中小企業の経営安定の施策として、経営安定特別相談室の設置による相談、指導の受付や、取引先企業の倒産による連鎖倒産などを未然に防止するための融資、保証、共済貸付制度があります。
トップページ
出版物
平成22年度版 中小企業施策総覧
第2部 個別中小企業施策/第1編 経営サポート
第9章 経営安定支援/第1節 経営安定対策
第10章 経営安定支援 |
中小企業の経営安定の施策として、経営安定特別相談室の設置による相談、指導の受付や、取引先企業の倒産による連鎖倒産などを未然に防止するための融資、保証、共済貸付制度があります。

中小企業の経営安定のための施策として、セーフティネット貸付・セーフティネット保証があります。また、全国の商工会議所等に「経営安定特別相談室」を設置して、企業経営者、弁護士、税理士などが相談、指導等を行う経営安定特別相談事業や、取引先企業の倒産による連鎖倒産などを未然に防止するための経営セーフティ共済といった連鎖倒産防止対策があります。
この制度は、経済環境の変化、金融機関との取引状況の変化、関連企業の倒産等により、資金繰り困難をきたしているが、中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれる中小企業者に対して、株式会社日本政策金融機関が貸し付けを行う制度です。平成24年3月末まで利用できます。
社会的、経済的環境の変化(企業の大型倒産、原材料価格の急騰など)の影響により一時的に売上高や利益が減少しているものの、中長期的にはその業況が回復することが見込まれる方。
(注)利益が増加していても計上損失が生じる等、特定の要件を満たす場合は対象となりません。
【貸付限度額】
中小事業:一般貸付と合わせて7億2千万円
国民事業:一般貸付と合わせて4千8百万円
【貸付利率】基準利率(注)
(注)運転資金であって、最近における売上高等が前期に比し3%以上減少している場合には0.3%の、一定期間の雇用の維持又は雇用の拡大を図る場合には0.2%の金利減免措置があります。(併用可)
長期の設備投資等を行う企業については、0.5%の金利減免措置(最初の2年間のみ。平成22年9月末まで)があります。
【貸付期間】
設備資金 15年以内(うち据置期間3年以内)
運転資金 8年以内(うち据置期間3年以内)
金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難をきたしているものの、中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれる方。
【貸付限度額】
中小事業:別枠3億円
国民事業:別枠4千万円
【貸付利率】基準利率(注)
(注)運転資金であって、最近における売上高等が前期に比し3%以上減少している場合には0.3%の、一定期間の雇用の維持又は雇用の拡大を図る場合には0.2%の金利減免措置があります。(併用可)
長期の設備投資等を行う企業については、0.5%の金利減免措置(最初の2年間のみ。平成22年9月末まで)があります。
【貸付期間】
設備資金 15年以内(うち据置期間3年以内)
運転資金 8年以内(うち据置期間3年以内)
関連企業の倒産により、資金繰りに困難をきたしている方。
【貸付限度額】
中小事業:別枠1億5千万円
国民事業:別枠3千万円。
【貸付利率】
基準利率、倒産対策利率A※、倒産対策利率B※
※関連企業の倒産による被害額に応じて適用(平成22年12月末まで)。
【貸付期間】
運転資金 8年以内(うち据置き期間3年以内)
【保証条件】
中小企業事業:経営者本人の個人保証を不要とする制度が利用可能
国民生活事業:第三者保証人等を不要とする融資が利用可能
≪問い合わせ先≫ 日本政策金融公庫(国民生活事業/中小企業事業)
事業資金相談ダイヤル 0120-154-505
危機対応貸付とは、内外の金融秩序の混乱や大規模な災害等の危機時に株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の信用供与等を受けて、指定金融機関(株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行)が取引先の災害復旧等に必要な資金を供給するもので20年10月1日からその取扱いを開始したものです。
基本的な貸付条件等は、公庫の経営環境変化対応資金、金融環境変化対応資金に準じたものとなっています。
【貸付利率】公庫から信用供与等を受けることにより、優遇された金利を適用。
【貸付限度額】7億2千万円
【貸付期間】8年以内(うち据置期間3年以内)
≪問い合わせ先≫ 商工組合中央金庫各店舗
