は、小規模事業者の経営の改善発達を図るため個別企業への相談・指導を中心とした経営改善普及事業を40年余りにわたって実施しており、小規模事業者の実態に精通しています。

近年、技術革新や情報化の進展などを背景とした経営資源の高度化、消費者ニーズの変化、税制改革、環境問題など、小規模事業者を取り巻く社会経済環境は大きく変化しており、それに伴い、小規模事業者の支援ニーズも創業、経営革新、ITなど多様化・高度化しています。

今後の小規模企業支援においては、このような多様化・高度化するニーズに的確に対応していくことが必要となっています。

1 商工会・商工会議所

商工会・商工会議所は、それぞれ「商工会法」「商工会議所法」に基づき設立された認可法人です。全国で、商工会は主に町村地域に1,812ヵ所、商工会議所は主に市地域に515ヵ所設立されています。商工会、商工会議所は、商工業の総合的な改善発達を図り、併せて社会 一般の福祉の増進に資することを目的とした、「地域の総合経済団体」です。

商工会、商工会議所は商工会法、商工会議所法ができる以前より、地域の商工業者の集まりである民間団体として小規模事業者に対する指導業務を行っていた経緯にかんがみ、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援促進法)」において、小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(経営改善普及事業)を実施する「指導団体」として位置付けられています。

商工会、商工会議所は、経営改善普及事業の他にも、商工業に関する施設の設置・運用(基盤施設事業)、商工業に関する調査研究、講習会・講演会・展示会等の開催、意見の公表や国会や行政庁への意見具申、共済事業を始めとした社会一般の福祉の増進等、地域経済の活性化のための様々な事業を実施しています。


図表1-11-2 小規模事業者支援促進法の体系図

小規模事業者支援促進法の体系図

図表1-11-3 平成20年度経営改善普及事業の実績(商工会・商工会議所)   (単位:件)

  経営革新 経営一般 情報化 金融 税務 労務 取引 環境対策 その他 合計
合 計 142,613 1,457,507 103,514 933,449 742,127 606,263 80,330 19,123 1,126,806 5,211,732


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2 経営改善普及事業

商工会、商工会議所は、経営改善普及事業として、経営指導員等を設置し、小規模事業者に対する個別相談・指導を実施し、また、税理士会とも協力して税務に関する指導を実施しています。一方、近年地域経済の活性化と小規模事業者の経営の改善発達を一体的に行っていく必要があること、産業構造の変化、技術革新の進展に伴い経営資源が高度化していること、小規模事業者が持ち前の機動性を発揮して事業を展開することが必要となっていること等により、経営改善普及事業も個別の相談・指導を中心とした体系から地域振興事業の実施、専門指導体制の整備、後継者育成等の人材能力開発の推進、創業や経営革新、新事業展開に関する支援等をも含めた多面的な体系へ変化しています。


小規模事業者に対する指導体制(平成21年度)

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3 基盤施設事業

小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業を従前にも増して推進するために、平成5年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援促進法)」を制定しました。この中で、高い公益性を有する地域の総合経済団体であって、長年にわたり経営改善普及事業の実績を通じて小規模事業者の実態に精通している商工会・商工会議所を、小規模事業者の経営の改善発達を総合的に支援する主体として位置付け、これらによる事業の共同化等に寄与する施設を設置する事業(基盤施設事業)等に対して、支援措置を講じております。

 

基盤施設事業は、直接的に小規模事業者の経営基盤たる施設の近代化を促進するとともに、事業の集団化、共同化等による経営の効率化、近代化の促進について小規模事業者が経験的学習を積む機会を提供することにより、その経営能力を向上させ、併せて地域商工業の総合的な改善発達に寄与することを目的とした事業です。事業内容は、小規模事業者の事業の集団化、共同化等に寄与する施設を商工会等が自ら又は商工会等の指導及び助言を受ける者(会社、公益法人を想定)が設置・運営する事業で、具体的な施設は、次のとおりです。
 (1) 共同工場、共同店舗等の小規模事業者の事業活動の場となる施設
 (2) 展示場、研修施設等の小規模事業者の事業活動を支援する施設
 (3) 多目的ホール、駐車場等の小規模事業者の集客力向上に資する施設 

なお、「小規模事業者支援促進法」の認定を受けた基盤施設計画に基づいて基盤施設事業を実施する際に、次のような各種支援措置が受けられます。

さらに、商工会等が行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(経営改善普及事業又は基盤施設事業)と連携して実施される、小規模事業者の技術の向上、新たな事業分野の開拓等に寄与する事業を、連携計画に基づいて商工会等以外のものが実施する際にも、中小企業信用保険法の特例措置が受けられます。


図表1-11-5 基盤施設事業の体系図

基盤施設事業の体系図

図表1-11-6 税制上の支援措置

税の種類 / 実施主体 商工会等自ら事業を実施 財団形態の第3セクターが事業を実施 会社形態の第3セクターが事業を実施
法人税 × ×
事業税 × ×
事業所税 × ×
特別土地保有税 ×
○:非課税措置    


4 小規模事業者経営改善資金融資(マル経)制度

中小企業のうち特に小規模事業者は、経営内容が不安定であること、担保・信用力が乏しいこと等の理由から事業の生命線ともいうべき金融確保の面で極めて困難な立場に置かれています。

本制度は、こうした状況に鑑み、商工会・商工会議所・都道府県商工会連合会の経営指導員が経営指導を行うことによって、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行い、もって小規模事業者の経営改善を図るべく、昭和48年に制定されたものです。


図表1-11-7 マル経制度の体系図

マル経制度の体系図

  • (1) 貸付対象者

    小規模事業者に係る融資対象要件
     [1] 常時使用する従業員が商業・サービス業にあっては5人以下、製造業その他にあっては20人以下の法人・個人事業主
     [2] 原則として6ヵ月以前から、経営指導を受けている者であって、経営指導員による経営指導に基づく設備、施設の近代化・販売方法の改善、その他の経営又は技術の改善のために必要な資金を借り入れようとする者であること(指導期間の短縮ができる場合があります。)。
     [3] 最近1年以上同一会議所等の地区内で事業を行っている者であること(ただし、他の会議所等の地区から移転の場合は営業期間を通算できる)。
     [4] 所得税、法人税、事業税又は都道府県民税若しくは市町村民税(均等割を含む)について、納期限の到来している当該義務納税額(延納又は納税猶予に係る税額を除く)をすべて完納している者。
     [5]  商工業者であり、かつ日本政策金融公庫の非融資対象業種等に属していない者。

  • (2) 貸付条件
    • [1] 貸付限度額:1,500万円
      [2] 貸付金利:平成22年5月19日現在1.85%
      (利率計算式:基準金利(貸付期間5年以内)-0.3%)
      [3] 貸付期間:設備資金10年以内(据置2年)、運転資金7年以内(据置1年)
      [4] 担保等:無担保・無保証人
  • (3) 問い合わせ先

    主たる事業所の所在する地区の商工会、商工会議所、日本政策金融公庫各支店。
    沖縄振興開発金融公庫本・支店。