中小企業者が大規模な自然災害等により被害を受けた場合、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫による融資などさまざまな支援措置が行われます。
また、被災時等の緊急時においても中核事業の継続・早期復旧し、企業の存続を図るための準備をするためのBCP(事業継続計画または緊急時企業存続計画)の策定を支援しています。
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出版物
平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート
第9章 経営安定支援/第2節 災害対策
第10章 経営安定支援 |
中小企業者が大規模な自然災害等により被害を受けた場合、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫による融資などさまざまな支援措置が行われます。
また、被災時等の緊急時においても中核事業の継続・早期復旧し、企業の存続を図るための準備をするためのBCP(事業継続計画または緊急時企業存続計画)の策定を支援しています。
中小企業者が台風・豪雨等の大規模な災害により被害を受けた場合、災害復旧貸付等が適用されます。また、当該災害が「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(以下「激甚災害法」と言う)により「激甚災害」として指定される場合には、被災中小企業者の援助のため種々の特別措置が講じられます。

大規模災害の発生後、災害救助法の適用等を踏まえ、全商工会議所、都道府県商工会連合会、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、中小企業基盤整備機構支部等に相談窓口を設置し、災害に係る相談に応じるとともに、日本政策金融公庫による「災害復旧貸付」の適用や、融資条件につき実情に応じ弾力的措置をとるとともに、手続の迅速化(災害貸付の優先取扱い等)を図ることとしております。
また、中小企業信用保険法の指定基準を満たす場合には、経済産業大臣の指定(官報告示)により、一般の保証枠とは別枠で保証が受けられるとともに、保険料等の軽減等の特例措置を行います。
発生した災害が激甚災害に該当する場合には、当該災害を激甚災害とすること及びこれに対して適用すべき措置を、その都度政令で定めることになっています。
激甚災害に該当するか否かは、災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議において決定された激甚災害指定基準、又は局地激甚災害指定基準に基づき判断されます。中小企業関係の基準は次のとおりです。
当該災害が激甚災害指定基準に該当しない場合であって、当該市町村の区域内における当該災害に係る中小企業関係被害額が、当該市町村に係る当該年度の中小企業所得推定額の10%を超える市町村(当該被害額が1,000万円未満のものを除く)が1以上である災害
ただし、上記に該当する市町村ごとの当該被害額を合算した額がおおむね5,000万円未満である場合を除く

BCP(事業継続計画)とは、自然災害等の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、あらかじめ行うべき活動や事業継続のための手法を決めておく計画のことです。
中小企業庁では、中小企業の特性や実情を踏まえ、BCPの策定や継続的な運用をして頂くために、「中小企業BCP策定運用指針」を作成致しました。
この指針は、BCPを策定するために必要な様式を含め、ホームページで公開しております。是非、中小企業BCP策定運用指針のホームページをご活用下さい。
URL:http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/
また、中小企業の皆様が新型インフルエンザの大流行に対応したBCPを効率的に策定できるよう必要な情報を掲載しております。
URL:http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/influenza/index.html
中小企業BCP策定運用指針に則り、自ら策定したBCP(事業継続計画)に基づいて、防災に資する施設等の整備を行う中小企業の方は、同計画に基づく施設整備に必要な資金の融資が受けられます。