中小企業信用保険法に基づき、取引先企業の倒産・事業活動の制限、自然災害、不況業種、取引先金融機関の破綻、金融機関の経営の合理化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。制度を利用するためには次の要件等について、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定が必要です。
(注)市町村長等の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
指定を受けた地域・業種において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。
指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者 。
指定を受けた金融機関に対する取引依存度が10%以上で、指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者 。
RCC又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者であって、総借入金残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を有し、RCCから返済条件の変更を受けている、又は、産業再生機構から支援決定を受けている中小企業者
|
(一般保証限度額) ・普通保証 2億円 ・無担保保証 8,000万円 ・無担保無保証人保証 1,250万円 |
+ |
|
国際的な金融不安等を契機とした現下の厳しい経済状況において、例外業種を除き原則として全ての業種に属する中小企業者が、できるだけ簡易な手続で速やかに必要な事業資金を調達できるよう、一般の保証枠とは別枠で平成23年3月31日まで景気対応緊急保証を行います。制度を利用するためには次の要件等について、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定が必要です。
(注)市町村長等の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかの要件を満たしている方。
上記対象者に対し、保証限度額の別枠化を図る制度です。
取引先企業の倒産によって売掛金債権等の回収が困難となり、自らも連鎖倒産等に陥る事態を防止しようとする中小企業者が、掛金を積み立て、その積み立てた掛金の額に応じ無担保、無保証人で共済金の貸付けを受けることができる中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の運営等について定めている法律です。
中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響を受けて、連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度です。
6月以上掛金を納付している共済契約者は、万一、取引先企業の倒産により、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、回収が困難となった売掛金債権等の額と納付した掛金の10倍に相当する額とのいずれか少ない額の範囲内(最高3,200万円まで)で無担保、無保証人、無利子で貸付けが受けられます。ただし、貸付けを受けた場合はその貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金から控除されます。
なお、中小企業倒産防止共済法の改正法が第174回通常国会に提出され、平成22年4月14日に成立し、同月21日に公布されました。主な改正内容は、共済金の貸付事由として、これまでの破産法、民事再生法等の法的整理の申立てがされること、又は手形取引に係る銀行取引停止処分がされることに加え、弁護士又は認定司法書士が債務者の代理人となり、債権者(共済契約者)に対し支払停止する等の通知を発出している場合、所謂、私的整理の一部を新たに貸付事由として追加しました。これにより、共済契約者はこれまで以上に共済金の貸付けを受ける機会が拡大されたことにより連鎖倒産を防止し易くなります。この改正は、平成22年7月1日から施行されており、これ以降に生じた私的整理が貸付けの対象となります。
その他の改正として、共済金の貸付限度額の引上げ(現行の3,200万円を8,000万円に引き上げる予定)、掛金月額の上限の引き上げ(現行の月額8万円を月額20万円に引き上げる予定)、積み立てることが出来る掛金の額の上限の引き上げ(現行の320万円を800万円に引き上げる予定)、貸付けを受けた共済金を約定よりも早期に遅滞なく返済した共済契約者に早期償還手当金を新たに支給する制度の創設等を行ったところです。これらの改正については平成23年10月20日までに、システム改修等の準備が整い次第、速やかに施行することとしています。
本制度は、昭和53年4月に発足し、独立行政法人中小企業基盤整備機構が国から運営費交付金で運営しています。現在の加入者は約30万社(平成22年3月末現在)で、これまで約26万社に1兆8千億円の貸付けを行い、中小企業者の連鎖倒産防止に一定の成果を果たしてきています。
万一の不測の事態に備え、予め本共済制度にご加入され、安心して日々の事業に専念させることは、経営マネジメントとして重要なことです。加入のお申込みにつきましては、お近くの金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等の取扱窓口で承っております。また、詳細のお問い合わせにつきましては、独立行政法人中小企業基盤整備機構へお尋ね下さい。
| 加 入 資 格 |
1年以上継続して事業を行っている次に掲げる中小企業者 ・製造業、建設業、運輸業等 従業員300人以下又は資本金3億円以下の会社又は個人 ・卸売業 従業員100人以下又は資本金1億円以下の会社又は個人 ・サービス業 従業員100人以下又は資本金5千万円以下の会社又は個人 ・小売業 従業員50人以下又は資本金5千万円以下の会社又は個人 ・企業組合及び協業組合 その他、ゴム製品製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業は別途規定があります。 |
| 掛 金 | 月額5千円〜8万円(5千円刻み) (掛金の増額、前納可、40月掛金を納付した場合掛止め可、掛金積立限度額320万円) |
| 共済金の貸付け | ・貸付事由:掛金納付月数が6月以上ある加入者について、取引先が倒産し、売掛金債権等の回収困難が生じたときに共済金の貸付けを行います。 (注)「倒産」とは、次のいずれかの事態が生じることをいいます。 1)破産、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立て 2)銀行取引停止処分を受けること 3)私的整理の一部(弁護士又は認定司法書士が債権者の代理人となり、債権者に支払停止通知を発出していること) ・貸付条件:無担保、無保証、無利子 ・償還方法:5年(据置期間6ヵ月を含む)の毎月均等償還(償還を怠ると年14.6%の違約金を徴収します) ・貸付限度額:回収が困難となった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額(上限額3,200万円) その他:共済金の貸付けを受けた場合は、貸付金額の10分の1に相当する額が掛金総額から控除されます。 |
| 掛 金 の 税法上の取扱い |
・個人:必要経費扱い ・法人:損金扱い |
| 解 約 | 本共済契約の解約には以下の3つがあります。 1)任意解約 いつでも共済契約を解約できます。 2)機構解約 12月以上の掛金の滞納又は不正行為の場合、解約となります。 3)みなし解約 死亡、会社の解散又は事業の全部を譲渡した場合は解約となります(契約が承継された場合は解約にはなりません)。 解約時には、掛金を12月以上納付している場合に限り、解約手当金をお支払いします。 この手当金は掛金の75〜100%の範囲内です。掛金納付期間が40月以上の場合の任意解約又はみなし解約の場合のみ100%となります。 不正行為の場合は解約手当金はお支払いいたしません。 |
| 一 時 貸 付 制 度 | ・貸付事由:事業資金(設備資金、運転資金)が必要なとき ・貸付限度額:解約手当金の95%の範囲内 ・貸付利率:年0.5%(平成23年4月から0.9%の予定) ・貸付期間:12月 ・担保、保証人:不要 ・償還方法:期限一括償還(償還を怠ると年14.6%の違約金を徴収します) |

(ア) 制度の加入状況
| 年 度 | 加 入 件 数 | 解 除 件 数 | 在 籍 件 数 |
| 昭和53〜63 平成元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
337,956 70,134 41,943 53,821 71,639 51,446 43,966 37,107 35,605 32,652 27,779 19,299 18,224 16,174 16,263 16,076 13,856 13,545 15,004 16,982 26,923 30,497 |
44,014 14,391 20,096 22,895 28,254 34,150 35,704 35,571 37,546 38,600 40,851 41,255 43,168 43,631 41,055 34,476 26,530 25,655 24,214 24,406 26,773 27,884 |
293,942 349,685 371,532 402,458 445,843 463,139 471,401 472,937 470,996 465,048 451,976 430,020 405,076 377,619 352,827 334,427 321,753 309,643 300,433 293,009 293,158 295,771 |
| 計 | 1,006,891 | 711,120 | - |
(イ) 共済金貸付状況
| 年 度 | 件 数 | 金 額(百万円) |
| 昭和53〜63 平成元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
69,106 3,811 3,911 7,194 10,868 13,421 13,169 13,905 10,619 15,852 17,079 9,893 12,346 14,967 12,218 8,048 4,738 3,901 3,288 3,584 5,391 4,116 |
347,379 26,038 31,049 59,605 86,012 101,333 94,556 99,076 76,358 119,693 126,208 72,632 87,765 110,685 88,255 56,911 34,880 29,985 25,945 29,691 48,671 34,151 |
| 計 | 261,425 | 1,786,879 |
中小企業が経営の悪化、不渡手形等により経営の危機に直面した場合、経営判断に必要な情報あるいは資金調達力が乏しいため被害を深めて倒産する事例が見られます。
このような倒産は、従業員はもとより取引先や債権者にも多大な影響を及ぼすなど社会的混乱は極めて大きいものがあります。
こうした中小企業の経営危機の問題の円滑な解決に資するものとして、商工会議所と都道府県商工会連合会に「経営安定特別相談室」(平成22年6月現在250ヶ所)が設置され、中小企業者からの相談に応ずる体制が整備されております。経営安定特別相談室では、当該地域経済において信望があり、経済事情、中小企業政策などについて精通している企業経営者、弁護士、税理士などの方々やその他の専門スタッフによって、経営が困難な状況にある中小企業者の相談に応じるなど、次のような内容の業務を行います。
経営安定特別相談事業の円滑な実施を図るため、日本商工会議所及び全国商工会連合会では、経営安定特別相談室の設置されている商工会議所及び都道府県商工会連合会との連絡・調整を行うほか、次のような事業を行い、本事業の充実に努めています。
[1] 相談事業の円滑な推進のための広報事業の実施| 都道府県設置数 | 商 工 会 議 所 | 商工会 連合会 |
| 北海道(19) | 札幌、小樽、函館、室蘭、釧路、稚内、根室、紋別、旭川、苫小牧、帯広、北見、江別、名寄、夕張、赤平、芦別、網走 | 北海道 |
| 青 森(4) | 青森、八戸、弘前 | 青森県 |
| 岩 手(9) | 盛岡、釜石、大船渡、水沢、宮古、一関、花巻、北上 | 岩手県 |
| 宮 城(3) | 石巻、仙台 | 宮城県 |
| 秋 田(7) | 秋田、大館、横手、能代、湯沢、大曲 | 秋田県 |
| 山 形(5) | 山形、酒田、米沢、鶴岡 | 山形県 |
| 福 島(5) | 郡山、いわき、会津若松、福島 | 福島県 |
| 茨 城(7) | 水戸、土浦、日立、ひたちなか、古河、結城 | 茨城県 |
| 栃 木(3) | 宇都宮、足利 | 栃木県 |
| 群 馬(7) | 高崎、前橋、桐生、伊勢崎、太田、館林 | 群馬県 |
| 埼 玉(6) | さいたま、川越、上尾、草加、春日部 | 埼玉県 |
| 千 葉(10) | 千葉、市川、松戸、習志野、船橋、柏、八千代、野田、浦安 | 千葉県 |
| 東 京(2) | 東京 | 東京都 |
| 神奈川(6) | 横浜、川崎、相模原、大和、藤沢 | 神奈川県 |
| 新 潟(7) | 新潟、長岡、上越、三条、五泉、加茂 | 新潟県 |
| 長 野(6) | 松本、長野、上田、諏訪、佐久 | 長野県 |
| 山 梨(3) | 甲府、富士吉田 | 山梨県 |
| 静 岡(10) | 浜松、沼津、富士、静岡、磐田、藤枝、三島、焼津、富士宮 | 静岡県 |
| 愛 知(10) | 瀬戸、名古屋、一宮、蒲郡、岡崎、半田、常滑、春日井、豊田 | 愛知県 |
| 岐 阜(5) | 岐阜、多治見、関、各務原 | 岐阜県 |
| 三 重(3) | 津、四日市 | 三重県 |
| 富 山(5) | 富山、高岡、氷見、魚津 | 富山県 |
| 石 川(8) | 金沢、七尾、小松、加賀、輪島、白山、珠洲 | 石川県 |
| 福 井(3) | 福井、敦賀 | 福井県 |
| 滋 賀(8) | 大津、彦根、草津、長浜、八日市、守山、近江八幡 | 滋賀県 |
| 京 都(6) | 京都、舞鶴、宇治、福知山、城陽 | 京都府 |
| 大 阪(7) | 大阪、東大阪、堺、守口門真、岸和田、北大阪 | 大阪府 |
| 奈 良(1) | 奈良県 | |
| 和歌山(2) | 和歌山 | 和歌山県 |
| 兵 庫(5) | 神戸、相生、加古川、西宮 | 兵庫県 |
| 鳥 取(4) | 鳥取、境港、米子 | 鳥取県 |
| 島 根(5) | 松江、出雲、益田、大田 | 島根県 |
| 山 口(10) | 宇部、下関、徳山、岩国、防府、山口、萩、長門、柳井 | 山口県 |
| 広 島(14) | 広島、呉、三原、尾道、因島、福山、大竹、三次、府中、竹原、東広島、庄原、廿日市 | 広島県 |
| 岡 山(4) | 岡山、倉敷、津山 | 岡山県 |
| 徳 島(4) | 徳島、阿南、鳴門 | 徳島県 |
| 香 川(3) | 高松、丸亀 | 香川県 |
| 愛 媛(1) | 愛媛県 | |
| 高 知(2) | 高知 | 高知県 |
| 福 岡(6) | 北九州、大牟田、福岡、久留米、飯塚 | 福岡県 |
| 佐 賀(1) | 佐賀県 | |
| 長 崎(5) | 長崎、佐世保、諫早、島原 | 長崎県 |
| 熊 本(2) | 荒尾 | 熊本県 |
| 大 分(4) | 大分、佐伯、日田 | 大分県 |
| 鹿児島(5) | 鹿児島、川内、奄美大島、出水 | 鹿児島県 |
| 沖 縄(4) | 那覇、沖縄、浦添 | 沖縄県 |
| 合計(250) | 204 | 46 |
(1) 業種別受付件数の推移
| 業 種 / 年 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 製造業 卸 売 業 小 売 業 サービス業 建 設 業 運 輸 業 そ の 他 |
635 215 622 477 587 67 47 |
579 209 564 524 515 68 72 |
365 157 349 322 398 35 50 |
902 260 629 559 818 85 77 |
710 170 457 465 518 62 81 |
| 計 | 2,645 | 2,529 | 1,676 | 3,330 | 2,463 |
(2) 危機回避案件の処理方法
| 項 目 / 年 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 金融あっせん 受注あっせん 事 業 転 換 債権者の支援 そ の 他 |
513 27 41 127 529 |
498 19 31 102 508 |
383 8 44 82 248 |
1,004 5 31 123 1,299 |
472 7 30 126 1,740 |
| 計 | 1,237 | 1,879 | 1,794 | 2,462 | 2,375 |
(注)処理方法には重複を含む。
(1) 規模別倒産状況 (単位:件、億円)
| 区 分 / 年 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 件 数 | 全 体 中小企業 |
12,998 12,941 |
13,245 13,201 |
14,091 14,015 |
15,646 15,523 |
15,480 15,395 |
|
負 債 金 額 |
全 体 中小企業 |
67,035 58,768 |
55,006 52,396 |
57,279 52,545 |
122,920 61,576 |
6,930 6,089 |
(2) 要因別倒産件数構成比 (単位:%)
| 要 因 / 年 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 放 漫 経 営 連 鎖 倒 産 不 況 型 倒 産 資 金 繰 り 難 |
7.8 6.9 76.8 12.3 |
8.2 7.1 75.8 13.0 |
6.6 7.1 76.6 14.6 |
6.3 7.7 76.0 15.0 |
5.3 6.5 79.3 13.1 |